○湧水町住宅入居者選考委員会条例

平成17年3月22日

条例第175号

(設置)

第1条 湧水町公営住宅管理条例(平成17年湧水町条例第172号)第9条第4項及び湧水町特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年湧水町条例第174号)第8条第4項の規定に基づき湧水町住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(委員)

第2条 委員会の委員は,5人とする。

2 委員は,町長が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とし,再任することを妨げない。

(招集)

第4条 委員会は,入居の申込みをした者の数が,入居させるべき住宅の数を超える場合に町長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見の陳述)

第5条 委員会は,入居者の選考に当たり町長に意見を述べるものとする。

(入居順位の決定)

第6条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合において,入居できなかった者について一定期間を定めて入居順位を決定することができる。

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

湧水町住宅入居者選考委員会条例

平成17年3月22日 条例第175号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 設/第5章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第175号