○湧水町教育委員会の行事の共催及び後援に関する要綱
平成17年3月22日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は,湧水町教育委員会(以下「委員会」という。)が,本町教育の振興に寄与すると認められる行事の共催及び後援を行う場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 共催 行事の企画又は運営に参加し,当該行事の実施についてその一部を分担することをいう。
(2) 後援 行事の趣旨に賛同し,当該行事の実施について協力することをいう。
(共催等の名義)
第3条 委員会が,行事の共催又は後援(以下「共催等」という。)を行う場合の名義は,「湧水町教育委員会」とする。
(共催等の承認基準)
第4条 委員会が,行事の共催等の承認を行う場合の基準は,次のとおりとする。
(1) 行事の主催者が,次のいずれかに該当するものであること。
ア 国又は地方公共団体又はこれらに準ずるもの
イ 学校及び学校の連合体
ウ 学校教育,社会教育及び社会体育に関する団体,文化団体,教育研究団体,新聞社,放送局等報道機関その他の団体で,当該団体の設立目的,活動状況等が教育委員会の教育行政の運営に関する基本方針等に反しないものと認められるもの
(2) 事業の内容が,次のいずれにも該当するものであること。
ア 事業の内容が明らかに教育,学術,文化及びスポーツの普及向上に寄与するもので,公益性のあるものであること。ただし,宗教活動又は政治活動と認められるものは除く。
イ 事業の内容が,委員会の教育行政の運営に関する基本方針等に即したものであること。
ウ 事業の内容が,明らかに営利を目的とするものでないと認められるものであること。
エ 事業の規模が,町内全域又はこれに準ずる程度の区域にわたるものであること。
(3) その他次の要件を満たすものであること。
ア 主催者の存在及び基礎が明確で,事業の遂行能力が十分あると判断されるものであること。
イ 講習会等にあっては,その講師が事業の目的からみて真に適当な人物であること。
ウ 開催,開設等の場所が公衆衛生,災害防止等について,十分な設備及び措置が講ぜられていること。
エ 主催者が,参加者等から入場料,参加料等の経費を徴収する場合は,事業の遂行上やむを得ない場合であって,参加者等に過重の負担とならないものであること。
オ 過去に委員会が行事の共催等の承認をしたもので,当該承認の条件を履行しなかったことがないこと。
2 行事の共催等の承認に当たっては,前項の規定するもののほか,事業の内容について,次に掲げる事項にも留意するものとする。
(1) 風致上好ましくないものであること。
(2) 商業的又は政治的な宣伝意図の顕著なものでないこと。
(3) その他中正を欠く意図が感じられるものでないこと。
(共催等の承認申請)
第5条 行事の共催等の承認を受けようとする者は,当該行事の開始日前14日前までに,行事の共催(後援)承認申請書(第1号様式)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は,必要があると認められるときは,前項の申請をしようとする者に,次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 事業の開催(実施)要領又は事業計画書
(2) 事業の収支予算書
(3) その他必要と認める書類
(平27教委訓令1・一部改正)
2 教育長は,前条の規定により行事の共催等の承認をする場合には,承認期間その他必要な条件を付けるものとする。
(事業内容の変更)
第7条 行事の共催等の承認を受けた者は,当該事業の内容を変更しようとするときは,あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。ただし,変更に係る事項が軽微なものであると認められるときは,届出をもってこれに代えることができる。
(共催等の承認の取消等)
第8条 教育長は,行事の共催等の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,直ちにその是正を命じ,又は当該承認を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請を行ったとき。
(2) 事業の内容等が第4条に規定する基準等を逸脱するものとなったとき。
(3) 承認の条件に違反したとき。
(実施結果の報告)
第9条 教育長は,必要があると認めるときは,行事の共催等の承認を受けた者に対して,当該承認に係る事業の実施結果について,報告を求めるものとする。
(共催等の承認期間)
第10条 行事の共催等の承認期間は,承認の日から当該承認に係る事業の終了する日までとする。ただし,6月を超えることはできない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず,当該承認に係る事業の内容からみて相当長期間の承認が必要であると認められる場合には,教育長の定める期間とする。
(1) 表彰等の基準,種類,審査方法等を記載した書類
(2) 表彰状等の見本
(3) 被表彰者名簿
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の栗野町教育委員会の行事の共催及び後援に関する要綱(平成2年栗野町教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月26日教委訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日教委訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
(令4教委訓令2・一部改正)
(令4教委訓令2・一部改正)