○姶良地区視聴覚ライブラリー湧水分室規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は,姶良地区視聴覚ライブラリー運営規程に基づき,湧水分室の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地)

第2条 分室は,姶良地区視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)湧水分室と称し,事務所を湧水町吉松中央公民館内に置く。

(業務)

第3条 湧水分室は,ライブラリー事務局と緊密な連携をとり,次の業務を行う。

(1) 利用者が必要とする視聴覚機材及び教材の整備,管理並びに供給に関すること。

(2) 放送番組の録音,録画及び供給に関すること。

(3) 各種教材の自作及び実習に関すること。

(4) 分室内の研修,指導及びサービスに関すること。

(5) その他分室運営に必要な事項

(職員等)

第4条 分室には,室長及びライブラリー係職員並びに運営委員を置く。

2 室長は,教育委員会教育長を充て,分室所管の業務を掌理する。

3 ライブラリー係には,教育委員会事務局職員を充て,運営委員には,教育委員会,学校教育代表及び社会教育代表若干人を委嘱し,前条の業務に従事する。

(機材等の管理)

第5条 分室の機材,教材等の保管及び整備に当たっては,台帳を整備し定期的な点検を行う。

2 分室の機材,教材等の使用,貸出し等について,必要な帳簿を整備する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の姶良地区視聴覚ライブラリー吉松分室規程(昭和51年教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

姶良地区視聴覚ライブラリー湧水分室規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第13号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第13号