○湧水町教育委員会表彰規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は,湧水町(以下「本町」という。)において,学校教育及び社会教育並びに社会体育の振興に特に顕著な業績を挙げている関係者及び関係団体並びに本町に居住する児童生徒で他の模範とするに足るものを表彰し,その業績を称え,広く地域社会に紹介し教育の発展振興に寄与すること及び青少年の健全育成に資することを目的とする。

(職員の表彰)

第2条 湧水町教育委員会(以下「委員会」という。)事務局及び委員会の所管する学校その他の教育機関の職員であって,次の各号のいずれかに該当し委員会が適当と認めるものは,これを表彰する。

(1) 本町の教育,体育,学術及び文化の向上に特に功績顕著な者

(2) 業務上の災害を未然に防止し,又は災害に際して特に功労があった者

(3) 前2号に定めるもののほか,表彰に値する功績又は行為のあった者

(児童生徒の表彰)

第3条 本町に居住する児童生徒であって,次の各号のいずれかに該当し委員会が適当と認めるものは,これを表彰する。

(1) 学力及び体力の成績が特に優秀で他の模範とするに足る者

(2) 児童生徒として他の模範とするに足る行為のあった者

(3) 前2号に定めるもののほか,表彰に値する成績又は行為のあった者

(団体その他の表彰)

第4条 本町に所在する公共団体及び本町に居住する者並びに特に委員会が認める者であって,次の各号のいずれかに該当し委員会が適当と認めるものは,これを表彰する。

(1) 本町の教育,体育,学術及び文化の向上に特に功績顕著な場合

(2) 前号に定めるもののほか,表彰に値する功績又は行為のあった場合

(表彰の種類及び方法)

第5条 表彰の種類は,表彰状及び感謝状とする。

2 表彰は,表彰状,感謝状及び記念品その他適当と認めるものを授与してこれを行う。

(表彰の期日)

第6条 表彰は,委員会において表彰にふさわしいと認めた日に行う。

(被表彰者の推薦)

第7条 この訓令に基づき表彰を行おうとするときは,関係所属長若しくは団体の長又は教育長が委員会に推薦するものとする。

(表彰の決定)

第8条 委員会は,前条の推薦に基づいて表彰を判定する。

(表彰の公正)

第9条 委員会は,表彰の公正を期するために必要と認める者を会議に出席させて説明を求め,又は意見を聴くことができる。

(表彰者名簿)

第10条 表彰をしたときは,永くその功績を顕彰するために表彰者名簿に記載しこれを保存する。

(表彰の失効)

第11条 委員会は,表彰を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,表彰を取り消すことがある。

(1) 表彰を受けた事項に関し虚偽の申立て又は不正の行為があったとき。

(2) 懲戒処分を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,表彰を取り消すことが至当であると認められる行為のあったとき。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の吉松町教育委員会表彰規程(昭和29年吉松町教育委員会訓令第1号),栗野町社会教育功労者表彰規程(栗野町教育委員会訓令)又は栗野町青少年表彰に関する要綱(栗野町教育委員会訓令)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

湧水町教育委員会表彰規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第3号

(平成17年3月22日施行)