○姶良地区視聴覚ライブラリー湧水分室機材及び教材貸出規程

平成17年3月22日

教育委員会告示第5号

(適用)

第1条 この告示は,姶良地区視聴覚ライブラリー湧水分室(以下「分室」という。)の保管する視聴覚機材及び教材(以下「機材等」という。)を利用する場合に適用される。

(趣旨)

第2条 この告示は,分室が保管する機材等の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出しの範囲)

第3条 機材等の借受けをする者は,次の条件を満たさなければならない。

(1) 16ミリ映写機及びフィルムを利用する者は,県又は町教育委員会の発行する視聴覚教育講座認定証又は16ミリ操作技術免許証を所持していること。

(2) 団体の責任者が明らかであること。

(3) 別に定める禁止条項に触れないこと。

(4) その他教育委員会が適当と認めたとき。

(貸出手続)

第4条 分室が保管する機材等を借用する場合は,次のことを心得ること。

(1) 印鑑,免許証又は認定証を携行すること。

(2) 機材等利用申込書に記入及び申込みをすること。

(3) 使用申込みは,原則として3日前(借用する日を含む。)とし借用期間は,3日間とする。

(貸出し禁止事項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は,貸出しを行わず,又は許可を取り消すことがある。

(1) 営利又は宣伝を目的として使用するとき(ただし,教育機関又は教育団体が使用するときは,この限りでない。)

(2) 政治活動又は宗教活動を目的として使用するとき。

(3) 公共の秩序を乱すおそれがあるとき。

(4) 16ミリ映画を利用する場合は,県教育委員会が実施している映写機の登録検査を受けていないとき。

(弁償)

第6条 利用者が故意又は過失によりその利用した視聴覚機材又は教材に損害を与えたときは,当該利用者に弁償させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の姶良地区視聴覚ライブラリー吉松分室機材・教材貸出規程(昭和51年教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

姶良地区視聴覚ライブラリー湧水分室機材及び教材貸出規程

平成17年3月22日 教育委員会告示第5号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会告示第5号