○湧水町教育支援委員会運営規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は,湧水町教育支援委員会条例(平成17年湧水町条例第83号)第10条の規定に基づき,特別支援学級及び特別支援学校の入級入学,通級指導教室の通級に必要な事項を定めるものとする。

(平28教委訓令1・平29教委訓令3・一部改正)

(入級入学者の検出)

第2条 湧水町教育支援委員会(以下「委員会」という。)は,条例第2条に定める事項を調査審議する場合,次に掲げる必要な資料の提出・提供を教育委員会に求めることができる。

(1) 学齢に達する子にあっては,町就学時健康診断の知能検査結果,又は障害の程度,園生活の適応状況,生育歴,園内就学指導委員会の意見,保護者の意見,その他判定上必要と思われる資料及びその名簿

(2) 学齢児童,学齢生徒にあっては,知能検査の結果IQが75以下程度の児童生徒の障害の程度,学校生活の適応状況,生育歴,校内就学指導委員会の意見,保護者の意見その他判定上必要と思われる資料及びその名簿

(平28教委訓令1・一部改正)

(判定)

第3条 湧水町教育支援委員会は,教育委員会から提出された前条の資料に基づき,会議を開き,教育委員会に報告しなければならない。

(平28教委訓令1・一部改正)

(入級入学)

第4条 特別支援学級及び特別支援学校の入級入学,通級指導教室の通級は,保護者の同意を得て教育委員会が決定し,学校長に通知するものとする。

(平29教委訓令3・一部改正)

この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年2月10日教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成29年12月15日教委訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

湧水町教育支援委員会運営規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第7号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第7号
平成19年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成20年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成28年2月10日 教育委員会訓令第1号
平成29年12月15日 教育委員会訓令第3号