○湧水町立小・中学校児童生徒通学補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第10号

(総則)

第1条 湧水町立小・中学校児童生徒通学補助金交付条例(平成17年湧水町条例第85号。以下「条例」という。)の規定による通学費補助金の支給については,この告示の定めるところによる。

(届出)

第2条 条例第2条に定める要件に適合する者は,通学届(第1号様式)を校長に提出しなければならない。また,通学の方途を変更した場合は,通学変更届(第2号様式)を提出するものとする。

(確認決定)

第3条 校長は,前条による通学届及び通学変更届を受理したときは,通学の方途並びに通学距離の認定,定期割引運賃額等を確認し,児童生徒通学費受給申請者報告書(第3号様式)に通学届及び通学変更届を添えて町長に報告しなければならない。

2 町長は,校長の児童生徒通学費受給申請者報告書を審査の上,5月1日現在で通学補助額を決定しなければならない。

3 前項の場合において,通学の方途変更は,歩行又は自転車通学から交通機関又は自家用車利用への変更は認めない。また,交通機関又は自家用車利用から歩行又は自転車通学への年度内変更は認めない。

4 自家用車の燃料費は,児童が登下校に要した通学距離に通学した日数(学校休業日は除く。)を乗じて得た距離を,自動車走行距離12キロメートルで除しガソリン1リットルの価格を乗じて得た額とする。

(平23教委訓令3・一部改正)

(支給の方法)

第4条 補助金は,前条に規定する補助額の確定を待って精算払とする。

2 前項の補助金を請求する者は,校長に委任状(第4号様式)を提出し,校長は,請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(通学距離の認定)

第5条 校長は,条例第2条の通学距離の認定については,町長と協議して,次の基準によって認定しなければならない。

2 児童生徒(以下「通学生」という。)居住地区より校門までの公道を経由する最短距離を原則として,各人の通学距離を認定する。

3 居住地区とは,原則として,集落単位の比較的戸数集中地帯を意味する。

4 適正通学距離とは,児童にあっては5,000メートル,生徒にあっては6,000メートルとする。ただし,校門から通学生居住地区に至る公道上の児童にあっては5,000メートル,生徒にあっては6,000メートル地点を中心として半径300メートル円周内に居住するものも,適正通学距離を有するものとする。

5 前項の規定による該当地区としては,中学校生徒にあっては,幸田校区の全地区,轟校区のうち広田,稲葉崎下,興辺の各地区,栗野校区のうち桃山,一軒屋,北平,日添,岳,王ノ山(五反田)の各地区,上場校区のうち佃,馬場迫の各地区及び吉松校区のうち魚野,木原,上床の各地区とする。小学校児童にあっては,栗野校区のうち桃山,神掛,一軒屋,北平,日添,岳,王ノ山(五反田)の各地区,幸田校区のうち国見地区及び吉松校区のうち魚野,木原,上床地区の各地区とする。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の栗野町小・中学校児童生徒通学補助金交付規則(昭和47年栗野町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた決定,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月8日教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(平23教委訓令3・令4告示2・一部改正)

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(平23教委訓令3・令4告示2・一部改正)

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(平23教委訓令3・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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湧水町立小・中学校児童生徒通学補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)