○湧水町営グラウンドの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町営グラウンドの設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条により許可を受けようとする者は,湧水町営グラウンド使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し,許可証の交付を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の栗野町営グランドの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和47年栗野町規則第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日教委規則第7号)

(施行期日)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日教委規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則3・一部改正)

画像

湧水町営グラウンドの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第29号
平成18年4月1日 教育委員会規則第7号
令和4年3月15日 教育委員会規則第3号