○湧水町教育委員会の行政組織等に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育委員会

第1節 教育長職務代理者の指名(第3条)

第2節 会議(第4条―第17条)

第3節 会議の傍聴(第18条―第21条)

第4節 事務の専決・委任及び臨時代理(第22条―第24条)

第3章 事務局

第1節 組織(第25条―第29条)

第2節 職制及び職員(第30条―第38条)

第4章 教育機関及び附属機関(第39条―第42条)

第5章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するため,これに必要な組織及び運営等の基本的な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第30条に規定する教育機関のうち教育委員会の所管に属するものをいう。

(2) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて設置された審議会,協議会,委員会等のうち教育委員会の所管に属するものをいう。

(3) 職員 教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関におかれるすべての職員をいう。

(4) 学校職員 法第37条第1項に規定する県費負担教職員及び県費負担教職員以外の学校職員をいう。

第2章 教育委員会

第1節 教育長職務代理者の指名

(平27教委規則3・改称)

(教育長職務代理者の指名)

第3条 教育長に事故があるとき,又は教育長が欠けたときは,あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

(平27教委規則3・一部改正)

第2節 会議

(定例会及び臨時会)

第4条 会議は,定例会及び臨時会とする。

2 定例会は,毎月10日に招集する。ただし,当日が土曜日,日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する「休日」をいう。)に当たるときその他特別の事情があるときは,教育長は,その日を変更することができる。

3 臨時会は,教育長が必要と認めたときに,これを招集する。

4 法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があったときは,臨時会を招集するものとする。

(平27教委規則3・旧第5条繰上・一部改正)

(会議の招集)

第5条 会議の招集は,会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

(平27教委規則3・旧第6条繰上)

(参集)

第6条 委員は,招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は,会議に出席することができないときは,その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則3・旧第7条繰上・一部改正)

(会議の開閉)

第7条 会議の開会及び閉会は,教育長が行う。

(平27教委規則3・旧第8条繰上・一部改正)

(会議の順序)

第8条 会議は,次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 委員及び教育長報告

(4) 議事

(5) 委員から提出された動議の討論

(6) 閉会

(平27教委規則3・旧第9条繰上)

(議決事項)

第9条 会議において議決する事項は,次のとおりとする。

(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。

(2) 歳入歳出予算(以下「予算」という。),条例その他議会の議決を要する事件の議案について,町長に意見を申し出ること。

(3) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(4) 教育機関の設置及び廃止並びに名称の変更を決定すること。

(5) 教育機関の敷地の設定又は変更に関すること。

(6) 町立小学校及び中学校の通学区域を設定し,又は変更すること。

(7) 職員及び学校職員の人事の方針に関すること。

(8) 課長及び教育機関の長の任免に関すること。

(9) 職員及び学校職員の分限及び懲戒に関すること。

(10) 県費負担教職員の分限及び懲戒並びに県費負担教職員である校長及び教頭の任免その他の進退について内申すること。

(11) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(12) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第40条の規定による公民館の事業又は行為の停止に関すること。

(13) 文化財の指定管理及びその解除に関すること。

(14) 教育に関する法人の設立及び解散に関すること。

(15) 教育功労者の表彰その他重要な表彰に関すること。

(16) 附属機関の委員を任命し,又は委嘱に関すること。

(17) 職員団体との重要な交渉に関すること。

(18) 陳情又は請願の審査に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか,重要かつ異例に属する事項に関すること。

(平27教委規則3・旧第10条繰上・一部改正)

(動議の提出)

第10条 委員は,動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは,教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(平27教委規則3・旧第11条繰上・一部改正)

(発言の許可)

第11条 動議を提出し,又は討論しようとする者は,教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは,教育長は,先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。

(平27教委規則3・旧第12条繰上・一部改正)

(発言の範囲)

第12条 一つの議題について審議されているときは,他の議題について発言することはできない。

(平27教委規則3・旧第13条繰上)

(採決)

第13条 教育長は,討論が終わったと認めたときは,会議に諮って採決しなければならない。

2 採決は,順次各委員の賛否の意見を求めて行うものとする。ただし,教育長において必要があると認めるときは,会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(平27教委規則3・旧第14条繰上・一部改正)

(原案修正の動議)

第14条 修正の動議は,原案に先立って可否を決するものとする。

2 修正の動議が数個あるときは,原案に最も遠いものから順次採決する。

3 修正の動議がすべて否決されたときは,原案について採決する。

(平27教委規則3・旧第15条繰上)

(会議録の調整)

第15条 会議の次第は,会議録に記載しなければならない。

2 会議録は教育長が指名した職員に作成させるものとする。

(平27教委規則3・旧第16条繰上・一部改正)

(会議録の記載事項)

第16条 会議録には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議開催の日時及び場所

(2) 出席者及び職員の氏名

(3) 議題及び議事の大要

(4) その他必要と認めた事項

2 会議録に記載した事項に関して,委員に異議があるときは,教育長が会議に諮って決定しなければならない。

(平27教委規則3・旧第17条繰上・一部改正)

(会議録の公表)

第17条 会議録を作成したときは,事務局に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。

(平27教委規則3・追加)

第3節 会議の傍聴

(会議の傍聴の手続)

第18条 会議を傍聴しようとする者は,傍聴人受付簿に自己の氏名及び住所を記入し,係員の指示により傍聴席に着かなくてはならない。

2 教育長は,必要があると認めるときは,傍聴人の数を制限することができる。

(平27教委規則3・一部改正)

(傍聴することができない者)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は,会議を傍聴することができない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育長が傍聴を不適当と認める者

(平27教委規則3・一部改正)

(傍聴の心得)

第20条 傍聴人は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語,談話,拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え,又は賛否を表明すること。

(4) 録音,写真撮影等をすること(教育長の許可を受けた場合を除く。)

(5) 飲食をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,会議の妨害となるような挙動をすること。

2 前項に規定するもののほか,傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(傍聴人の退場)

第21条 教育長は,傍聴人が前条第1項に掲げる行為をし,又は同条第2項の指示に従わないときは,退場を命ずることができる。

2 傍聴人は,法第14条第7項の規定により教育委員会が会議の非公開を議決したとき又は前項の規定により退場を命じられたときは,速やかに退場しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

第4節 事務の専決・委任及び臨時代理

(専決)

第22条 教育委員会は,第9条において特に規定するものを除き,その権限に属する事務のうち次に掲げる事項を教育長に専決処理させる。

(1) 職員及び学校職員の任免,給与その他の人事に関すること。

(2) 県費負担教職員(校長及び教頭を除く。)の任免,給与その他の人事に関すること。

(3) 職員及び学校職員の公務災害補償並びに学校職員の退職手当裁定に関すること。

(4) 公立義務教育諸学校の学級編制及びその変更についての認可申請に関すること。

(5) 学齢児童及び学齢生徒の就学義務の猶予又は免除についての認可の申請をすること。

(6) 学齢簿の編制,入学期日の通知,就学すべき学校の指定,出席の督促等に関すること。

(7) 区域外就学の承諾に関すること。

(8) 教育職員の免許状に関すること。

(9) 町立学校における教科書を採決し,及び教科書以外の教材の使用について承認すること。

(10) 展覧会,講習会,研究会,競技会等の主催,共催,後援等に関すること。

(11) 教育財産の取得の申出に関すること。

(12) 国又は県の負担金補助金等の交付に関すること。

(13) 就学援助費及び就学奨励費を受ける者の認定に関すること。

(14) 教育予算の執行に関すること。

2 教育長は,前項の規定により処理した事務のうち必要と認めるものについては,次の会議において報告しなければならない。

(平27教委規則3・平28教委規則2・一部改正)

(委任)

第23条 教育委員会は,第9条及び前条に規定する事項を除き,その権限に属する事務を教育長に委任する。

(平27教委規則3・一部改正)

(臨時代理)

第24条 教育委員会は,第9条各号に定める事項について緊急やむを得ない事情が生じた場合には,教育長にこれを臨時に代理させる。

2 教育長は,前項の規定により臨時に代理したときは,その旨を次の会議において報告しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

第3章 事務局

第1節 組織

(事務局の名称及び位置)

第25条 教育委員会の事務局は,湧水町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)と称し,湧水町中津川603番地に置く。

(平27教委規則3・一部改正)

(課及び係)

第26条 事務局に次の課を置き,それぞれの課に係を置く。

教育総務課 教育総務係・学校教育係・教育施設係・学校給食係

生涯学習課 社会教育係・文化振興係・生涯スポーツ係・国体準備室・施設係

(平27教委規則3・平29教委規則2・平30教委規則3・一部改正)

(教育総務課の分掌事務)

第27条 教育総務課においては,次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 教育委員会の会議並びに教育委員及び教育長の秘書事務に関すること。

(2) 教育委員会又は教育長に対する陳情及び請願に関すること。

(3) 教育行政の施策の総括に関すること。

(4) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(5) 機構及び職員の定数に関すること。

(6) 職員の任免,給与,分限,懲戒,服務,勤務,成績の評定,人事記録その他の人事に関すること。

(7) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(8) 公印の制定,保管,取扱い等に関すること。

(9) 文書物件の収受,発送,編集,保存及び廃棄に関すること。

(10) 教育委員会の所掌事務に係る予算の作成執行及び経理に関すること。

(11) 教育機関の敷地の設定又は変更に関すること。

(12) 教育財産の取得,処分及び管理に関すること。

(13) 町立幼稚園及び学校の設置,廃止及び組織編成並びにその管理運営に関すること。

(14) 町立幼稚園及び学校の施設及び設備の整備に関すること。

(15) 学齢児童及び生徒の就学及び猶予又は免除に関すること。

(16) 幼稚園,学校職員の任免,給与,分限,懲戒,服務,勤務成績の評定,人事記録その他の人事に関すること。

(17) 育英及び奨学に関すること。

(18) 学校給食の実施及び設備並びに園児学校児童生徒の体育保健教育機関の環境衛生に関すること。

(19) 要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助その他国庫補助又は国庫負担に関すること。

(20) 教育に関する調査統計に関すること。

(21) 前各号に掲げるもののほか,幼稚園及び学校経営・管理及び幼稚園及び学校教育施策の指導及び助言に関すること。

(22) 課員の町内出張命令に関すること。

(23) 学校教職員等住宅に関すること。

(24) 教育行政の広報公聴活動の企画調整及び実施並びに教育行政に関する相談に関すること。

(平30教委規則3・一部改正)

(生涯学習課の分掌事務)

第28条 生涯学習課においては,次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会教育の振興に関すること。

(2) 社会教育のための講座の開設及び研修会講習会等の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(3) 社会教育に関する資料の収集及び提供に関すること。

(4) 各種講座並びに学級の振興に関すること。

(5) 社会教育関係団体,社会教育指導者その他の関係者に対する専門的かつ技術的な指導及び助言並びに運営に関すること。

(6) 公民館の設置及び廃止並びにこれらの運営に関すること。

(7) 社会教育に従事する者の研修の実施に関すること。

(8) 文化団体の育成に関すること。

(9) 視聴覚教育の振興に関すること。

(10) 美術品及び文化財の保護に関すること。

(11) 新生活運動に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか,社会教育施策の指導助言に関すること。

(13) スポーツの推進に関すること。

(14) 各種体育関係大会の企画実施及び競技会に関すること。

(15) 社会体育施設の利用を促進するための企画及び立案並びに維持管理に関すること。

(16) 社会体育のための講座の開設及び研修会,講習会等の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(17) 社会体育関係団体,社会体育指導者その他の関係者に対する専門的かつ技術的な指導及び助言に関すること。

(18) 社会体育に従事する者の研修の実施に関すること。

(19) 体育団体の育成に関すること。

(20) 第13号から前号までに掲げるもののほか,社会体育施策の指導助言に関すること。

(21) 課員の町内出張命令に関すること。

(平23教委規則1・一部改正)

(各課共通事務)

第29条 第26条に掲げる課においては,第27条から前条までに定めるもののほか,その課の所掌事務に関し,それぞれ次の事務をつかさどる。

(1) 教育に関する予算,条例,規則及び訓令その他の規程を立案すること。

(2) 関係の機関又は団体との連絡に関すること。

(3) 主管課の明らかでない事務については,教育長が当該事務を処理すべき,又は所掌すべき課を定める事務

第2節 職制及び職員

(職員の職及び職務)

第30条 事務局に,次の表に定める職を置き,それぞれ担任の事務を処理する。

組織

職名

職務

課長

上司の命を受け,課の事務を掌理する。

課長補佐

上司の命を受け,課の事務を処理し,課長を補佐する。

指導主事

上司の命を受け,学校における教育課程,学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。

係長

上司の命を受け,係の事務を処理する。

主査

上司の命を受け,担任の事務を処理する。

主任

上司の命を受け,担任の事務を処理する。

2 前項に定めるもののほか,事務局に参事を置き,特命に関する事務を担任させることができる。

(平30教委規則3・一部改正)

(課長等の職名)

第31条 前条に規定する職については,それぞれ当該職の置かれる組織の名称を冠したものをもって当該職の名称とする。

(職員)

第32条 事務局に置く職員は,事務職員,技術職員及びその他の職員とする。

(職員の職及び職務)

第33条 前条に規定する職員の職及び職務は,前3条に定めるもののほか,次の表のとおりとする。

職員

職務

事務職

一般職の職員の職

主事

上司の命を受け,事務に従事する。

社会教育主事

上司の命を受け,社会教育を行う者に専門的・技術的な助言と指導を与える。

その他の職員の職

主事補

上司の命を受け,主事の職務を助ける。

社会教育主事補

上司の命を受け,社会教育主事の職務を助ける。

技術職

一般職の職員の職

技師

上司の命を受け,他の定めがあるもののほか,技術をつかさどる。

(臨時又は非常勤の職員)

第34条 事務局,学校及び学校給食共同調理場には,次条第37条又は前条に定めるもののほか,必要に応じ臨時又は非常勤の職員を置くことができる。

2 前項に規定する職員の身分取扱いその他必要な事項については,条例及び規則に準ずる。

(平27教委規則3・旧第35条繰上・一部改正,平30教委規則3・一部改正)

第35条 学校に置く職員は,事務職員その他の職員とする。

(平27教委規則3・旧第37条繰上)

(学校の職員の職及び職務)

第36条 前条に規定する学校職員の職及び職務は,次のとおりとする。

職員

職務

事務職

その他の職員の職

主事補

上司の命を受け,事務を助ける。

労務職

その他の職員の職

司書補

上司の命を受け,図書に関する事務に従事する。

用務主事補

上司の命を受け,雑事に従事する。

(平27教委規則3・旧第38条繰上)

(学校給食共同調理場の職員)

第37条 学校給食共同調理場に置く職員は,その他の職員とする。

(平27教委規則3・旧第39条繰上)

(学校給食共同調理場の職員の職及び職務)

第38条 前条に規定する学校給食共同調理場の職及び職務は,次のとおりとする。

職員

職務

労務職

その他の職員の職

給食調理員

上司の命を受け,給食の業務に従事する。

技能職

その他の職員の職

運転手

上司の命を受け,自動車運転に従事する。

(平27教委規則3・旧第40条繰上)

第4章 教育機関及び附属機関

(教育機関)

第39条 教育委員会の所管に属する教育機関は,学校のほか,次のとおりである。

(1) 湧水町栗野中央公民館

(2) 湧水町吉松中央公民館

(3) 湧水町立吉松幼稚園

(4) 湧水町学校給食共同調理場

(5) 湧水町くりの図書館

(平27教委規則3・旧第41条繰上・一部改正,平29教委規則4・一部改正)

(教育機関の組織等)

第40条 教育機関の設置,組織,職員の職の設置その他運営等については,当該教育機関に属する条例及び別の教育委員会規則の定めるところによる。

(平27教委規則3・旧第42条繰上)

(附属機関)

第41条 教育委員会の所管に属する附属機関は,次のとおりである。

(1) 湧水町社会教育委員の会

(2) 湧水町中央公民館運営審議会

(3) 湧水町学校給食共同調理場運営委員会

(4) 湧水町文化財保護審議会

(5) 湧水町教育支援委員会

(6) 湧水町スポーツ推進委員会

(7) 湧水町くりの図書館協議会

(8) 湧水町奨学生選考委員会

(9) 湧水町いじめ問題対策委員会

(平23教委規則1・一部改正,平27教委規則3・旧第43条繰上・一部改正,平28教委規則1・一部改正)

(附属機関の運営等)

第42条 附属機関の議事その他の運営に関し必要な事項は,別の教育委員会規則の定めるところによる。

(平27教委規則3・旧第44条繰上)

第5章 補則

(その他)

第43条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し,必要な事項は,教育長が定める。

(平27教委規則3・旧第45条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに,合併前の吉松町教育委員会の行政組織等に関する規則(昭和45年吉松町教育委員会規則第1号)又は栗野町教育委員会の行政組織等に関する規則(平成元年栗野町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日教委規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日教委規則第5号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月19日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年9月6日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,改正前の湧水町教育委員会の行政組織等に関する規則(第25条中「中津川603」を「中津川603番地」に改める。第26条中「学校給食係」を「学校教育係」に改める。第41条第1号及び第2号を次のように改める。(1) 湧水町栗野中央公民館 (2) 湧水町吉松中央公民館 第41条第6号中「湧水町立くりの図書館」を「湧水町くりの図書館」に改める。第43条第6号を次のように改める。(6) 湧水町スポーツ推進委員会 第43条第7号中「くりの図書館協議会」を「湧水町くりの図書館協議会」に改め,同条第8号を次のように改める。(8) 湧水町奨学生選考委員会 第43条に次の1号を加える。(9) 湧水町いじめ問題対策委員会の改正規定を除く。)は,なおその効力を有する。

(平成28年2月10日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年3月10日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年4月1日教委規則第2号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日教委規則第4号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月15日教委規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町教育委員会の行政組織等に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第1号
平成19年3月27日 教育委員会規則第3号
平成20年4月1日 教育委員会規則第5号
平成22年4月19日 教育委員会規則第2号
平成23年9月6日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号
平成28年2月10日 教育委員会規則第1号
平成28年3月10日 教育委員会規則第2号
平成29年4月1日 教育委員会規則第2号
平成29年12月15日 教育委員会規則第4号
平成30年11月15日 教育委員会規則第3号