○湧水町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は,湧水町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者等)

第2条 この告示において「がけ」とは,水平面に対して傾斜度が30度以上であり,かつ,その高さが2メートルを超える土地をいう。

2 この告示において「危険住宅」とは,この制度を定めた昭和46年度以前に建設した建物で,がけの上にあっては,がけの下端から,がけの下にあっては,がけの高さの2倍以内の水平距離の範囲内で,かつ,避難することが困難な区域に存する既存不適格住宅をいう。

3 前条に規定する補助金の交付の対象経費及びこれらに対する補助金の額は,次のとおりとする。

補助対象経費

補助金額

(1) 危険住宅の除却に要する経費

がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱(昭和58年4月4日付け建設省住防発第11号。以下「国庫補助要綱」という。)別表に規定する危険住宅の除却に要する経費の補助対象額に相当する額を限度とする。

(2) 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費

国庫補助要綱別表に規定する危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費の補助対象額に相当する額を限度とする。

(事業実施計画)

第3条 補助金の交付を受けようとする対象者は,毎年度当初,当該年度において実施するがけ地近接等危険住宅の移転の事業に係る住宅移転方法について事業実施計画書を作成し,町長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする対象者は,がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付申請書(第1号様式)を町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は,補助金の交付申請があった場合は,その内容を審査し,補助金を交付することが適当であると認めたときは,予算の範囲内で補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)をし,がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により,当該対象者に通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第6条 前条に規定する補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)が住宅移転工事に着手するときは,着手届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 補助対象者が住宅移転工事を完了したときは,完了届(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 新住宅及び危険住宅跡地の写真各3枚

(2) 危険住宅の除却に要する経費の見積書又は請負工事の場合は,契約書各3通

(3) 土地購入をする場合は土地取得登記簿謄本の写し3通

(事業内容の変更)

第7条 補助対象者は,補助金の額の変更を伴う事業内容の変更をしようとするときは,がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付変更申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は,完了届を受理したときは,その内容を審査し,必要に応じて行う現地調査等により補助事業が適正に実施されたと認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金確定通知書(第6号様式)により,当該完了届をした補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条に規定する確定通知を受けた者は,補助金の請求をしようとするときは,請求書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し及び返還等)

第10条 町長は,補助金の交付を受けた者が,次に該当すると認めたときは,補助金の交付を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 交付決定の内容又は交付決定に付された条件に違反したとき。

(3) 申請書その他町長に提出する書類に虚偽の記載をし,又は補助事業の実施について不正があったとき。

(4) 補助事業の全部又は一部を中止し,又は廃止したとき。

(5) その他この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付規則(昭和51年吉松町規則第18号)又は栗野町がけに近接する住居の移転促進に関する補助金交付要綱(昭和47年栗野町訓令第14号)の規定によりなされた決定,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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湧水町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第65号

(令和4年4月1日施行)