○湧水町教育委員会事務局処務規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 文書の処理(第2条―第12条)

第3章 文書の保管及び保存(第13条―第18条)

第4章 職員の服務(第19条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,他の法令に特別の定めがあるもののほか,教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理,職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 文書の処理

(文書の種類)

第2条 文書は,令達文書と一般文書とに分ける。

2 令達文書の種別は,次の各号に掲げるとおりとし,その定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定に基づき制定するものをいう。

(2) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。

(3) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。

(4) 指令 特定の者に対する法令の規定に基づく許可,認可,命令その他の処分を内容とするものをいう。

(5) 訓令 所属の機関に対して命令するもので公示するものをいう。

(6) 訓 所属の機関に対して命令するもので公示しないもの及び所属の職員に対して命令するものをいう。

(7) 諮問 法令の規定に基づき公の機関又は団体に対しその意見を求めるものをいう。

3 一般文書は,令達文書以外の文書をいう。

(平27教委訓令2・一部改正)

(公文用例)

第3条 公文の用例は,湧水町文書処理規程(平成17年湧水町訓令第11号)別表第1を準用する。

(文書の日付)

第4条 発送文書の日付は,発送の日とする。

(文書の施行者名)

第5条 令達文書は,教育長名をもって施行する。

2 一般文書は,当該事件について権限を有する者の名において施行するものとする。

(平27教委訓令2・一部改正)

第6条 事務局に送達された文書は,教育次長が収受し,速やかに次の定めるところにより処理するものとする。

(1) 封かん又は包装されているものは,直ちに開封し,文書受発簿兼文書配布簿(第1号様式)に文書番号として「湧教」に各課名を頭字を用いた記号に番号を付し,その文書の余白に受付印(第2号様式)を押印し,教育長の閲覧に供するものとする。ただし,軽易な文書は,文書受発簿兼文書配布簿に登録する手続を省略するものとする。

(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明記されているものは,開封せず,その封皮に受付印を押し,文書受発簿兼文書配布簿に登録した上直接そのあて名の者に配布し,受領印を徴するものとする。この場合において,配付を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては,速やかにその手続を経るものとする。

(3) 現金,金券及び有価証券は,金券等収受配付簿(第3号様式)に登録し,あて名の者に配付して受領印を徴するものとする。

2 教育長は,前項第1号の規定により閲覧したときは,自ら処理するもののほかは処理意見を示し,教育次長を経て担当職員に配布するものとする。

(立案)

第7条 事件の処理については,起案用紙(第4号様式)を用いて起案し,教育長の決裁を受けなければならない。ただし,軽易な照会等に対する回答等については,当該文書の余白に朱書する等起案用紙によらないことができる。

(発送文書等の浄書)

第8条 発送文書は,主務課において浄書するものとする。

(公印及び契印の押印)

第9条 発送を要する文書は,公印及び契印を押印しなければならない。

2 公印及び契印は,保管者が押印するものとする。この場合において,保管者は,浄書した文書が原議書と相違ないことを確認しなければならない。

3 印刷した同文の通知書,照会文書等及び礼状その他の書簡文書は,第1項の規定にかかわらず,公印又は契印の押印を省略することができる。

4 許可書,認可書,契約書等の権利の得喪変更に関係がある文書が,2枚以上にわたるときは割印を,これらの文書を訂正したときは訂正印を,それぞれ押印しなければならない。

5 第1項第2項及び前項の規定は,発送文書以外の文書で公印の押印を必要とするものについて準用する。

第10条 この訓令により設けられる簿冊に,文書等を登録する場合の登録番号は,毎年4月1日に起こすものとする。

(原議書への登録)

第11条 原議書のうち,次の各号に掲げるものを内容とするものは,当該各号に掲げる簿冊に教育総務課において登録しなければならない。

(1) 令達文書 令達番号簿(第5号様式)

 郵便葉書(権利の得喪変更に関係があると認められるものを除く。)

 その他内容が軽易なもの

(2) 一般文書で次に掲げる以外のもの 文書受発簿兼文書配布簿

(平31教委訓令2・一部改正)

(文書の発送)

第12条 文書の発送は,教育総務課において行うものとする。ただし,主務課において直接あて先に使送し,又は会議において配付する等の措置を採ることができる。

2 文書は,教育総務課において速やかに発送の上原議書に発送の旨を記入し,直ちに主務課に返付するものとする。

(平31教委訓令2・一部改正)

第3章 文書の保管及び保存

(完結文書の編冊等)

第13条 文書は,別表第1に掲げる区分により分類の上編冊し,一定の場所に保管しておくものとする。

(未処理文書の保管)

第14条 未処理の文書は,担当職員において一定の場所に保管し,常にその所在を明らかにしておくものとする。

(文書の保存)

第15条 文書は,書庫(書棚)に収め,虫害,湿気及び火気に注意し,かつ,非常事態に際し特に保全を要するものは,書庫(書棚)の前面に,「非常持出」と朱書し保存するものとする。

(文書の保存期間)

第16条 文書の保存期間は,別表第1のとおりとし,保存期間の起算日は,暦年による文書にあってはその完結した日の属する年の翌年度の始めから起算し,年度のものにあっては翌年度の始めから起算する。

(保存文書の持出し及び公開の制限)

第17条 保存文書は,事務局外に持ち出し,又は外部のものに公開してはならない。ただし,上司の許可を受けたときは,この限りでない。

(保存文書の廃棄)

第18条 保存期間の満了した文書は,焼却その他の方法により処分するものとする。

第4章 職員の服務

(出勤表)

第19条 職員は,定刻までに出勤し,自ら直ちに出勤表(第6号様式)の出勤欄に印字した後事務に従事しなければならない。

2 教育総務課長は,毎日出勤表を調査し,これを整理しなければならない。

(平31教委訓令2・一部改正)

(履歴書の提出等)

第20条 事務局勤務を命ぜられた職員は,着任後5日以内に履歴書(第7号様式)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は,前項の規定により提出された履歴書を保管し,必要に応じ加除整理するものとする。

3 職員は,既に提出した履歴書の記載事項に追加又は訂正を要する事由が生じたときは,その旨を,速やかに教育長に届け出なければならない。

(離席)

第21条 職員は,勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは,上司又は臨席の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(出張の復命)

第22条 出張を命ぜられた職員は,帰庁後,速やかに教育長にその状況を復命しなければならない。

(営利企業等従事の申請及び許可)

第23条 職員は,営利企業等に従事しようとするときは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により,営利企業等従事許可申請書(第8号様式)を教育長に提出し,その許可を受けなければならない。

(非常事態の場合の登庁)

第24条 職員は,庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは,直ちに登庁し,臨機応変の処置を採らなければならない。

(事務引継)

第25条 職員は,退職するときは退職の日に,休職又は転勤を命ぜられたときはその日から5日以内に,担当事務について事務引継書(第9号様式)を作成し,後任者又は教育長の指定する職員に引き継ぎ,教育長に届け出なければならない。

(当直の心得)

第26条 当直を命ぜられた職員は,当直時間中おおむね次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 庁内の火気その他一切の庁内取締りに関すること。

(2) 文書の収受及び保管に関すること。ただし,急施を要する文書は,あて名の者に連絡する等適宜処理するものとする。

(3) 非常事態が発生し,又は発生のおそれがある場合は,直ちに上司に急報し,かつ,応急の処置をとること。

(4) その他臨機の処置をとること。

2 当直員は,前項の規定により処理した事項を当直日誌に記載し,当直終了後上司の閲覧に供さなければならない。

第27条 この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(準用)

第28条 この訓令に定めるほか,湧水町文書処理規程及び湧水町職員服務規程(平成17年湧水町訓令第23号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,栗野町教育委員会事務局処務規程(平成元年栗野町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日教委訓令第4号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,第1条の規定による改正前の湧水町教育委員会事務局処務規程の第5条第1項及び第2条の規定による改正前の湧水町教育委員会公印規程は,なおその効力を有する。

(平成31年2月15日教委訓令第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日教委訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第13条,第16条関係)

文書の保存期間

文書の種類

保存期間

1 教育委員会関係

 

(1) 会議録

永年

(2) 議案等整理簿

永年

(3) 会議傍聴人受付簿

5年

2 事務局運営関係

 

(1) 公印台帳

永年

(2) 規則等台帳

永年

(3) 文書受発簿兼文書配付簿

5年

(4) 金券等収受配付簿

5年

(5) 諸証明書交付簿

3年

(6) 令達番号簿

10年

3 職員関係

 

(1) 辞令簿

永年

(2) 履歴書

永年

(3) 出勤表

5年

(4) 年次休暇整理簿

3年

(5) 時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令簿

5年

(6) 宿日直勤務命令簿

5年

(7) 旅行命令簿

5年

4 学校関係

 

(1) 学歴簿

20年

(2) 就学時健康診断票

5年

(3) 職員健康診断票

5年

5 財産関係

 

財産台帳

永年

6 財務関係

 

(1) 予算書

5年

(2) 予算差引き簿

5年

(3) 物品購入簿

5年

(4) 補助金等申請書

10年

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(令4教委訓令2・一部改正)

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湧水町教育委員会事務局処務規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月27日 教育委員会訓令第4号
平成27年3月26日 教育委員会訓令第2号
平成31年2月15日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月15日 教育委員会訓令第2号