○湧水町立学校管理規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 就学(第3条―第16条)

第3章 財産管理

第1節 管理保存の心得(第17条―第21条)

第2節 学校施設の利用(第22条・第23条)

第3節 学校防災(第24条―第30条)

第4章 組織編制(第31条―第45条の3)

第5章 運営管理

第1節 小学校(第46条―第60条)

第2節 中学校(第61条)

第6章 事務管理(第62条―第65条)

第7章 職員管理(第66条―第71条)

第8章 事務決裁(第72条―第74条)

第9章 雑則(第75条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により,湧水町立学校の管理運営に関して定めることとされている事項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号),学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の実施に関し必要な事項については,別に教育委員会規則で定めるものを除き,この規則の定めるところによる。

(令2教委規則1・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 児童生徒等 学校教育法施行令第4条に規定する「児童生徒等」をいう。

(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する「保護者」をいう。

(3) 就学予定者 学校教育法施行令第5条第1項に規定する「就学予定者」をいう。

(4) 学齢児童 学校教育法第18条に規定する「学齢児童」をいう。

(5) 学齢生徒 学校教育法第18条に規定する「学齢生徒」をいう。

第2章 就学

(入学期日の通知及び学校の指定)

第3条 就学予定者(視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由者及び病弱者を除く。)について,その保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定は,通知書(第1号様式)をもってする。

第4条 前条の規定は,新たに学齢簿に記載された児童生徒等(視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由者,病弱者及び湧水町立学校に在学する者を除く。),特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者,聴覚障害者又は知的障害者,肢体不自由者若しくは病弱者でなくなったもの,学齢児童又は学齢生徒(視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由者及び病弱者を除く。以下同じ。)で湧水町立学校以外の学校に在学し,その全課程を修了する前に退学した者並びに学校の新設,廃止等によりその就学させるべき学校を変更する必要を生じた児童生徒等について,その保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定について準用する。

(令2教委規則1・一部改正)

(校長に対する入学者等の通知)

第5条 前2条の児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対する当該児童生徒等の氏名及び入学期日の通知は,通知書(第2号様式)をもってする。

(指定学校の変更申立て)

第6条 児童生徒等(視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由者及び病弱者を除く。以下この章において同じ。)の就学すべき学校の指定の変更についての申立ては,就学校変更申立書(第3号様式)をもってしなければならない。

(令2教委規則1・一部改正)

(許可)

第6条の2 教育長は,前条に規定する申立書を受理したときは,当該書類を審査し,適当であると認められるものについては就学校の変更の許可をするものとし,不適当と認められるものについては不許可とするものとする。

2 教育長は,前項の規定による許可は,就学校変更許可通知書(第4号様式の1)により,同項の規定による不許可は,就学校変更不許可通知書(第4号様式の2)により,当該保護者に通知するものとする。

(届出)

第6条の3 保護者は,第6条に規定する申立書の申立理由について許可期間に影響するような変更があった場合は,通知書(第4号様式の3)により,速やかにその旨を届け出なければならない。

(令2教委規則1・一部改正)

(許可の取り消し等)

第6条の4 教育長は,第6条の規定による申立てが事実と相違していると認められるときは第6条の2の規定による就学校の変更の許可を取り消し,又は変更することができる。

(区域外就学等)

第7条 児童生徒等を湧水町立学校以外の学校に就学させることについての届出は,届出書(第5号様式)をもってしなければならない。

(令2教委規則1・一部改正)

第8条 他の市町村に住所を有する児童生徒等を湧水町立学校に就学させようとすることについての願出は,願書(第6号様式)をもってしなければならない。

2 前項の願出に承諾を与えたときは,承諾書(第7号様式)を交付するとともに当該児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対し通知書(第8号様式)をもってその氏名及び入学期日を通知する。

(退学等)

第9条 湧水町立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒が学校の全課程を修了する前に退学しようとするときは,その保護者は,当該学校の校長に対し届出書(第9号様式)をもって届け出なければならない。

第10条 湧水町立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒で他の市町村に住所を有する者が学校の全課程を修了する前に退学したことについての通知は,通知書(第10号様式)をもってしなければならない。

(視覚障害者等についての通知)

第11条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由者又は病弱者になった者があるときの通知は,通知書(第11号様式)をもってしなければならない。

(令2教委規則1・一部改正)

(出席不良等の通知)

第12条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が休業日を除き引き続き7日間出席せず,その他出席状況が良好でない場合においてその出席させないことについて保護者に正当な理由がないと認められるときの通知は,通知書(第12号様式)に当該学齢児童又は学齢生徒の欠席又は出席不良の状況,出席督促の状況,保護者の申し立てた事由その他参考となる事項を記載した書類を添えてしなければならない。

(出席の督促等)

第13条 学齢児童又は学齢生徒(視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由者及び病弱者を含む。)の保護者で当該学齢児童又は学齢生徒に関する就学義務を怠っていると認められるときの出席の督促は,通知書(第13号様式)をもってする。

2 保護者が前項の出席督促書の受理を拒んだとき又は住所若しくは居所が知れないために通知書の送達ができないときは通知書を公示するものとし,公示の日から15日を経過した日をもって当該通知書の送達があったものとみなす。

(猶予又は免除の願出)

第14条 就学義務の猶予又は免除についての願出は,願書(第14号様式)をもってしなければならない。

(事由消滅の届出)

第15条 就学義務を猶予された期間中又は免除された後にその猶予又は免除された事由がなくなったときは,保護者は,速やかに届出書(第15号様式)にその事情を記載した書類及び医師の証明書等その事情を証するに足る書類を添えて届け出なければならない。

(全課程修了者の通知)

第16条 学校の全課程を修了した者の氏名の通知は,通知書(第16号様式)をもってしなければならない。

(令2教委規則1・一部改正)

第3章 財産管理

第1節 管理保存の心得

(管理責任者)

第17条 校長は,その所管に属する財産を管理しなければならない。

2 財産とは,不動産,動産(歳計金及び消耗品等会計事務の対象となるものを除く。)及び権利をいう。

(財産管理)

第18条 財産は,常に良好な状態において管理し,その所有の目的に応じて最も効率的にこれを運用しなければならない。

(令2教委規則1・一部改正)

第19条 校長は,施設,設備(校地,校舎,運動場その他直接教育の用に供する土地建物及びこれらの土地,建物に附属する設備並びに備品をいう。以下同じ。)の維持保管を図るとともに必要があるときは,修繕,障害の防止及び除去並びに使用関係の規制をしなければならない。

(事務処理の法令準拠)

第20条 校長は,前条の事務を処理するに当たっては,法令,条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に基づかなければならない。

(令2教委規則1・一部改正)

(非常災害の報告)

第21条 校長は,学校に火災,風水害,盗難等の事故が発生したときは,速やかに事故発生の日時,種別,被害の程度,原因,応急処置状況その他必要と認める事項を教育長に報告しなければならない。

第2節 学校施設の利用

(利用許可)

第22条 校長は,施設又は設備を目的外に利用させる場合において,その利用期間が7日を超え,又は異例な利用と認められるときは,これを利用しようとする者から提出された施設設備利用許可申請書(第17号様式)に意見を付して教育長の承認を受けなければならない。

2 校長は,施設又は設備の利用を許可しようとする場合は,必要に応じ,その利用について条件を付すことができる。

(利用許可の禁止)

第23条 次の各号のいずれかに該当し,又は該当するおそれがある場合においては,校長は,施設設備の利用の許可を与えてはならない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公安を害し風俗を乱しその他公共の福祉に反するとき。

(3) 専ら私的営利を目的とするとき。

(4) 施設又は設備を損傷する等その管理上支障があるとき。

(5) 暴力団その他集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(6) その他校長において支障があると認めるとき。

第3節 学校防災

(防火管理者)

第24条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する学校の防火管理者は,校長とする。

2 防火管理者は,消防計画を作成し,その指揮により消防訓練を行わなければならない。

(令2教委規則1・一部改正)

(消防組織)

第25条 学校においては,消防活動のための組織を設けなければならない。

(非常通報)

第26条 学校又はその付近に火災が発生したときは,速やかに消防署へ通報し早期消火に努めるとともに消防隊の活動に協力し,施設及び設備の警備に当たらなければならない。

(非常持出し)

第27条 学校の重要な物品,文書,教育記録に関するもの等について非常持出品目録を作成し搬出すべき文書,物品等についてあらかじめ標識を付しておかなければならない。

(火気取締責任者)

第28条 校長は,各教室その他の室ごとに火気取締責任者を置き,常に火災予防並びに火気取締りに当たらせなければならない。

(非常災害の措置)

第29条 校長は,火災,風水害その他の非常災害が発生し,又はそのおそれがあるときは,その状況に応じて人命の安全並びに施設及び設備の保全を図るため適切な措置を講じなければならない。

第30条 防災計画の実施のため必要な事項は,校長が定める。

第4章 組織編制

(校務分掌組織)

第31条 学校においては,調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は,法令及びこの規則に定めるところにより,所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。

3 所属職員は,校長の監督の下に相互の連絡を図り,学校の目的達成に努めなければならない。

(平27教委規則1・旧第34条繰上)

(教務主任等)

第32条 学校には,教務主任,生徒指導主任及び保健主任を置き,教諭(保健主任にあっては,教諭又は養護教諭)をもって充てる。

2 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 生徒指導主任は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 保健主任は,校長の監督を受け,保健に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(平27教委規則1・旧第35条繰上)

(学年主任等)

第33条 学校には,2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を,各教科等を担当する教員が2人以上いる教科等ごとに教科等主任を置き,教諭をもって充てる。

2 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 教科等主任は,校長の監督を受け,当該教科等の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(平27教委規則1・旧第36条繰上,令2教委規則1・一部改正)

(進路指導主任)

第34条 中学校には,進路指導主任を置き,教諭をもって充てる。

2 進路指導主任は,校長の監督を受け,生徒の職業選択,進学の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(平27教委規則1・旧第37条繰上)

(司書教諭)

第35条 学校には,司書教諭を置き,教諭をもって充てる。ただし,学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項に規定する政令で定める規模以下の学校にあっては,司書教諭を置かないことができる。

2 司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(平27教委規則1・旧第38条繰上)

(その他の主任等)

第36条 学校においては,特別の事情のある場合は,前4条に規定する主任等のほか,必要に応じ,教育委員会の承認を得て,校務を分担する主任等を置くことができる。

(平27教委規則1・旧第39条繰上)

(主任等の命免)

第37条 第32条から前条までに定める主任等は,校長の意見を聴いて,教育委員会が命免する。

(平27教委規則1・旧第40条繰上・一部改正)

(主任等の任期)

第38条 第32条から第36条までに定める主任等の任期は,4月1日から翌年の3月31日までとし,再任を妨げない。

2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は,前任者の残任期間とする。

(平27教委規則1・旧第41条繰上・一部改正)

(事務主任)

第39条 小学校及び中学校には,事務主任を置くことができる。

2 事務主任は,事務職員をもって充てる。

3 事務主任は,校長の監督を受け,事務をつかさどる。

(平27教委規則1・旧第42条繰上)

(事務参事等)

第40条 小学校及び中学校に,事務職員の職として事務参事,事務主幹,専門員又は事務主査を置くことができる。

2 事務参事,事務主幹,専門員及び事務主査は,校長の監督を受け,事務をつかさどる。

(平27教委規則1・旧第43条繰上・一部改正,令2教委規則1・一部改正)

(学校栄養主査)

第41条 小学校及び中学校に,学校栄養職員の職として学校栄養主査を置くことができる。

2 学校栄養主査は,上司の命を受け,学校給食の栄養に関する業務を処理する。

(平27教委規則1・旧第44条繰上)

(職員)

第42条 学校には,法律に特別の定めがあるものを除き,必要に応じて,次の職を置くことができる。

(1) 司書

(2) 司書補

(3) 主事

(4) 主事補

(5) 担任補助員

(6) その他の職

2 司書又は司書補は,上司の命を受け,図書に関する事務その他の用務に従事する。

3 主事又は主事補は,上司の命を受け,事務を補助し,その他の用務に従事する。

4 担任補助員は,上司の命を受け,担任の業務を補助する。

5 その他の職は,上司の命を受け用務に従事する。

(平27教委規則1・旧第45条繰上,令2教委規則1・一部改正)

(職員会議)

第43条 学校には,校長の職務の円滑な執行に資するため,職員会議を置く。

2 職員会議は,校長,教員,学校栄養職員及び事務職員をもって組織し,校長がこれを招集し,主宰する。

3 前項の規定にかかわらず,校長が必要と認めるときは,その他の職員を参加させることができる。

4 前3項に定めるもののほか,職員会議に関し必要な事項は,校長が定める。

(平27教委規則1・旧第46条繰上)

(学校評価等)

第44条 校長は,学校の教育目標,教育計画その他必要な事項を年度当初に保護者等に説明するものとする。

2 校長は,当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について適切な項目を設定し,自己評価を行い,その結果を公表するものとする。

3 校長は,前項の自己評価の結果を踏まえた当該学校が定める学校関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い,その結果を公表するものとする。

4 校長は,自己評価と学校関係者による評価の結果等を教育委員会に報告するものとする。

(平22教委規則5・全改,平27教委規則1・旧第47条繰上)

(学校評議員)

第45条 校長は,教育委員会の承認を得て学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は,当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから校長の推薦により,教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(平27教委規則1・旧第48条繰上,令2教委規則1・一部改正)

(学校事務支援室)

第45条の2 学校事務を共同で実施し,事務の効率化を図るとともに学校運営に関する支援を行うため,学校事務支援室を置くことができる。

2 学校事務支援室の組織及び運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(平22教委規則5・追加,平27教委規則1・旧第48条の2繰上)

(学校運営協議会)

第45条の3 学校運営に関し,保護者等が参画することにより,地域協働での学校支援体制づくりを推進するため,学校に学校運営協議会を置くことができる。

2 学校運営協議会は,校長の管理のもと,委員及び事務局によって組織する。

3 学校運営協議会の委員は,保護者,校区内の住民及び教育に関し識見を有する者のうちから,校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

4 学校運営協議会に関し必要な事項は,別に教育委員会が定める。

(平30教委規則1・追加)

第5章 運営管理

第1節 小学校

(教育課程)

第46条 教育課程は,学習指導要領の基準により校長が定める。

2 校長は,翌学年度における学習指導,生活指導等の大綱並びに各教科及び教科以外の活動の時間配当を定め学年度末までに教育委員会に報告しなければならない。

(平27教委規則1・旧第49条繰上)

(授業日時数等)

第47条 各学年及び週当たり授業日時数並びに授業終始の時刻は,校長が定める。

(平27教委規則1・旧第50条繰上)

(学習の評価)

第48条 児童の学習の評価については,学習指導要領に示されている各教科の目標を基準として校長が定める。

(平27教委規則1・旧第51条繰上)

(卒業及び修了の認定)

第49条 各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては,児童の平素の成績を評価して定めなければならない。

2 校長が各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは,その児童を原学年に留め置くことができる。

(平27教委規則1・旧第52条繰上)

(卒業証書)

第50条 校長は,小学校の全課程を修了したと認められた者には卒業証書(第18号様式)を授与しなければならない。

(平27教委規則1・旧第53条繰上,令2教委規則1・一部改正)

(表彰)

第51条 校長は,学業,人物その他について優秀な児童を表彰することができる。

(平27教委規則1・旧第54条繰上)

(懲戒処分の報告)

第52条 保護者が就学させる義務を負う児童以外の児童に対して,校長が退学又は停学の処分を行ったときは,報告書(第19号様式)をもって,速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平27教委規則1・旧第55条繰上)

(感染症による出席停止)

第53条 校長は,感染症にかかり,又はそのおそれのある児童の保護者に対して,児童の出席停止を命ずることができる。

2 前項の規定により出席停止を命じた場合は,速やかに書面をもって教育委員会に報告しなければならない。

(平27教委規則1・旧第56条繰上)

(性行不良の児童に関する報告)

第54条 校長は,学校教育法第35条第1項に規定する出席停止の要件に該当すると認める児童があるときは,問題行動の内容,学校における指導の経過その他必要な事項を記載した文書に校長の意見を付して,教育委員会に報告しなければならない。

(平27教委規則1・旧第57条繰上)

(学期)

第55条 小学校の学期は,次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(平27教委規則1・旧第58条繰上)

(休業日)

第56条 小学校の休業日は,日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のほか,次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(5) その他校長が必要と認める休業日 年間10日以内

2 休業日の授業の実施については,次のとおりとする。

(1) 教育委員会が必要と認めた第2土曜日等

(2) 校長が,前項第1号から第4号までに掲げる休業日について,同項の規定により難い事情があるときは,これを変更できる。この場合において,校長は休業期間中における授業承認申請書(第20号様式)をもって,教育委員会の承認を受けなければならない。

3 第1項第5号に規定する休業日については,校長は,あらかじめその事由及び期間を具し3日前までに教育委員会に届け出なければならない。

(平27教委規則1・旧第59条繰上・一部改正,令2教委規則1・令2教委規則7・令4教委規則4・一部改正)

(非常災害等による休業)

第57条 小学校において非常災害その他急迫の事情によって臨時に授業を行わなかったことについての報告は,報告書(第20号の2様式)をもってしなければならない。

(平27教委規則1・旧第60条繰上,令2教委規則7・一部改正)

(振替授業)

第58条 小学校において,運動会その他恒例の行事計画の実施のために,授業日と休業日を相互に振り替える場合には,あらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 前項に掲げる場合のほか,特に振替授業を必要とするときは,振り替えようとする日の3日前までに,振替授業の実施申請届(第21号様式)をもって,教育長の承認を受けなければならない。

(平27教委規則1・旧第61条繰上,令2教委規則1・令4教委規則4・一部改正)

(校外における行事)

第59条 小学校における教育活動の一環として実施する修学旅行,対外運動競技等その他の校外行事については,教育委員会の定める基準によって校長が定める。

2 前項の場合において,修学旅行及び対外運動競技等については,県教育委員会が定めるものを基準とする。

3 第1項に規定する行事の実施に当たっては,校長は修学旅行及び集団宿泊的行事にあっては実施期日の10日前まで,その他の行事にあっては5日前までに校外学校行事届出書(第22号様式の1)を教育長に届け出なければならない。

4 第1項に規定する対外運動競技等で県外で実施される大会及び宿泊を伴う参加にあっては,校長はあらかじめ競技大会等(県外・宿泊を伴う競技大会)参加届出書(第22号様式の2)をもって教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則1・旧第62条繰上,令2教委規則1・一部改正)

(事故の報告)

第60条 児童について重要と認められる事故が発生したときは,児童生徒の事故報告書(第23号様式)をもって,速やかに教育長に報告しなければならない。

(平27教委規則1・旧第63条繰上)

第2節 中学校

(小学校に関する規定の準用)

第61条 第46条から前条までの規定は,中学校に準用する。

(平27教委規則1・旧第64条繰上・一部改正)

第6章 事務管理

(指導要録)

第62条 学校の児童,生徒の指導要録及びその抄本の様式は,別に定める。

(平27教委規則1・旧第65条繰上)

(出席簿)

第63条 学校の児童,生徒の出席簿の様式は,別に定める。

(平27教委規則1・旧第66条繰上)

(出席状況調査表)

第64条 小学校及び中学校の校長は,学齢児童又は学齢生徒の出席状況について毎月の出席状況調査表(第24号様式)を作成しその状況を明らかにしておかなければならない。

(平27教委規則1・旧第67条繰上)

(備付表簿)

第65条 学校において備えなければならない表簿は,別に規定するもののほか次のとおりとする。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 転退学者名簿

(5) 辞令交付簿

(6) 公文書綴

(7) 統計資料綴

(8) 諸願書・届書綴

(9) 旅行命令票

(10) 給与簿

(11) 勤務関係承認簿

(12) 学校要覧

(13) その他校長が必要と認める表簿

2 前項第1号から第3号までは永年,第4号から第11号までは5年間,第12号は1年間,第13号は校長が別に定める期間保存しなければならない。

(平27教委規則1・旧第68条繰上・一部改正,令2教委規則1・令2教委規則7・一部改正)

第7章 職員管理

(休暇の承認等)

第66条 次に掲げる場合を除き,学校職員(湧水町立学校に勤務する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の休暇は,校長が処理し,承認し,又は許可する。

(1) 業務上の傷病の場合

(2) 結核性疾患のため療養を要する場合

(3) 生活習慣病又は精神障害の疾患のため療養期間の延長を要する場合

(4) 勤務時間中報酬を得ないで一般職に属する職務以外のすべての事務に従事する場合(教育長が指定する場合を除く。)

(5) 無給休暇をとる場合

2 校長は,休暇等の処理又は承認(以下この項において「承認等」という。)について疑義若しくは紛議があるとき又は承認等の結果紛議を生ずるおそれがあるときは,あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(平27教委規則1・旧第69条繰上,令2教委規則1・一部改正)

(出張の命令)

第67条 学校職員の出張は,校長が命令する。

2 学校職員が県外出張又は7日以上の県内出張をしようとするときは,前項の規定にかかわらず,出張申請書(第25号様式)をもって教育長の承認を受けなければならない。承認事項を変更する場合も同様とする。

(平27教委規則1・旧第70条繰上)

(赴任)

第68条 学校職員が新任又は転任の辞令若しくは発令通知を受けたときは,その受領の日から7日以内に赴任しなければならない。ただし,期限内に赴任することができないときは,赴任延期願(第26号様式)を提出しなければならない。

2 前項に規定する赴任延期願は,校長にあっては教育長に,校長以外の学校職員にあっては校長に提出するものとする。

(平27教委規則1・旧第71条繰上,平29教委規則6・一部改正)

(事務引継)

第69条 校長が転任,休職,退職等を命ぜられたときは,速やかに校務に関する引継書を調製して後任者又は教育長が指定した者に引き継ぎ連署の上,教育長に届け出なければならない。ただし,取扱中に係る事件の報告書を提出してこれに代えることができる。

2 校長以外の学校職員が転任,休職,退職等を命ぜられたときは,速やかに担任の事務及びその保管の文書,物品を後任者又は校長が指定した者に引き継ぎ,校長の承認を受けなければならない。

(平27教委規則1・旧第72条繰上)

(兼職兼業)

第70条 学校職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により営利企業等に従事するため,又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により教育に関する他の職務に従事するため,教育長の許可を受けようとするときは,それぞれ営利企業等の従事許可申請書・教育に関する兼職(兼業)許可申請書(第28号様式)を校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は,本務遂行に支障がないと認めるときは,兼職副申書(第29号様式)前項の申請書を添えて教育委員会に進達しなければならない。

(平27教委規則1・旧第73条繰上・一部改正,令2教委規則1・一部改正)

(業務量の適正管理)

第71条 教育委員会は,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう,その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は,教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合には,前項の規定にかかわらず,教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか,教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については,教育委員会が別に定める。

(令2教委規則4・追加)

第8章 事務決裁

(決裁)

第72条 すべての事務は,決裁を受けた後でなければ処理してはならない。

2 校長の決裁を必要とする事務は,教頭を経由するものとする。

(平27教委規則1・旧第74条繰上,令2教委規則4・旧第71条繰下)

(校長の事務の代決)

第73条 校長が不在のときは,教頭がその事務を代決する。ただし,重要又は異例の事項については,あらかじめその処理について指揮を受けたもの又は緊急でやむを得ないものを除いては,代決を控えなければならない。

(平27教委規則1・旧第75条繰上,令2教委規則4・旧第72条繰下)

(後閲)

第74条 前条により代決した事務については,軽易なものを除くほか,校長の出勤後,直ちに後閲に供しなければならない。

(平27教委規則1・旧第76条繰上,令2教委規則4・旧第73条繰下)

第9章 雑則

(その他)

第75条 この規則に定めるもののほか,学校職員の身分上の異動に関する手続その他処務に関し必要な事項は,教育長が定める。

(平27教委規則1・旧第77条繰上,令2教委規則4・旧第74条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町立学校管理規則(昭和38年吉松町教育委員会規則第4号)又は栗野町立学校管理規則(昭和43年栗野町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月8日教委規則第11号)

この規則は,平成19年1月1日より施行する。

(平成19年3月27日教委規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日教委規則第7号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年11月10日教委規則第5号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年12月15日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年2月13日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第1号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月15日教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月15日教委規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則4・全改)

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(令4教委規則4・一部改正)

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(令4教委規則4・一部改正)

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(令4教委規則4・一部改正)

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(平27教委規則1・令4教委規則4・一部改正)

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(令4教委規則4・一部改正)

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(令4教委規則4・一部改正)

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(令4教委規則4・一部改正)

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(令4教委規則4・全改)

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(令4教委規則4・全改)

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(令4教委規則4・一部改正)

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(令4教委規則4・一部改正)

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(令4教委規則4・一部改正)

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(令4教委規則4・一部改正)

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(令4教委規則4・一部改正)

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(令4教委規則4・一部改正)

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(令4教委規則4・一部改正)

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(令4教委規則4・一部改正)

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(令2教委規則7・一部改正)

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(令2教委規則7・令4教委規則4・一部改正)

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(令2教委規則7・追加,令4教委規則4・一部改正)

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(令2教委規則7・旧第20号様式繰下・一部改正,令4教委規則4・一部改正)

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(令4教委規則4・全改)

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(令2教委規則7・令4教委規則4・一部改正)

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(令2教委規則7・令4教委規則4・一部改正)

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(令2教委規則7・令4教委規則4・一部改正)

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(令2教委規則7・一部改正)

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(令2教委規則7・令4教委規則4・一部改正)

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(令2教委規則7・令4教委規則4・一部改正)

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第27号様式 削除

(平29教委規則6)

(令2教委規則7・令4教委規則4・一部改正)

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(令2教委規則7・令4教委規則4・一部改正)

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湧水町立学校管理規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第6号
平成18年12月8日 教育委員会規則第11号
平成19年3月27日 教育委員会規則第1号
平成20年4月1日 教育委員会規則第7号
平成22年11月10日 教育委員会規則第5号
平成27年3月10日 教育委員会規則第1号
平成29年12月15日 教育委員会規則第6号
平成30年2月13日 教育委員会規則第1号
令和2年4月1日 教育委員会規則第1号
令和2年4月1日 教育委員会規則第4号
令和2年7月15日 教育委員会規則第7号
令和4年3月15日 教育委員会規則第4号