○湧水町立学校児童生徒体育大会等出場費補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第9号

(目的)

第1条 町長は,町立学校の体育及びその他の教育活動の振興を図るため,学校長(以下「校長」という。)が児童生徒を体育大会等に出場させる経費のうち特に必要と認めるものについて予算の範囲内で校長に対し補助金を交付する。

(補助の交付対象及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる各種大会の範囲は,次に掲げる団体が主催し,又は共催する地区大会以上の大会とする。

(1) 鹿児島県中学校体育連盟

(2) 鹿児島県音楽教育連盟

(3) 鹿児島県中学校教育研究会英語部会

(4) 鹿児島県教育委員会

(5) その他町長が認める団体

2 補助金交付の対象となる各種大会出場者の範囲は,引率教職員及び町内の小中学校に在籍する児童生徒で大会出場選手として登録された者又は大会主催者が定める出場者数以内とする。

3 補助金の額は,各種大会の出場に必要な旅費(交通費及び宿泊費に限る。以下「出場旅費」という。)とし,旅費額の算定は湧水町職員等の旅費に関する条例(平成17年湧水町条例第44条)を準用する。ただし,九州大会以上の大会についての補助金の額は出場旅費の2分の1を限度とする。

(平29告示8・全改)

(補助金の交付申請)

第3条 出場旅費の補助金の交付を受けようとする校長は,補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 体育大会等出場計画書兼旅費の算定明細書(第2号様式)

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(平29告示8・一部改正)

(補助金の決定及び通知並びに交付)

第4条 町長は,前条の申請があったときはその内容を審査し,補助金を交付することが適当であると認めたときは,補助金交付決定通知書(第3号様式。以下「決定通知」という。)により校長に通知する。

2 町長は,前項の場合において,補助金の適正な交付を行うため必要があるときは,補助金の交付の申請に係る事項について,修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

3 町長は,財政経理上支障がないと認めたときは,校長の補助金請求書(第4号様式)に基づき,補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付する。

(補助事業の内容等の変更)

第5条 校長は,前条の規定による通知を受けた後,補助事業の内容に変更を生じたときは,体育大会等出場計画変更承認申請書(第5号様式)を町長に提出して承認を受けなければならない。

2 町長は,前条の規定により補助事業の内容等の変更申請があった場合において当該申請の内容が適正であると認めたときは,補助金変更交付決定通知書(第6号様式。以下「変更決定通知」という。)により通知する。

(補助金の追加交付等)

第6条 町長は,前条第2項に基づく変更決定通知により補助金の追加交付が必要となったときは,第4条第3項の規定を準用し補助金を追加交付する。

2 町長は,前条第2項に基づく変更決定通知により補助金の返納が必要となったときは,補助金返納通知書(第7号様式)により,校長に補助金の返納を命ずる。

(体育大会等出場実績報告)

第7条 校長は,児童生徒の体育大会等が終了したときは,速やかに事業実績報告書(第8号様式)に次の書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 体育大会等出場経過結果報告書兼旅費の支給明細書(兼受領書)(第9号様式)

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の決定)

第8条 町長は,前条による報告を受けた場合においては報告書の書類に基づき補助事業の成果が補助金交付決定の内容に適合するものであるかどうかを審査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を決定し,補助金交付確定通知書(第10号様式)により,校長に通知する。

(補助金の精算)

第9条 前条による補助金の額の決定の結果,既に交付した補助金に追加又は返納の必要が生じた場合は,第6条の規定に準じて精算する。

(補助金の返還)

第10条 町長は,補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合は,既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 補助金を補助金交付対象外の経費に使用したとき。

(2) 申請書その他の書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 第7条の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をしたとき。

(4) 児童生徒体育大会等出場に不正な行為があったとき。

(5) その他この告示に違反したとき。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松町立学校児童生徒体育大会出場費補助金交付規則(昭和45年吉松町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた決定,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日告示第2号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第8号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

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湧水町立学校児童生徒体育大会等出場費補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第9号

(平成29年4月1日施行)