○湧水町中央公民館の館長に関する規程

平成17年7月13日

教育委員会訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は,湧水町中央公民館の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第92号)第2条に規定する湧水町中央公民館に関わる館長(湧水町中央公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年湧水町教育委員会規則第14号)第2条第1号に規定する館長。以下「館長」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱等)

第2条 館長は,社会教育に関し識見と経験を有し且つ公民館の事業に関する専門的な知識と技術を有する者の中から教育委員会が任命する。

(令2教委訓令3・一部改正)

(任期)

第3条 館長の任期は,任命された日の属する年度の終わりまでとする。ただし再任は妨げない。

(令2教委訓令3・一部改正)

(職務)

第4条 館長は社会教育法第22条に定める事業のほか,湧水町教育委員会の行政組織等に関する規則(平成17年湧水町教育委員会規則第1号)第28条に定める生涯学習課の分掌事務のうち中央公民館に関する次の事務を行う。

(1) 生涯学習の拠点として各種学習機会の提供に関すること。

(2) 団体やグループ等の自主活動の奨励援助と育成強化に関すること。

(3) 地区公民館活動の促進に関すること。

(4) 中央公民館施設,設備の整備と環境整備に関すること。

(5) 中央公民館事業に係わる各種資料収集及び展示,広報活動等情報提供に関すること。

(6) その他中央公民館経営に必要な事業,事務に関すること。

(勤務)

第5条 館長は教育長の定める計画に従って勤務するものとする。

(平27教委訓令2・一部改正)

(服務)

第6条 館長の服務については湧水町職員に準ずるものとし,あらかじめ教育長の指示・承認を受けるものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか館長に関し必要な事項は教育長が定める。

この訓令は,平成17年8月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委訓令第3号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

湧水町中央公民館の館長に関する規程

平成17年7月13日 教育委員会訓令第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年7月13日 教育委員会訓令第15号
平成27年3月26日 教育委員会訓令第2号
令和2年4月1日 教育委員会訓令第3号