○湧水町社会教育委員の設置に関する条例
平成17年3月22日
条例第89号
(設置)
第1条 本町に社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により社会教育委員を置く。
(平26条例2・一部改正)
(構成)
第2条 社会教育委員の数は,12人以内とする。
2 社会教育委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,教育委員会が委嘱する。
(平26条例2・一部改正)
(任期)
第3条 社会教育委員の任期は,2年とする。
(組織)
第4条 法第17条の規定による職務を行うための社会教育委員の会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。
3 委員長は,会議を主宰する。委員長に事故がある場合は,副委員長がこれを代理する。
(会議)
第5条 社会教育委員の会議は,教育長がこれを招集し,委員の半数以上の出席をもって成立するものとする。
2 会議の場所,日時及び付議事項は,教育長があらかじめこれを各委員に通知しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 社会教育委員に対する報酬及び費用弁償の額は,湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年湧水町条例第34号)に定めるところによる。
附則
この条例は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第2号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。