○湧水町青少年体育大会出場費補助金交付要綱
平成17年8月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 町長は,青少年の体育振興を図るため,青少年の団体又は個人が全国大会に出場する経費のうち旅費(以下「大会出場旅費」という。)について予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助の交付対象及び補助金の額)
第2条 大会出場旅費の補助の対象は,次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 本町に住所を有する者で構成された団体又は個人。ただし,学生に限る。
(2) 県内での予選を勝ち抜き,県代表として財団法人日本体育協会の加盟競技団体が主催し,又は後援する全国大会に出場する青少年団体又は個人
(3) 湧水町立学校児童生徒体育大会等出場費補助金の交付を受けていない青少年団体又は個人
(4) 湧水町青少年スポーツ振興特別奨励金の支給を受けていない者
2 大会出場旅費額は,開催会場までの往復に係る実費の額とする。ただし,別に競技団体等からの助成金等がある場合は,その額を減じた額とする。
3 団体への交付は,大会に正式登録選手として出場する人数に前項の額を乗じた額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 大会出場旅費の補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 大会出場計画書(第2号様式)
(2) 収支予算(精算)書(第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,前項の場合において,補助金の適正な交付を行うため必要があるときは,補助金交付の申請に係る事項について,修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
3 町長は,財政経理上支障がないと認めたときは,補助金交付請求書(第5号様式)に基づき,申請者の補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付する。
(大会出場実績報告)
第7条 申請者は,大会が終了したときは,速やかに事業実績報告書(第9号様式)に次の書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 大会出場経過結果報告書(第10号様式)
(2) 収支予算(精算)書(第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 町長は,補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合は,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金を補助金交付対象外の経費に使用したとき。
(2) 申請書その他の書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 第7条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をしたとき。
(4) 大会出場に不正な行為があったとき。
附則
この告示は,平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第3号)
この告示は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第2号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)