○湧水町社会教育指導員の設置に関する条例

平成17年3月22日

条例第90号

(設置)

第1条 湧水町教育委員会が行う社会教育活動の運営等について指導助言するため,社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(任命)

第2条 指導員は,湧水町教育長が任命する。

(任期)

第3条 指導員の任期は,任命された日の属する年度の終わりまでとする。ただし再任は妨げない。

(令2条例7・全改)

(職務)

第4条 指導員は,教育長の命を受け,町社会教育主事の職務を助け次の事務に従事する。

(1) 成人教育に関する指導助言

(2) 青少年教育に関する指導助言

(3) 社会教育施設の運営に関する指導助言

(4) 前3号に掲げるもののほか,社会教育活動の振興のために必要な事項

(勤務)

第5条 指導員の勤務は,月のうち20日を標準とする。

(報酬及び旅費)

第6条 指導員の報酬は,湧水町会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年湧水町条例第37号)の定めるところによる。

2 指導員が公務のため旅行したときは,湧水町職員等の旅費に関する条例(平成17年湧水町条例第44号)を適用し,旅費を支給する。

(令2条例7・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,社会教育指導員に関し必要な事項は,教育長が定める。

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(令和2年3月3日条例第7号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

湧水町社会教育指導員の設置に関する条例

平成17年3月22日 条例第90号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第90号
令和2年3月3日 条例第7号