○湧水町立幼稚園長に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第11号

(設置)

第1条 幼児教育の振興を図るため,幼稚園に幼稚園長(以下「園長」という。)を設置する。

(任命)

第2条 園長は,教育一般に関して豊かな経験を有し,かつ,幼児教育に関する指導技術を身に付けている者の中から教育委員会が任命する。

(任期)

第3条 園長の任期は,任命された日の属する年度の終わりまでとする。ただし,再任は,妨げない。

(職務)

第4条 園長は,教育委員会の所管事務のうち,幼児教育の指導又は相談に当たるほか,教育委員会の指揮の下に次の事項を行う。

(1) 幼稚園教育課程に関すること。

(2) 事務処理に関すること。

(3) 園行事に関すること。

(4) 職員の勤務及び研修に関すること。

(5) 財産管理に関すること。

(6) 防災に関すること。

(7) 保健及び安全指導に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,幼児教育の振興に関すること。

(勤務)

第5条 園長は,教育長の定める計画に従って勤務するものとする。

(服務)

第6条 園長は,毎月の服務については,あらかじめ教育長の承認を受けるものとする。

(令2教委規則3・追加)

(報酬及び旅費)

第7条 園長の報酬及び旅費は,湧水町会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年湧水町条例第37号)の定めるところによる。

(令2教委規則3・追加)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

(令2教委規則3・追加)

この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

湧水町立幼稚園長に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第11号
令和2年4月1日 教育委員会規則第3号