○湧水町教育委員会教育長事務委任規程
平成17年3月22日
教育委員会教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,別に定めがあるものを除くほか,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき,教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委訓令2・一部改正)
(委任事項)
第2条 湧水町立学校の長に対し,湧水町立学校の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第84号)第3条に規定する教育委員会の権限に属する事項の事務を委任する。
2 教育長は,市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員に係る扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当の認定及び月額又は額の決定,改定及び受給権等の調査並びに要件具備等の随時の確認に関する事務や児童手当の認定に関する事務を校長に委任する。
(平22教委訓令1・平27教委訓令2・平30教委訓令2・一部改正)
(権限委任の留保)
第3条 この訓令に定める委任事項であっても,特に必要があるときは,教育長は自らこれらの事務を行うことがある。
(重要事項の処理)
第4条 この訓令に定める委任事項であっても,次の各号のいずれかに該当する場合においては,教育長の指示を受けなければならない。
(1) 取扱上異例に属し,又は先例になると認めたとき。
(2) 紛議があるとき,又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認めたとき。
附則
この訓令は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年12月8日教委訓令第3号)
この訓令は,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日教委訓令第3号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月10日教委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日教委訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日教委訓令第2号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。