○湧水町体育館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第101号

(設置)

第1条 町民の生涯健康づくり,体育,スポーツ,レクレーション及び文化活動の普及振興を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,体育館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は,次の表のとおりとする。

名称

位置

湧水町吉松体育館

湧水町中津川607番地

湧水町栗野体育館

湧水町米永433番地1

(管理)

第3条 体育館は,町長が管理する。

(職員)

第4条 体育館に必要な職員を置くことができる。

(使用許可)

第5条 体育館を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,前項の許可をするに当たり,体育館の管理上必要な条件を付することができる。

3 体育館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは,町長の許可を受けなければならない。

(使用制限及び取消し等)

第6条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用を許可せず,又は使用の許可を取り消し,若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が,この条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 施設及び設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団その他集団的に又は常習的に不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他体育館の管理上支障があると認められるとき。

2 前項の規定により,許可の条件を変更し,又は許可を取り消し,若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても,町長は,その賠償の責めを負わないものとする。

(使用権の譲渡禁止)

第7条 使用者は使用の権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(使用後の処理)

第8条 使用者がその使用を終わったとき,又は使用の中止を命じられたとき,若しくは使用の取消しを受けたときは,速やかにこれを原状に復して返還しなければならない。

(使用料)

第9条 体育館の使用料は,別表第1及び別表第2に定める額とする。

2 使用者は,町長が特に認めた場合を除き,使用許可と同時に使用料を納入しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は,還付しない。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 町長は,別に規則で定めるところにより使用料を減額し,又は免除することができる。

(設備の変更禁止)

第12条 使用者は,体育館に特別の設備をし,造作を加えて模様替えしてはならない。ただし,町長の許可を受けた場合は,この限りでない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者が施設等を損傷し,又は滅失した場合は,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町総合体育館の設置及び管理に関する条例(平成6年吉松町条例第14号)又は栗野町体育館の設置及び管理に関する条例(平成15年栗野町条例第19号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日条例第228号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の湧水町体育館の設置及び管理に関する条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町体育館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

(平成18年3月31日条例第12号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。

(令和元年6月7日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。

別表第1(第9条関係) 湧水町吉松体育館使用料

(令元条例16・全改)

使用時間

使用区分

8時30分~12時まで

12時~17時まで

17時~22時まで

照明使用料1時間当たり

占用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

628円

837円

1,047円

1,570円

上記以外の者

1,675円

2,095円

2,618円

文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的としない場合)

3,770円

4,713円

6,808円

上記以外の場合

7,542円

9,428円

13,618円

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

3,351円

4,190円

8,380円

文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的としない場合)

8,800円

11,000円

15,713円

上記以外の場合

20,951円

31,428円

36,665円

一部使用(個人使用含む。)

種目

使用区分

単位

1時間当たり

備考

照明使用料1時間当たり

卓球(フロア)

児童・生徒

バレーコート 1面

103円

ラケット・球は除く。

313円

上記以外の者

208円

卓球(2階)

児童・生徒

1台

103円

ラケット・球は除く。

156円

上記以外の者

208円

バドミントン

児童・生徒

1面

41円

ラケット・シャトルは除く。

313円

3面

103円

上記以外の者

1面

83円

3面

208円

ミニバレーボール

児童・生徒

バドミントンコート 1面

41円

ボールは除く。

313円

バドミントンコート 3面

103円

上記以外の者

バドミントンコート 1面

83円

バドミントンコート 3面

208円

バレーボール

児童・生徒

1面

103円

ボールは除く。

313円

上記以外の者

208円

バスケットボール

児童・生徒

1面

156円

ボールは除く。

628円

1基本パターン使用又は半面使用の場合は313円

半面

103円

上記以外の者

1面

313円

半面

208円

テニス

児童・生徒

1面

103円

ラケット・ボールは除く。

313円

上記以外の者

208円

武道

児童・生徒

バレーコート 1面

103円


313円

上記以外の者

208円

軽スポーツ及びダンス,レクリエーション活動

児童・生徒

ホールの半分につき

103円


313円

上記以外の者

208円

設備名

単位

使用料

舞台(アマチュアスポーツの場合は,無料)

1回

785円

舞台照明設備

1式

1,570円

アリーナ音響設備

1式

1,570円

移動式バスケットゴール

1台

313円

トレーニング室

1時間

103円

回数券(12枚)

1,047円

会議室

1回

523円

ピアノ

1回

1,570円

シャワー(温水)

1回

103円

備考

1 使用者が本町の住民でない場合の使用料は,上記使用料に1.5を乗じて得た額とする。ただし,トレーニング室及び温水シャワーを除く。

2 許可時間を延長した場合の使用料は,延長1時間(1時間未満の端数があるときは,1時間とする。)ごとにその属する使用時間区分の使用料の1時間当たりの額に100分の120を乗じて得た額とする。

3 使用時間は,会場の準備及び後整理の時間を含むものとする。

4 「占用使用」とは,吉松体育館の施設又は附属備品若しくは器具を大会,講習会,試合等独占使用をいう。ただし,会議室及びトレーニング室は除く。

5 「一部使用」とは,占用使用以外の使用をいう。

6 「児童・生徒」とは,小学校児童若しくは幼稚園児又はこれに準ずる児童若しくは幼児及び中学校生若しくは高等学校の生徒又はこれらに準ずる生徒をいう。

7 占用使用で使用時間の区分が2区分以上にわたる使用の場合の使用料は,それぞれの使用時間区分の額の合計額とする。

8 照明使用料については,減免の対象とはならない。

9 スポーツ等における冷暖房使用は,特に必要とする場合以外は,使用を許可しないものとする。

別表第2(第9条関係) 湧水町栗野体育館使用料

(令元条例16・全改)

使用時間

区分

8時30分から17時まで(1時間当たり)

17時から22時まで(1時間当たり)

備考

占用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

110円

220円

照明使用料は,1時間当たり

156円

使用料は施設,照明ともに1時間に満たないものは,1時間とする。

上記以外の者

163円

330円

文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的としない場合)

263円

527円

上記以外の場合

527円

1,055円

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

330円

660円

文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的としない場合)

527円

1,055円

上記以外の場合

1,055円

2,111円

一部使用

スポーツ及びレクリエーション活動に使用し体育館の半面を利用する場合

児童・生徒

53円

110円

上記以外の者

110円

220円

備考

1 「児童・生徒」には,高校生を含む。

2 「占用使用」とは,競技大会,練習等で会場を独占的に使用する場合をいう。

3 「一部使用」とは,占用使用以外で体育館を半面利用するときのことをいう。また,卓球やバドミントン等使用面積が半面に満たないものは,半面利用単位とし,一部使用として処理する。

4 使用時間には,準備,使用後の整理及び原状回復に要する時間も含む。

5 使用者(主催者)が町民以外の場合は,この表により算定した額に1.5を乗じて得た額とする。

6 照明使用料については,減免の対象とはならない。

湧水町体育館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第101号

(令和元年10月1日施行)