○湧水町青少年スポーツ振興特別奨励金及び学術振興特別奨励金支給条例

平成17年3月22日

条例第86号

(目的)

第1条 この条例は,スポーツ活動又は学術活動に優れた能力を有する学生等に対し,その更なる伸長に資するため特別奨励金(以下「奨励金」という。)を支給し,有用な人材の育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学,高等専門学校,高等学校並びに専修学校(以下「学校等」という。)に現に在学している者をいう。

(2) スポーツ活動 特定の競技種目を,個人又は団体で継続的に活動していることをいう。

(3) 学術活動 学問又は文化的活動を,個人又は団体で継続的に活動していることをいう。

(4) 特別奨励金 スポーツ活動又は学術活動の優れた能力を伸長するために必要な資金をいう。

(奨励金の種類及び内容等)

第3条 奨励金の種類及び内容は,次のとおりとする。

(1) スポーツ振興特別奨励金 スポーツ活動における学生等の能力を伸長させるため交付する資金(以下「スポーツ奨励金」という。)

(2) 学術振興特別奨励金 学術活動における学生等の能力を伸長させるため交付する資金(以下「学術奨励金」という。)

(スポーツ奨励金の支給要件)

第4条 スポーツ奨励金の支給を受けることができる学生等は,次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 本町に住所有する者又は保護者(親権者又は後見人をいう。以下同じ。)が本町に住所を有する者

(2) スポーツ活動における競技大会において過去3箇年間に県大会で準々決勝に進出し,又は九州地区,全国大会等への参加をした学校等(以下「準々決勝進出校」という。)へ入学時又はその後において授業料等の免除を受け在学中の者及び準々決勝進出校に在学し県大会以上の大会に正式登録選手として出場した者

(3) 健全で品行方正である者

(スポーツ奨励金の支給申請)

第5条 スポーツ奨励金の支給を受けようとする者は,町長にスポーツ振興特別奨励金申請書を提出しなければならない。

(スポーツ奨励金の支給決定)

第6条 スポーツ奨励金の支給の申請があったときは,町長は教育委員会と協議してスポーツ奨励金を支給する者(以下「スポーツ奨学生」という。)を決定するものとする。

(スポーツ奨励金の支給額)

第7条 スポーツ奨励金の支給額は,年間10万円以内とする。ただし,支給要件を具備する期間が1年に満たない場合は,具備期間に応じて,次のとおりとする。

(1) 3箇月未満 20,000円

(2) 3箇月以上6箇月未満 40,000円

(3) 6箇月以上9箇月未満 60,000円

(4) 9箇月以上12箇月未満 80,000円

(スポーツ奨励金支給の期間)

第8条 スポーツ奨励金の支給期間は,スポーツ奨励金の支給を開始したときから,スポーツ奨学生が現に在学する学校等の正規の修業期間を修了するときまでとする。

(スポーツ奨励金支給の停止)

第9条 スポーツ奨学生がやむを得ない事情により休学したとき又は第2条第2号の活動を休止したときは,その期間のスポーツ奨励金の支給を停止するものとする。

(スポーツ奨励金の支給の取消し等)

第10条 町長は,スポーツ奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,スポーツ奨励金の支給を取り消すものとする。

(1) 第4条に規定する要件を欠いたとき。

(2) スポーツ奨励金を必要としなくなったとき。

(3) 正当な事由なく休学したとき又は第2条第2号の活動を休止したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により,スポーツ奨励金の支給を受けたとき。

2 町長は,前項第4号の規定により支給の取消しをしたときは,既にスポーツ奨励金として支給した金額の全額又は一部を返還させることができる。

(学術奨励金の支給要件)

第11条 学術奨励金の支給を受けることができる学生は,次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 本町に住所を有する者又は保護者(親権者又は後見人をいう。以下同じ。)が本町に住所を有する者

(2) 学術活動における県若しくは相当以上の展示会等において入賞した者又は町長がこれに相当する成績と認める者

(3) 健全で品行方正である者

(学術奨励金の支給申請)

第12条 学術奨励金の支給を受けようとする者は,町長に学術振興特別奨励金申請書を提出しなければならない。

(学術奨励金の支給決定)

第13条 学術奨励金の支給の申請があったときは,町長は委員会と協議して学術奨励金を支給する者(以下「学術奨学生」という。)を決定するものとする。

(学術奨励金の支給額)

第14条 学術奨励金の支給額は,申請1件につき5万円以内とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町青少年スポーツ振興特別奨励金及び学術振興特別奨励金支給条例(平成17年吉松町条例第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湧水町青少年スポーツ振興特別奨励金及び学術振興特別奨励金支給条例

平成17年3月22日 条例第86号

(平成17年3月22日施行)