○湧水町西下場地区公民館の設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第95号
(設置)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,湧水町西下場地区に西下場地区公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 西下場地区公民館の名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 西下場地区公民館
(2) 位置 湧水町木場299番地
(管理)
第3条 西下場地区公民館(以下「集会所」という。)は,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。
(使用許可)
第4条 集会所を使用しようとするものは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用条件)
第5条 町長は,集会所の使用を許可するに当たっては,使用の目的,範囲,期間その他集会所の管理上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付することができる。
2 町長は,使用が次の各号のいずれかに該当する場合は,使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 集会所の施設又は設備を損傷する等管理上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は,集会所を許可目的以外に使用し,又はその使用する権利を譲渡し,若しくは転貸することができない。
(模様替え等の制限)
第7条 使用者は,使用のため模様替えをし,又は特別の設備をしようとするときは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,使用条件を変更し,若しくは新たにし,又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用の許可条件又は指示事項に違反したとき。
(3) その他公益上必要があると認めたとき。
(原状回復義務)
第9条 使用者は,町長の承認があった場合を除き,集会所の使用が終わったときは,直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失によって集会所の建物及び附属施設等を損傷し,又は滅失した場合は,その損害を賠償しなければならない。ただし,情状によりやむを得ないと認めるときは,賠償の責任を軽減し,又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 集会所の管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 前条の規定により集会所の管理を指定管理者に行わせる場合において当該指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 集会所の使用の許可に関する業務
(2) 集会所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,集会所の管理に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第13条 第11条の規定により集会所の管理を指定管理者に行わせる場合における管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第223号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の湧水町西下場地区公民館の設置及び管理に関する条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町西下場地区公民館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。