○湧水町スポーツ推進委員設置規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第27号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき,スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。

(平23教委規則2・一部改正)

(職務)

第2条 委員は,スポーツ推進に関し,次の職務を行う。

(1) 町民すべてに対し,スポーツ知識及び実技の指導を行う。

(2) スポーツ活動促進のため組織の育成を図ること。

(3) 学校,公民館等の教育機関,その他行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業について協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,町民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。

(平23教委規則2・一部改正)

(定数)

第3条 委員の定数は,12人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会)

第5条 委員の職務を円滑に遂行するために,スポーツ推進委員会を設ける。

(平23教委規則2・一部改正)

(会議)

第6条 会議は,委員相互の連絡及び研修を図るために必要に応じ教育長が招集する。

(服務)

第7条 委員は,相互に密接な連絡をし,協力しなければならない。

2 委員は,その職務を遂行するに当たって法令及び規則に従わなければならない。

(研修)

第8条 委員は,常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(報酬)

第9条 委員の報酬,費用弁償は,湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年湧水町条例第34号)の定めるところによる。

この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(平成23年9月6日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

湧水町スポーツ推進委員設置規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第27号

(平成23年9月6日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第27号
平成23年9月6日 教育委員会規則第2号