○湧水町営グラウンドの設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第102号
(設置)
第1条 町民の体力の向上及び親睦融和を図り,健全なスポーツ活動の育成の場として,湧水町営グラウンド(以下「町営グラウンド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町営グラウンドの名称及び位置は,次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
湧水町営グラウンド | 湧水町木場1396番地 |
(管理)
第3条 町営グラウンドは,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。
(使用許可)
第4条 町営グラウンドを使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,使用を許可せず,又は許可を取り消し,若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 秩序を乱し,風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建造物又は附属施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) 町営グラウンドの管理上支障があると認められるとき。
3 第1項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,許可を受けた場所及び施設以外は使用してはならない。
4 町長は,町営グラウンドの使用を許可するに当たっては,使用の目的,範囲,期間その他管理上必要な条件を付することができる。
5 各種体育競技及び会合が同時に重なったとき,又は長期使用期間中競技等のため使用申込みがあったときは,町長においてその使用を調整し,又は制限することができる。
(1) 町民が体育の目的で使用するとき。
(2) 町が後援する行事のため使用するとき。
(3) 町体育協会及びスポーツ団体その他社会教育関係団体が使用するとき。
(4) 地震,火災又は風水害の発生により応急収容施設として短期間使用するとき。
(5) その他特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由で使用不能となったとき。
(2) 使用者が使用前に使用を取り消し,又は変更を申し出て町長において相当の理由があると認めたとき。
(3) 公益上又は町の都合により使用の許可を取り消し,中止し,制限し,又は変更したとき。
(施設等の原状回復義務)
第7条 使用者は,施設設備等を模様替えし,又は設備を付加し,その他施設等の原状を変更してはならない。ただし,町長が承認した場合は,この限りでない。
2 前項ただし書の規定により変更模様替え等をした場合は,使用終了後直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第8条 使用者が町営グラウンドの施設,設備等を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(場内営業)
第9条 町営グラウンドの敷地内において物品の販売その他営利的行為をしようとする者は,町長の許可を受けなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるものを除くほか,この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の栗野町営グランドの設置および管理に関する条例(昭和47年栗野町条例第21号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月28日条例第229号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の湧水町営グランドの設置及び管理に関する条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町営グラウンドの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。
附則(平成26年3月6日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。
附則(令和元年6月7日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。
別表第1(第5条・第9条関係)
(令元条例17・全改)
会場使用料
使用時間 区分 | 午前 | 午後 | 全日 | ||||
第1グラウンド | 第2グラウンド | 第1グラウンド | 第2グラウンド | 第1グラウンド | 第2グラウンド | ||
体育スポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 220円 | 220円 | 330円 | 330円 | 440円 | 440円 |
入場料を徴収する場合 | 1,100円 | 1,100円 | 1,320円 | 1,320円 | 2,200円 | 2,200円 | |
その他の催物等に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 330円 | 330円 | 440円 | 440円 | 660円 | 660円 |
入場料を徴収する場合 | 1,650円 | 1,650円 | 1,870円 | 1,870円 | 3,300円 | 3,300円 | |
営業料 | 1日につき 1,100円 |
備考
1 使用者が特別の設備を行い,又は備付けの器具等を使用するときの電気料金,器具使用料その他は,町長が定める実費相当額を徴収する。
2 この表中「午前」とは,8時30分から12時まで,「午後」とは,12時から17時まで,「全日」とは,8時30分から日没までとする。
※ 陸上競技場を第1グラウンド,球場を第2グラウンドと呼称する。
別表第2(第5条関係)
(令元条例17・全改)
ナイター使用料
(会場使用料も含む。)
使用区分 区分 | 夜間1時間当たり | |||
第1グラウンド | 第2グラウンド | |||
一部使用 | 全灯使用 | |||
体育スポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 933円 | 933円 | 1,100円 |
入場料を徴収する場合 | 1,870円 | 1,870円 | 2,200円 | |
その他の催物等に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 3,300円 | 3,300円 | 3,630円 |
入場料を徴収する場合 | 7,480円 | 7,480円 | 8,800円 |