○湧水町学校教育管理監の設置に関する規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 学校教育の振興を図るため,湧水町教育委員会事務局に学校教育管理監(以下「管理監」という。)を置く。
(平25教委規則2・一部改正)
(任命)
第2条 管理監は,教育一般に関し経験を有し,かつ,学校教育に関する指導能力を身につけている者のうちから教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。
(平25教委規則2・一部改正)
(任期)
第3条 管理監の任期は,任命された日の属する年度の終わりまでとする。ただし,再任を妨げない。
(平25教委規則2・一部改正)
(職務)
第4条 管理監は,委員会所管事務のうち学校教育に関する次の事項について事務補佐を行うほか,学校教育の指導及び相談に当たる。
(1) 学校職員の任免,分限,懲戒,服務,勤務成績の評定及びその他の人事に関すること。
(2) 学齢児童及び生徒の就学指導に関すること。
(3) 教育課程,学習指導,生徒指導及び進路指導に関すること。
(4) 教科書その他教材の取扱いに関すること。
(5) 学校図書館に関すること。
(6) 学校体育,保健,給食及び学校安全指導に関すること。
(7) 幼児教育に関すること。
(8) その他学校教育に関すること。
(平25教委規則2・一部改正)
(勤務)
第5条 管理監は,週のうち4日を標準とし,勤務するものとする。
(平25教委規則2・一部改正)
(服務)
第6条 管理監は,毎月の服務については,あらかじめ教育長の承認を受けるものとする。
(平25教委規則2・一部改正)
(報酬及び旅費)
第7条 管理監の報酬及び旅費は,湧水町会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年湧水町条例第37号)の定めるところによる。
(平25教委規則2・令2教委規則2・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成25年3月14日教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日教委規則第2号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。