○湧水町がけ地住宅移転事業費補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第66号
(趣旨)
第1条 町長は,がけ地住宅移転事業制度要綱(平成7年3月31日付け住第1,346号鹿児島知事通知。以下「制度要綱」という。)第5条の規定に基づき,別に定める地域に建つ危険住宅の居住者が,がけ崩れによる生命の危険を未然に防ぐために安全な場所への移転を行う者(以下「移転者」という。)に対して,この告示に定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 前条に規定する補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金の額は,次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金額 |
(1) 危険住宅の除却に要する経費 | がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱(昭和58年4月4日付け建設省住防発第11号。以下「国庫補助要綱」という。)別表に規定する危険住宅の除却に要する経費の補助対象額に相当する額を限度とする。 |
(2) 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費 | 国庫補助要綱別表に規定する危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費の補助対象額に相当する額を限度とする。 |
2 制度要綱第2条第1項ただし書に該当する危険住宅に係る移転事業の補助対象経費については,補助申請を受理した日の属する年度以降に移転者が金融機関に支払うべき利息額に係わる経費に限るものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする移転者は,がけ地住宅移転事業費補助金交付申請書(第1号様式)を,町長が定める日までに,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住宅移転計画書(第2号様式)
(2) 移転に要する費用を証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第4条 町長は,前条の申請があった場合は,その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは,補助金の交付を決定をするものとする。
2 町長は,前項の決定を行う場合において,移転先の選定,危険住宅の跡地利用等について,必要な条件を付することができる。
2 補助事業者が住宅移転工事を完了したときは,完了届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 上記の規定による通知を受けた補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,請求書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松町がけ地住宅移転事業費補助金交付規則(平成8年吉松町規則第4号)の規定によりなされた決定,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年2月1日告示第2号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)