○湧水町体育館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町体育館の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館日及び開館時間)
第2条 体育館の開館日及び開館時間は,次のとおりとする。ただし,町長が特に必要と認めたときは,これを変更することができる。
(1) 開館日 1月4日から12月28日まで
(2) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで
(使用の許可)
第4条 町長は,体育館の使用を許可したときは,体育館使用許可書(第2号様式)を申請者に交付する。
2 前項の使用許可書は,体育館を使用する際必ず携行し,職員の請求があるときは,これを提示しなければならない。
2 町長は,使用許可事項を変更しても体育館の管理上支障がないと判断したときは,当該変更を許可し,体育館使用変更許可書(第4号様式)を申請者に交付する。
3 前条第2項の規定は,使用許可の変更について準用する。
(使用許可の取消し申請)
第6条 使用者は,体育館を使用しないときは,体育館使用許可取消申請書(第5号様式)を使用日の前日までに町長に提出しなければならない。
2 使用料の減免については,次に定めるところによる。ただし,照明使用料については,原則として減免の対象とはならない。
(1) 町若しくは教育委員会又は町体育協会若しくは町文化協会が主催し,又は共催して使用する場合においては,全額免除することができる。
(2) 町若しくは教育委員会又は町体育協会若しくは町文化協会が後援として使用する場合は,2分の1以内の額を減額し,又は免除することができる。
(3) その他町長が特に減額し,又は免除することが適当と認めた場合においては,前2号の規定にかかわらず,減額し,又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定による既に納の使用料の還付の額は,次の各号によるものとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用不能になったとき 全額
(2) 公益上の必要又は町若しくは教育委員会の必要により使用許可を取り消したとき 全額
(3) 使用者が使用日の4日前までに体育館使用許可書を提出し,町長が相当の理由があると認めたとき 5割相当額
(4) その他特別な理由があると町長が認めたとき 5割相当額
(遵守事項)
第9条 体育館入館者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで所定の場所以外の場所において飲食をし,又は喫煙等火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで体育館の施設及び敷地内(以下「館内」という。)において物品の販売若しくは募金その他これに類する行為をし,又は広告類を掲示し,若しくは配布しないこと。
(3) 危険物その他他人に危害を及ぼし,又は迷惑をかけるおそれがある物品若しくは動物を携行しないこと。
(特別施設の設置)
第10条 使用者は,特別の設備をしようとするときは,当該設備に係る設計書,仕様書その他必要と認める書類を提出し,町長の許可を受けなければならない。
2 町長は,管理上必要と認めるときは,使用者の負担において必要な設備をさせることができる。
(使用後の点検等)
第11条 使用者は,その使用が終わったとき又は使用の停止を命ぜられたときは,直ちに施設又は附属設備を原状に復し,係員の点検を受けなければならない。
(館内行為の許可申請)
第12条 次に掲げる行為をしようとする者は,体育館内行為許可申請書(第7号様式)を町長に提出し,許可を受けなければならない。
(1) 館内における物品の販売若しくは募金その他これに類する行為又は広告類の掲示若しくは配布
(2) その他特に町長の許可を得なければならない行為
2 町長は,前項の申請を許可したときは,当該申請書の写しに許可条件等を付記し,許可印を押印してこれを交付するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか,体育館の管理に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
附則(令和4年3月15日教委規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)