○湧水町教育委員会公印規程
平成17年3月22日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,教育委員会及び教育委員会の所轄に属する学校その他の教育機関における公印に関し,別に定めるものを除き,必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類,公印の名称,型式,寸法,書体,使用区分,管理者及び個数は,別表のとおりとする。
(職務代行の場合の公印使用)
第3条 教育長に事故等がある場合にあって,他の職員が職務代理(事務取扱等)を命ぜられたときは,その職務を代行させる者の公印を使用する。
(公印の事務処理)
第4条 公印に関する事務は,教育総務課において総括し,次の事項を処理する。
(1) 公印の登録に関すること。
(2) 廃止された公印の保管に関すること。
(3) その他公印に関すること。
(平31教委訓令4・一部改正)
(公印の告示)
第5条 公印を調製し,又は改刻したときは印影及び使用の開始期日を,廃棄したときは廃棄の期日を告示するものとする。
(管理の方法)
第6条 公印は,厳正に取り扱い,使用しない場合には,堅ろうな容器に納めて,これに錠を施さなければならない。
2 公印は,特に管理者の承認を受けた場合のほか,管理場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製,改刻及び廃棄)
第7条 公印の管理者は,公印を調製し,又は廃棄する必要があると認めた場合は,公印調製(改刻)(廃棄)申請書(第1号様式)を教育長に提出し,その承認を受けなければならない。
2 旧公印は,5年保存とし,期間を経過したものは,裁断,焼却等の方法により廃棄するものとする。
(公印台帳)
第8条 管理者は,公印台帳(第2号様式)を備え,公印の種類,印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第9条 公印の管理者は,公印の盗難,損傷,紛失又は偽造等の事故が生じたときは,管理者は,直ちにそのてん末を詳記し,速やかに教育総務課長を経て,教育長に報告しなければならない。
(平31教委訓令4・一部改正)
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは,当該公印の管理者に決裁文書を提示し,その承認を受けなければならない。
(公印の持出使用)
第11条 公印は,保管主務課以外に持ち出し,使用することができない。ただし,教育長が必要と認めたときは,この限りでない。
2 前項ただし書の規定により公印の持出使用をするときは,職印持出決裁簿により承認を得なければならない。この場合の使用責任者は,持出者とする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の吉松町教育委員会公印規程(昭和57年吉松町教育委員会訓令第1号)又は栗野町教育委員会公印規則(平成元年栗野町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月26日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,第1条の規定による改正前の湧水町教育委員会事務局処務規程の第5条第1項及び第2条の規定による改正前の湧水町教育委員会公印規程は,なおその効力を有する。
附則(平成29年12月15日教委訓令第2号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月15日教委訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日教委訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平27教委訓令2・平29教委訓令2・平31教委訓令4・一部改正)
種類 | 個数 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 型 | 備考 | |
管理者 | 使用範囲 | |||||
教育委員会印 | 1 | 方24 | れい書体 | 教育総務課長 | 教育委員会名をもってする文書 | |
教育長印 | 1 | 方24 | れい書体 | 教育総務課長 | 教育長名をもってする文書 | |
教育長職務代行者印 | 1 | 方24 | れい書体 | 教育総務課長 | 教育長職務代理者名をもってする文書 | |
湧水町学校給食共同調理場所長印 | 1 | 方24 | れい書体 | 学校給食共同調理場所長 | 湧水町学校給食共同調理場所長名をもってする一般公用文書用 | |
湧水町栗野中央公民館長印 | 1 | 方24 | れい書体 | 栗野中央公民館長 | 湧水町栗野中央公民館長名をもってする一般公用文書用 | |
湧水町立吉松中央公民館長之印 | 1 | 方24 | れい書体 | 吉松中央公民館長 | 湧水町吉松中央公民館長名をもってする一般公用文書用 | |
くりの図書館長印 | 1 | 方18 | こいん体 | くりの図書館長 | 館長名をもってする文書 | |
栗野中学校印 | 1 | 方45 | れい書体 | 各学校長 | 学校名をもってする文書 | |
栗野中学校長印 | 1 | 方24 | れい書体 | 各学校長 | 校長名をもってする文書 | |
吉松中学校印 | 1 | 方45 | れい書体 | 各学校長 | 学校名をもってする文書 | |
吉松中学校長印 | 1 | 方24 | れい書体 | 各学校長 | 校長名をもってする文書 | |
栗野小学校印 | 1 | 方45 | れい書体 | 各学校長 | 学校名をもってする文書 | |
栗野小学校長印 | 1 | 方24 | れい書体 | 各学校長 | 校長名をもってする文書 | |
轟小学校印 | 1 | 方45 | れい書体 | 各学校長 | 学校名をもってする文書 | |
轟小学校長印 | 1 | 方24 | れい書体 | 各学校長 | 校長名をもってする文書 | |
幸田小学校印 | 1 | 方45 | れい書体 | 各学校長 | 学校名をもってする文書 | |
幸田小学校長印 | 1 | 方24 | れい書体 | 各学校長 | 校長名をもってする文書 | |
上場小学校印 | 1 | 方45 | れい書体 | 各学校長 | 学校名をもってする文書 | |
上場小学校長印 | 1 | 方24 | れい書体 | 各学校長 | 校長名をもってする文書 | |
吉松小学校印 | 1 | 方45 | れい書体 | 各学校長 | 学校名をもってする文書 | |
吉松小学校長印 | 1 | 方24 | れい書体 | 各学校長 | 校長名をもってする文書 | |
吉松幼稚園印 | 1 | 方45 | れい書体 | 幼稚園長 | 幼稚園名をもってする文書 | |
吉松幼稚園長印 | 1 | 方24 | れい書体 | 幼稚園長 | 園長名をもってする文書 |
(令4教委訓令2・一部改正)