○湧水町教育支援委員会条例

平成17年3月22日

条例第83号

(設置)

第1条 障害のある幼児,学齢児童生徒及び児童生徒に関し総合的判別を行い,適正な就学と継続支援を行うために湧水町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平28条例2・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は,湧水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ,次の事項を調査審議する。

(1) 就学猶予及び免除の適否の判別に関すること。

(2) 特別支援学校に入学し,又は特別支援学級に入級し,若しくは通級指導教室に通級する必要があると認められる児童生徒の総合的検査及び調査並びにその判別に関すること。

(3) 障害のある児童生徒の保護者に対する適正な就学指導に関すること。

(4) 特別支援教育の啓発及び事業推進に関すること。

(5) 町内小中学校の特別支援学級に在籍する,又は通級指導教室に通う児童生徒の教育支援に関すること。

(6) その他教育相談・支援に関し必要なこと。

(平28条例2・平30条例4・一部改正)

(組織)

第3条 委員は,次に掲げる者の中から25人以内で教育委員会が委嘱する。

(1) 小・中学校長

(2) 特別支援教育に関係する教諭

(3) 医師

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再委嘱を妨げない。ただし,委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により選出する。

3 会長は,会議を主宰し,委員会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は,会長が招集する。

2 委員会は,委員の総数の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 会長は,会議の議長となる。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(専門調査)

第7条 委員会は,適正な就学を進めるために総合的判別に必要な専門事項の調査を次の者に委託することができる。

(1) 鹿児島県教育支援委員会

(2) 医師及び障害について学識経験のある者

(3) 県立特別支援学校の教諭

(平28条例2・一部改正)

(資料の収集)

第8条 委員会は,小・中学校に必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第9条 委員会の庶務は,教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,教育委員会訓令で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町障害児就学指導委員会条例(昭和54年吉松町条例第13号)又は栗野町障害児就学指導委員会規則(昭和52年栗野町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月12日条例第15号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の湧水町障害児就学指導委員会条例第3条の規定により湧水町障害児就学指導委員会の委員に委嘱されている者は,施行日に改正後の湧水町教育支援委員会条例第3条の規定により湧水町教育支援委員会の委員に委嘱されたものとみなし,その任期は,同条例第4条の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。

(平成30年3月1日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

湧水町教育支援委員会条例

平成17年3月22日 条例第83号

(平成30年3月1日施行)