○湧水町立小・中学校児童生徒通学補助金交付条例

平成17年3月22日

条例第85号

(目的)

第1条 この条例は,湧水町に居住し,湧水町立小・中学校に通学する児童生徒(以下「通学生」という。)に通学補助金を交付することを目的とする。

(通学補助金)

第2条 前条の通学補助金は,次に掲げる通学生に交付する。

(1) 児童にあっては片道5キロメートル,生徒にあっては片道6キロメートルを超える通学生で常時交通機関を利用する者に対しては年額2万円を超えない範囲で,通学定期割引年額運賃の3分の2を補助する。

(2) 児童にあっては片道5キロメートル,生徒にあっては片道6キロメートルを超える通学生で常時歩行する者に対しては,年額7,000円を補助する。

(3) 湧水町小規模校入学特別認可制度実施要綱(平成22年湧水町教育委員会告示第2号。以下この号において「特認校制度実施要綱」という。)第5条の規定により許可を受けた児童にあっては,常時交通機関を利用する者に対しては通学定期割引年額運賃の全額を補助する。ただし,特認校制度実施要綱第5条の規定により許可を受けた児童であって,常時交通機関が利用できない児童に対する通学補助金については,別に定める。

(平22条例16・一部改正)

(自転車通学生に対する特例)

第3条 中学校に自転車通学する中学生で学校の指定する自転車を共同購入する者に対しては,在学期間中1回に限り通学補助金を次の区分により交付し自転車購入費に充当する。ただし,前条の規定は適用しない。

学年

区分

1年生

2年生

3年生

6キロメートルを超える者

20,000円

14,000円

7,000円

2 学校の指定する自転車を共同購入しない者に対しても学校の認定により前項を準用することがきる。

(平22条例16・一部改正)

(補助金の返還)

第4条 補助について虚偽の申請又は報告があると認められるときは,補助金の全部若しくは一部を交付せず,又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか,通学距離の認定及び通学補助金の支給その他通学に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の遠距離通学児童等交通費補助金交付規則(昭和62年吉松町教育委員会規則第2号)又は栗野町小,中学校児童生徒通学補助金交付条例(昭和46年栗野町条例第30号)の規定によりなされた決定,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月10日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,改正前の湧水町立小・中学校児童生徒通学補助金交付条例(平成17年湧水町条例第85号)の規定によりなされた決定,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湧水町立小・中学校児童生徒通学補助金交付条例

平成17年3月22日 条例第85号

(平成23年4月1日施行)