○湧水町くりの図書館職員就業規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年湧水町条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第2項の規定に基づき,湧水町くりの図書館に勤務する職員(以下「職員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は,午前9時30分から午後6時15分までとする。ただし,任命権者が必要と認めるときは,変更することができる。

(令2教委規則6・一部改正)

(週休日)

第3条 職員の週休日は,月曜日及び任命権者が職員ごとに別に定める日とする。

2 任命権者は,前項の規定の週休日が4週間ごとの期間につき8日となるよう設けなければならない。

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は,任命権者が所定の時間を定めるものとする。

(休暇その他の勤務条件)

第5条 第2条の規定による時間以外の勤務時間,休暇その他の勤務条件については,勤務時間条例及びこれに基づく規則等を準用する。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(平成22年4月19日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(令和2年5月15日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

湧水町くりの図書館職員就業規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第19号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第19号
平成22年4月19日 教育委員会規則第3号
令和2年5月15日 教育委員会規則第6号