○湧水町地域活性化推進事業補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は,町民が「ふるさと湧水」でいきいきと楽しく暮らしていくために,ふれあいと活力に満ちた地域社会を地域住民自らが創り上げていく事業に対し,予算の範囲内で補助金を交付し,もって地域活性化の推進に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 前条に規定する補助金は,地区公民館が主催する事業に対し,交付する。ただし,事業費が2万円未満の場合は,補助対象事業としない。

2 事業は,地域コミュニティの形成を図りながら,地域の活性化を図る次の事業とする。

(1) 地区間の交流を図る事業

 複数地区合同で行うスポーツ大会

 複数地区合同で行うイベント大会

(2) ふるさと再発見事業

 ふるさと郷土芸能の継承活動

 地域資源活用事業

(3) 地域コミュニティの活性化が図られ,他の地区の模範となる事業

(平22教委要綱4・一部改正)

(補助金額)

第3条 前条に規定する補助金の額は,事業費の2分の1とする。ただし,20万円を限度とする。

(準用)

第4条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松町地域活性化推進事業補助金要綱(平成15年吉松町教育委員会訓令第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月10日教委要綱第4号)

この要綱は,平成22年6月10日から施行する。

湧水町地域活性化推進事業補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第13号

(平成22年6月10日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 告示第13号
平成22年6月10日 教育委員会要綱第4号