○湧水町立学校評議員設置要綱

平成17年3月22日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は,学校が地域社会と一体となり,効果的な運営を行うため,湧水町立学校管理規則(平成17年湧水町教育委員会規則第6号)第48条の規定に基づき,町立小・中学校に学校評議員(以下「評議員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 評議員は,校長の求めに応じて,次の事項について意見を述べる。

(1) 学校運営及び教育活動に関すること。

(2) 学社融合による教育に関すること。

(3) 学校,家庭及び地域社会の教育上の問題に関すること。

(4) その他校長が必要と認めたこと。

(委嘱)

第3条 評議員は,第1条の目的を達成するため,次に掲げる幅広い層の者のうちから,校長の推薦により湧水町教育委員会が委嘱する。

(1) 校区内外の有識者

(2) 教育に理解及び関心を持つ者

(3) 保護者等

2 評議員の数は,各学校5人以内とする。

(任期)

第4条 評議員の任期は,委嘱の日から年度末までとする。ただし,評議員が欠けたときの補欠評議員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 評議員は,再委嘱することができる。

(会議)

第5条 校長は,評議員の意見を求めるため,学校評議員会(以下「評議員会」という。)を開催する。

2 評議員会は,校長が招集する。

3 評議員会は,年最低3回開催する。ただし,特に必要と認めるときは,随時開催することができる。

4 評議員会には,必要に応じて評議員以外の者に出席を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 評議員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退任した後も同様とする。

(庶務)

第7条 評議員及び評議員会に係る庶務は,学校職員の中から校長が指名する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか,評議員に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

湧水町立学校評議員設置要綱

平成17年3月22日 教育委員会訓令第9号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第9号