○湧水町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第13号
(目的)
第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第8条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定に基づき子供の安全な遊び場の確保及び社会教育団体活動の促進並びに社会体育の普及を図るため学校教育に支障のない範囲において学校の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な定めをすることを目的とする。
(施設の管理責任)
第2条 施設の開放に関する事務は,教育委員会が行うものとする。
2 施設の開放に関しては,施設の開放を行う学校の校長に特別の責任は負わせないものとする。
(管理指導員)
第3条 開放する学校ごとに管理指導員を置く。
2 管理指導員は,教育委員会が委嘱する。ただし,当該学校PTAが施設に関する事業の委託を受けている場合は,当該PTAが委嘱するものとする。
3 管理指導員は,教育長の監督の下に施設の開放に伴う利用者の危険防止,施設の管理その他の指導に当たる。
(開放の種類)
第4条 施設の開放は,次の2種類とする。
(1) 中学校開放 中学校の体育施設を団体で行うスポーツ及びレクリエーション活動の利用に供する。
(2) 小学校開放 小学校の校庭,屋内運動場等を,子供の遊び場及び少年団体活動並びに子供の遊びに支障を与えるおそれのない社会教育団体活動を営む場として利用に供する。
(開放の日時等)
第5条 施設の開放の日時等は,教育委員会が定める。
2 前項の許可は,原則として湧水町に在住(在勤及び在学を含む。)している者が,5人以上の団体を構成し,かつ,当該団体の監督者として成人が含まれる場合に限り,与えるものとする。
(利用の禁止)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は,開放施設の利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し,又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し,又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら個人の営利を目的とするための利用
(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会が利用を認めないもの
(利用の取消し又は中止)
第8条 教育委員会は,この規則若しくはこの規則に基づく実施要綱に違反し,又は管理指導員の指示に従わない利用者に対しては,その利用を取り消し,又は中止を命ずるものとする。
(利用者の賠償責任)
第9条 利用者は開放する学校の施設設備を故意又は重大な過失により,損傷し,又は亡失したときは,損害賠償の責任を負うものとする。
(その他)
第10条 この規則の実施について必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和57年吉松町教育委員会規則第3号)又は栗野町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和54年栗野町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月15日教委規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4教委規則3・一部改正)