○湧水町中央公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第1項及び湧水町中央公民館の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第92号)第3条の規定に基づき,湧水町中央公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則2・一部改正)

(職員)

第2条 公民館には,次の職員を置くことができる。

(1) 館長

(2) 主事

(3) その他必要な職員

(分掌事務)

第3条 館長は,館務を掌握し,公民館の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を行い,所属職員を監督する。

2 主事は,上司の命を受け,公民館の事業の実施その他の事務に当たる。

(開館日)

第4条 公民館の開館は,1月4日から12月28日までの日とする。ただし,館長が特に必要と認めた場合は,変更することができる。

(開館時間)

第5条 公民館の開館時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,館長が特に必要と認めた場合は,変更することができる。

(使用の制限)

第6条 館長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,公民館の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設,設備等を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(使用の許可)

第7条 公民館を使用しようとする者は,その日の前日までに,使用申請書(第1号様式)を館長に提出し,使用許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。

2 館長は,公民館の管理上必要と認めたときは,許可するに当たり必要な条件を付けることができる。

3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは,変更申請書(第2号様式)を館長に提出し承認を受けなければならない。

(使用時間の特例)

第8条 公民館の使用は,第5条の規定にかかわらず,特に館長が必要と認めた場合は,午前8時30分から午後10時までとする。

(遵守事項)

第9条 使用者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 公民館の施設内に特別な施設をしようとする者は,申請書(第3号様式)を館長に提出し許可を受けること。

(2) 公民館の維持管理上,館長その他関係職員の指示に従うこと。

(3) 館長の許可を受けずに使用目的の変更又は使用権の転貸をしないこと。

(4) 公民館の施設内でみだりに飲酒しないこと。

(5) 使用後は,速やかに,原状に復し,後片付け及び火気の点検を十分行い,係員に連絡して退館すること。

(使用料の免除)

第10条 町長は,次の各号のいずれかに該当するものについては,使用料を免除することができる。

(1) 町又は町の機関が使用するとき。

(2) 町又は町の機関が共催するとき。

(3) 社会教育上必要と認めるとき。

(4) 社会福祉団体が使用するとき。

(5) その他特に必要と認めるとき。

(使用料の減額)

第11条 町長は,次の各号のいずれかに該当するものについては,使用料を減額することができる。

(1) 町が育成する協議会及び団体が使用するとき 5割引

(2) 町又は町の機関が後援するとき 2割引

(3) 社会教育上必要であるが,その催しの性格上使用料を徴収する必要があるとき 2割引

(4) その他特に必要と認めるとき 2割引

(設備等の使用申請)

第12条 公民館の施設の附属物(以下「設備」という。)並びに備品(図書を除く。),器具及び機械(以下「備品」という。)を使用しようとする者は,使用申請書(第4号様式)を館長に提出して許可を受けなければならない。

(設備等使用者の遵守事項)

第13条 公民館の設備,備品等の使用者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 設備,備品等を汚損又は破損しないこと。

(2) 騒がしい行為をしないこと。

(3) 設備,備品等は正常な使用をすること。

(4) 火気に十分気をつけること。

(5) その他係員の指示に従うこと。

第14条 設備及び備品等の使用は,特に館長が認めたものを除き,公民館の開館日及び開館時間内とする。

(館外使用の申請)

第15条 備品等を館外で使用しようとする者は,使用申請書(第5号様式)を館長に提出して許可を受けなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか,公民館の管理運営に関し必要な事項は,館長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町公民館管理運営規則(昭和49年吉松町教委規則第1号)又は栗野町中央公民館管理運営規則(昭和54年栗野町教委規則第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

様式 略

湧水町中央公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第14号

(平成27年3月26日施行)