○湧水町青少年体育大会出場費補助金交付要綱

平成17年8月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 町長は,青少年の体育振興を図るため,青少年の団体又は個人が全国大会に出場する経費のうち旅費(以下「大会出場旅費」という。)について予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助の交付対象及び補助金の額)

第2条 大会出場旅費の補助の対象は,次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 本町に住所を有する者で構成された団体又は個人。ただし,学生に限る。

(2) 県内での予選を勝ち抜き,県代表として財団法人日本体育協会の加盟競技団体が主催し,又は後援する全国大会に出場する青少年団体又は個人

(3) 湧水町立学校児童生徒体育大会等出場費補助金の交付を受けていない青少年団体又は個人

(4) 湧水町青少年スポーツ振興特別奨励金の支給を受けていない者

2 大会出場旅費額は,開催会場までの往復に係る実費の額とする。ただし,別に競技団体等からの助成金等がある場合は,その額を減じた額とする。

3 団体への交付は,大会に正式登録選手として出場する人数に前項の額を乗じた額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 大会出場旅費の補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 大会出場計画書(第2号様式)

(2) 収支予算(精算)(第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の決定及び通知並びに交付)

第4条 町長は,前条の申請があったときはその内容を審査し,補助金を交付することが適当であると認めたときは,補助金交付決定通知書(第4号様式。以下「決定通知」という。)により,申請者に通知する。

2 町長は,前項の場合において,補助金の適正な交付を行うため必要があるときは,補助金交付の申請に係る事項について,修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

3 町長は,財政経理上支障がないと認めたときは,補助金交付請求書(第5号様式)に基づき,申請者の補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付する。

(補助事業の内容等の変更)

第5条 申請者は,前条第1項の決定通知を受けた後,補助事業の内容に変更を生じたときは,大会出場計画変更承認申請書(第6号様式)を町長に提出して承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の規定により補助事業の内容等の変更申請があった場合において当該申請の内容が適正であると認めたときは,補助金変更交付決定通知書(第7号様式。以下「変更決定通知」という。)により,申請者に通知する。

(補助金の追加交付等)

第6条 町長は,前条第2項の変更決定通知により補助金の追加交付が必要となったときは,第4条第3項の規定により補助金を追加交付する。

2 町長は,前条第2項の変更決定通知により補助金の返納が必要となったときは,補助金返納通知書(第8号様式)により,申請者に補助金の返納を命ずる。

(大会出場実績報告)

第7条 申請者は,大会が終了したときは,速やかに事業実績報告書(第9号様式)に次の書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 大会出場経過結果報告書(第10号様式)

(2) 収支予算(精算)(第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の決定)

第8条 町長は,前条による報告を受けた場合においては,報告書の書類に基づき補助事業の成果が補助金交付決定の内容に適合するものであるかどうかを審査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を決定し,補助金交付確定通知書(第11号様式)により,申請者に通知する。

(補助金の精算)

第9条 前条による補助金の額の決定の結果,既に交付した補助金に追加又は返納の必要が生じた場合は,第6条の規定に準じて精算する。

(補助金の返還)

第10条 町長は,補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合は,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 補助金を補助金交付対象外の経費に使用したとき。

(2) 申請書その他の書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 第7条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をしたとき。

(4) 大会出場に不正な行為があったとき。

この告示は,平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第3号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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湧水町青少年体育大会出場費補助金交付要綱

平成17年8月1日 告示第70号

(令和4年4月1日施行)