○湧水町教育委員会公告式規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会又はその権限に属する事務の委任を受けた教育長(以下「教育長」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は,教育委員会会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは,番号,公布の旨の前文,年月日及び教育長が署名して教育長の印を押さなければならない。
3 規則の公布は,役場の掲示場に掲示してこれを行う。
(平27教委規則2・一部改正)
(教育委員会の定める規程の公表)
第3条 前条の規定は,教育委員会の定める規程の公表について準用する。
(教育長の定める規程を公表)
第4条 教育長の定める規程を公表しようとするときは,番号,公表の旨の前文,年月日及び教育長名を記入し,教育長の印を押さなければならない。
2 第2条第3項の規定は,教育長の定める規程の公表の方法について準用する。
(規則及び規程の施行期日)
第5条 規則又は教育委員会若しくは教育長の定める規程は,当該規則又は規程において施行期日を定めるもののほか,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,第1条の規定による改正前の湧水町教育委員会公告式規則は,なおその効力を有する。