○姶良地区視聴覚ライブラリー湧水分室規程
平成17年3月22日
教育委員会訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は,姶良地区視聴覚ライブラリー運営規程に基づき,湧水分室の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び所在地)
第2条 分室は,姶良地区視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)湧水分室と称し,事務所を湧水町吉松中央公民館内に置く。
(業務)
第3条 湧水分室は,ライブラリー事務局と緊密な連携をとり,次の業務を行う。
(1) 利用者が必要とする視聴覚機材及び教材の整備,管理並びに供給に関すること。
(2) 放送番組の録音,録画及び供給に関すること。
(3) 各種教材の自作及び実習に関すること。
(4) 分室内の研修,指導及びサービスに関すること。
(5) その他分室運営に必要な事項
(職員等)
第4条 分室には,室長及びライブラリー係職員並びに運営委員を置く。
2 室長は,教育委員会教育長を充て,分室所管の業務を掌理する。
3 ライブラリー係には,教育委員会事務局職員を充て,運営委員には,教育委員会,学校教育代表及び社会教育代表若干人を委嘱し,前条の業務に従事する。
(機材等の管理)
第5条 分室の機材,教材等の保管及び整備に当たっては,台帳を整備し定期的な点検を行う。
2 分室の機材,教材等の使用,貸出し等について,必要な帳簿を整備する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。