○湧水町地区公民館設置規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的達成のために地区公民館の設置及びその運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び名称)
第2条 本町に16の地区公民館を設置し,館の名称は,次のとおりとする。
鶴丸地区公民館,中津川地区公民館,川添地区公民館,下川西地区公民館,上川西地区公民館,般若寺地区公民館,停車場地区公民館,北方地区公民館,轟地区公民館,幸田地区公民館,米永地区公民館,上場地区公民館,老竹地区公民館,長谷地区公民館,西下場地区公民館,東中下場地区公民館
(組織)
第3条 地区公民館にそれぞれ館長及び副館長1人を置く。
2 館長及び副館長は,湧水町地区設置規則(平成17年湧水町規則第15号)第2条に定める区長及び副区長を館長及び副館長として教育委員会が委嘱する。
3 館長及び副館長の任期は,区長及び副区長の任期とする。ただし,再委嘱を妨げない。
4 地区公民館に分館を設けることができる。分館を設けた場合は,分館長を置く。分館長は,住民の推薦により館長が委嘱する。分館長の任期は,2箇年とする。ただし,再委嘱を妨げない。
5 分館を設けたときは,分館長名を教育委員会に届け出なければならない。
6 地区公民館及び分館にそれぞれ部門を設け部長を置くことができる。この場合は,部長名を教育委員会に届け出なければならない。
(館則)
第4条 地区公民館には,館則を定め,その館則を教育委員会に提出しなければならない。
(職務)
第5条 館長は,地区を代表し,地区内の各種行事の研究会講演会懇談会等を通じ地区内の親交を深めるとともに,町行政と地区住民との連絡調整を図り産業文化の発展及び地区住民の福祉増進に寄与するものとする。
(準用規定)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,湧水町中央公民館の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第92号)を準用する。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,平成17年3月22日から施行する。