○湧水町立小学校及び中学校の施設の開放に関する要綱

平成17年3月22日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第8条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定を受けて,児童の安全な遊び場の確保,少年団のスポーツ及び社会教育関係団体活動の促進並びに社会体育の普及を図るため,学校の施設を開放し,住民の利用に供するため,管理運営に関し定めるものとする。

(施設の開放)

第2条 施設の開放は,主に子供の行う少年団体活動の場としての利用に供し支障のない範囲で,一般成人団体が行うスポーツ,レクリエーション活動の利用に供する。

(事務の管理等)

第3条 施設の開放に対しての諸連絡及び事務の管理は,実施校の教頭と連携をとりながら,生涯学習課担当が当たる。

(施設開放の日時)

第4条 施設の開放の日時は,原則として次のとおりとする。

(1) 毎週土曜日は,午後1時から午後7時まで(冬期11月から3月までは,午後5時まで)

(2) 日・祝祭日は,午前8時30分から午後7時まで(冬期11月から3月までは,午後5時まで)

(3) 春・夏・冬休み期間は,日・祝祭日に準ずる。

(4) 体育館の使用について,夜間は,午後6時から午後10時までとする。

(利用の申請,許可等)

第5条 利用の申請については,次のとおりとする。

(1) 団体の代表者又は責任者は,7日前までに,申請書を教育委員会に提出し,許可証の交付を受けること。

(2) 利用者は,許可証の交付を受けた場合は,管理指導員に提出しなければならない。

(3) 利用の調整については,教育委員会が当たる。

第6条 前各条に定めるもののほか,特別の事由がある場合には,教育委員会を通じて学校長の許可を得て,使用することができる。

(使用心得)

第7条 施設の利用については,次の使用心得を遵守すること。

(1) 利用については,必ず管理指導員の指示に従うこと。

(2) スポーツ安全会に加入していること。

(3) 利用する施設又は設備を大切にし,利用を許可されていない施設又は設備には,立ち入ったり,使用したりしないこと。

(4) 使用した施設又は設備を破損したときは,管理指導員に,速やかに届け出ること。

(5) 利用者が故意又は重大な過失により,損傷し,破損し,又は滅失したときは,相当の弁償をしなければならない。

(6) 管理指導員の指示に従わないときは,使用を中止することができる。

(7) 利用に当たり,必要な道具は,各人が持参すること。

(8) 利用時間を厳守すること。

(9) 体育館使用について

 体育館専用シューズ又は運動靴を使用すること。

 使用後は,きれいに清掃すること。

 汚さない,散らさない,壊さないのない運動を徹底すること。

 たばこは,体育館では吸わないこと。

 体育館では,飲食はしないこと。

 使用後は,必ず使用日誌に必要事項を記入すること。

(10) その他学校の定めた利用規定に従うこと。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項については,教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松町小・中学校の施設開放(運動場及び屋内体育館)に関する要項(昭和57年吉松町)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

湧水町立小学校及び中学校の施設の開放に関する要綱

平成17年3月22日 教育委員会告示第3号

(平成17年3月22日施行)