○湧水町青少年スポーツ振興特別奨励金及び学術振興特別奨励金支給条例施行規則
平成17年3月22日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町青少年スポーツ振興特別奨励金及び学術振興特別奨励金支給条例(平成17年湧水町条例第86号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,スポーツ振興特別奨励金及び学術振興特別奨励金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 推薦書(第3号様式)
(3) 本人及び保護者の住民票の写し
2 前項第2号に規定する推薦書は,スポーツ奨学生になることを希望する者が現に在学する又は在学した学校長等の推薦書とする。
(1) スポーツ活動を休止し,又は休学し,復学し,転学し若しくは退学したとき。
(2) 本人又は保護者の氏名又は住所を変更したとき。
(3) その他重要な事項を変更したとき。
(スポーツ奨励金の返還)
第10条 スポーツ奨励金の支給を停止し,又は取り消された者(条例第10条第1項第4号の規定による取消しの場合を除く。)は,既に支給されたスポーツ奨励金の全部又は一部を,町長の指示する期日及び方法により返還しなければならない。
(2) 本人及び保護者の住民票の写し
(学術奨励金の支給)
第13条 町長は,前条の通知書を交付後1箇月以内に支給するものとする。
附則
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第15号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。