○湧水町営グラウンドの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町営グラウンドの設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の栗野町営グランドの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和47年栗野町規則第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日教委規則第7号)
(施行期日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日教委規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4教委規則3・一部改正)