○湧水町青少年スポーツ振興特別奨励金及び学術振興特別奨励金支給条例施行規則

平成17年3月22日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町青少年スポーツ振興特別奨励金及び学術振興特別奨励金支給条例(平成17年湧水町条例第86号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,スポーツ振興特別奨励金及び学術振興特別奨励金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(スポーツ奨励金の申請手続)

第2条 条例第5条に規定するスポーツ振興特別奨励金申請書は,第1号様式によるものとし,次の各号に掲げる書類を添付して,支給要件を具備するに至った日から1箇月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第2号の支給要件を証明する書類(第2号様式)

(2) 推薦書(第3号様式)

(3) 本人及び保護者の住民票の写し

2 前項第2号に規定する推薦書は,スポーツ奨学生になることを希望する者が現に在学する又は在学した学校長等の推薦書とする。

3 前項の規定にかかわらず,町長は,前項第3号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは,当該書類の提出を省略させることができる。

(スポーツ奨励金の決定通知)

第3条 町長は,条例第6条の規定に基づきスポーツ奨励金の支給を決定したときは,スポーツ振興特別奨励金決定通知書(第4号様式)を本人に交付するとともに,スポーツ奨学生の在学学校長等にその旨を通知するものとする。

(誓約書の提出)

第4条 前条の通知書を交付された者は,誓約書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(スポーツ奨励金の支給)

第5条 町長は,第4条の誓約書が提出されたときは,スポーツ奨励金を8月末までに支給するものとする。条例第7条ただし書の規定により支給する場合は,決定の日から1箇月以内に支給するものとする。

(継続手続)

第6条 スポーツ奨学生は,毎年度6月末までに第2条から第4条までに掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし,町長は,特にやむを得ない事情があると認めた場合は,提出の期限の延長を認めることができる。

2 第2条第3項の規定は,前項の場合について準用する。

(活動実績届出)

第7条 スポーツ奨学生は,条例第8条の期間中の毎翌年度に,前年度の活動の結果を活動実績届(第6号様式)として提出しなければならない。

(異動等の届出)

第8条 スポーツ奨学生は,次の各号のいずれかに該当するときは,その事由の生じた日から10日以内に異動届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) スポーツ活動を休止し,又は休学し,復学し,転学し若しくは退学したとき。

(2) 本人又は保護者の氏名又は住所を変更したとき。

(3) その他重要な事項を変更したとき。

(取消し等の通知)

第9条 町長は,条例第9条の規定により奨励金の支給を停止し,又は条例第10条第1項の規定により奨励金の支給を取り消したときは,スポーツ奨励金停止・取消通知書(第8号様式)を本人に交付するとともに,スポーツ奨学生の在学学校長等にその旨を通知するものとする。

(スポーツ奨励金の返還)

第10条 スポーツ奨励金の支給を停止し,又は取り消された者(条例第10条第1項第4号の規定による取消しの場合を除く。)は,既に支給されたスポーツ奨励金の全部又は一部を,町長の指示する期日及び方法により返還しなければならない。

(学術奨励金の申請手続)

第11条 条例第12条に規定する学術振興特別奨励金申請書は,第9号様式によるものとし,次の各号に掲げる書類を添付して,支給要件を具備するに至った日から1箇月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 条例第11条第2号の支給要件を証明する書類(第10号様式)

(2) 本人及び保護者の住民票の写し

2 前項の規定にかかわらず,町長は,前項第1号に掲げる書類については,展示会等の入賞通知書の写しで確認できるとき,又は前項第2号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは,当該書類の提出を省略させることができる。

(学術奨励金の決定通知)

第12条 町長は,条例第13条の規定により学術奨励金の支給を決定したときは,学術振興特別奨励金決定通知書(第11号様式)を本人に交付し通知するものとする。

(学術奨励金の支給)

第13条 町長は,前条の通知書を交付後1箇月以内に支給するものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町青少年スポーツ振興特別奨励金及び学術振興特別奨励金支給条例施行規則(平成17年吉松町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第15号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

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湧水町青少年スポーツ振興特別奨励金及び学術振興特別奨励金支給条例施行規則

平成17年3月22日 規則第48号

(平成19年4月1日施行)