○湧水町立幼稚園及び小中学校勤務職員の勤務時間等に関する規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,湧水町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年湧水町条例第31号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき,湧水町立幼稚園及び小中学校に勤務する湧水町職員(鹿児島県学校職員の給与に関する条例(昭和27年鹿児島県条例第29号)第2条に規定する職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間及び休息休憩時間)
第2条 幼稚園長及び学校長(以下「校長等」という。)は,職員の勤務時間及び休息休憩時間の配分が条例第4条第1項により難いと認めるときは,当該幼稚園及び学校(以下「学校等」という。)の校時及び教職員等の勤務時間等を考慮し,職員の始業時間,休息休憩時間及び終業時刻を定め,教育長の承認を受けなければならない。
2 校長等は,学校等の学校運営上必要があると認める場合は,職員の全部又は一部について,勤務時間の割振りを変更することができる。
附則
この規則は,平成17年3月22日から施行する。