○湧水町学校給食共同調理場調理員就業規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は,湧水町学校給食共同調理場の調理員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務の内容)

第2条 この訓令において,調理員は,次の業務を行うこととする。

(1) 給食の調理に関すること。

(2) 調理室内の清掃及び衛生管理に関すること。

(3) 共同調理場内外の清掃に関すること。

(4) その他共同調理場所長が指示する事項

(雇用期間)

第3条 雇用期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(就業時間)

第4条 調理員の就業時間は,午前8時15分から午後5時まで又は午前7時45分から午後4時30分までとする。

(昼食)

第5条 調理員は,学校給食の食味を兼ねて共同調理場で昼食を摂ること。

(勤務計画)

第6条 調理員の1箇月分の勤務計画は,別に共同調理場所長が定めるところによる。

2 調理員は,勤務計画表により勤務するが,勤務を変更したり休暇をとる場合は,3日前までに共同調理場所長の許可を得ること。

第7条 調理員は,出勤したら自ら直ちに出勤表の出勤欄に印字した後調理業務に従事し,共同調理場所長の指示を受け就業しなければならない。

第8条 調理員は,次の場合遅滞なく共同調理場所長に報告しその指示を受けなければならない。

(1) 業務に重大な支障及び事故が発生したとき。

(2) 疾病その他の事由により業務に従事できなくなったとき。

第9条 調理員は,都合により退職する場合は,その1箇月前までに申し出なければならない。

第10条 調理員は,この訓令の定めるところにより誠実に業務の遂行に当たらなければならない。

この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

湧水町学校給食共同調理場調理員就業規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第12号
平成19年3月27日 教育委員会訓令第2号