○湧水町くりの図書館職員就業規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年湧水町条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第2項の規定に基づき,湧水町くりの図書館に勤務する職員(以下「職員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は,午前9時30分から午後6時15分までとする。ただし,任命権者が必要と認めるときは,変更することができる。
(令2教委規則6・一部改正)
(週休日)
第3条 職員の週休日は,月曜日及び任命権者が職員ごとに別に定める日とする。
2 任命権者は,前項の規定の週休日が4週間ごとの期間につき8日となるよう設けなければならない。
(休憩時間)
第4条 職員の休憩時間は,任命権者が所定の時間を定めるものとする。
(その他)
第6条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年4月19日教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月15日教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。