○湧水町学校教職員等住宅管理規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は,湧水町学校教職員等住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置等)

第2条 教職員住宅の名称,位置,構造及び面積は,別表のとおりとする。

(管理)

第3条 教職員住宅は,教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(入居資格)

第4条 教職員住宅に入居できる者は,湧水町立学校に勤務する教職員及び教育長並びに管理者が必要と認める者で,教職員住宅に入居を希望するものとする。ただし,教育長住宅及び小・中学校長住宅並びに小・中学校教頭住宅については,管理者が指定する教職員及びその家族とする。

(入居申込)

第5条 前条に規定する入居資格のある者が教職員住宅に入居しようとするときは,教職員住宅入居申込書(第1号様式)により委員会に入居の申込みを行い,その許可を受けなければならない。

(入居許可)

第6条 委員会は,前条の規定により教職員住宅入居申込書の提出があったときはこれを審査し,適当であると認めたときは入居者の決定を行い,当該申込者に対して教職員住宅入居許可書(第2号様式)を交付しなければならない。

(入居手続)

第7条 前条の規定により教職員住宅の入居を許可された者は,許可のあった日から7日以内に教職員住宅入居届(第3号様式)を提出しなければならない。

(入居料等)

第8条 教職員住宅の入居料は,別表に定める額とする。

2 第6条の規定により入居を許可された者は,敷金として入居料の3月分に相当する金額を納付すること。

(入居料の納付)

第9条 入居料は,第6条の規定により入居した日から徴収する。

2 入居料は,毎月25日までにその月分を納付書により納付しなければならない。

3 入居を許可された者が,新たに教職員住宅に入居した場合又は教職員住宅に入居した者(以下「入居者」という。)が教職員住宅を立退いた場合において,その月の入居期間が1月に満たないときは,その月の入居料は日割計算とする。

(入居者の費用負担義務)

第10条 次の各号の費用は入居者の負担とする。ただし,町長が必要と認めるときは,第1号及び第2号に規定する修繕に要する費用の一部を町が負担することができる。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第11条に規定する場合の修繕を除くほか,住宅の修繕に用する費用

(2) 共用施設の修繕に要する費用

(3) 電気,水道等の使用料

(4) 汚物,じんかい,排水等の消毒,清掃及び処理に要する費用

(5) 給水施設,し尿汚水施設及び共用施設の使用及び維持に要する費用

(6) 畳・ふすまの表替えに要する費用の半額

(7) 前号を除き,町長が前各号に準ずると認めたものの費用

(入居者の義務)

第11条 入居者は,住居の使用について善良な管理の注意を払い,これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は,当該住宅につき損傷があった場合は,教職員住宅損傷報告書(第4号様式)により,その状況を委員会に報告しなければならない。

3 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって住宅を損傷したときは,委員会の指示によりこれを原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(入居者の権利譲渡の禁止)

第12条 入居者は教職員住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用等の禁止)

第13条 入居者は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 教職員住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。

(2) 教職員住宅の模様替えをし,又は増築すること。

(立退きの手続)

第14条 入居者は,教職員住宅を立退こうとするときは,立退き前3日までに教職員住宅立退届(第5号様式)により,委員会に届け出なければならない。

(明渡しの請求)

第15条 委員会は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該入居者に対して入居の許可を取り消し,教職員住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が入居の資格を失ったとき。

(2) 不正な行為によって入居したとき。

(3) 使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上教職員住宅を使用しないとき。

(5) 教職員住宅を故意に滅失し,又は損傷したとき。

(6) この規則に違反したとき。

(敷金の返還等)

第16条 敷金は,入居者が教職員住宅を明け渡し,又は立ち退いた場合には,直ちに当該入居者に返還する。ただし,未納の入居料又は損害賠償金があるときは,これらの額を敷金の額から控除した額を返還する。

(入居者の書類提出の経由)

第17条 入居者がこの規則によって委員会に提出する書類のうち,第1号様式については,所属学校長を経由しなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町教職員住宅管理規則(昭和51年吉松町規則第5号)又は栗野町学校教職員等住宅管理規則(昭和63年栗野町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日教委規則第2号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日教委規則第9号)

この規則は,平成21年1月1日から施行する。

(平成27年6月9日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年8月10日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年9月9日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月15日教委規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月15日教委規則第1号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平27教委規則5・平27教委規則6・平28教委規則3・令5教委規則1・一部改正)

名称

番号

所在地

構造

建設年度

面積

入居料月額

栗野小学校校長住宅

1

木場1080

木造瓦葺平屋建

平成6年

77.84m2

40,000円

〃    教頭住宅

((共))2

木場846―8

昭和63年

64.76m2

18,000円

栗野中学校校長住宅

((共))1

木場699

昭和63年

64.76m2

18,000円

〃    教頭住宅

2

木場776―8

平成元年

69.49m2

35,000円

轟小学校校長住宅

1

恒次1036―4

昭和62年

74.0m2

15,000円

〃    教頭住宅

2

昭和62年

74.0m2

15,000円

幸田小学校校長住宅

1

幸田1813―2

昭和59年

74.10m2

28,000円

〃    教頭住宅

2

幸田1791―1

木造コロニヤル葺平屋建

平成20年

91.15m2

41,000円

上場小学校校長住宅

1

木場4127―5

木造瓦葺平屋建

昭和59年

74.10m2

28,000円

〃    教頭住宅

2

平成元年

72.20m2

30,000円

教育長住宅

1

川西1597―5

平成11年

125.3m2

25,000円

吉松小学校教頭住宅

2

川西1501―11

昭和61年

87.0m2

12,000円

吉松中学校校長住宅

1

川西1131―3

昭和51年

71.72m2

35,000円

〃    教頭住宅

2

川西1501―12

昭和61年

87.0m2

12,000円

原口教職員住宅

1

鶴丸1206―8

平成元年

70.0m2

11,000円

2

平成元年

70.0m2

11,000円

吉松小学校校長住宅

1

川西1597―2

木造コロニアル葺平屋建

平成19年

91.15m2

41,000円

(令4教委規則2・全改)

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(令4教委規則2・全改)

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(令4教委規則2・全改)

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(令4教委規則2・全改)

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(令4教委規則2・全改)

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湧水町学校教職員等住宅管理規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第5号
平成20年4月1日 教育委員会規則第2号
平成20年12月26日 教育委員会規則第9号
平成27年6月9日 教育委員会規則第5号
平成27年8月10日 教育委員会規則第6号
平成28年9月9日 教育委員会規則第3号
令和4年3月15日 教育委員会規則第2号
令和5年2月15日 教育委員会規則第1号