○湧水町特定公共賃貸住宅管理規則

平成17年3月22日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年湧水町条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者所得基準)

第2条 条例第6条第1号アに規定する所得基準は,入居の申込みをした日における所得が15万8,000円以上25万9,000円以下であることとする。

2 条例第6条第1号イに規定する所得基準は,25万9,000円以上48万7,000円以下であることとする。

3 前2項に掲げるもののほか,同居親族がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅については,同居親族がない者であって地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして町長が認めた者(所得基準は,15万8,000円以上48万7,000円以下とする。ただし,15万8,000円に満たない所得のある者にあっては,所得の上昇が見込まれる者)に限る。

(入居の申込書)

第3条 条例第7条に規定する入居申込書の様式は,湧水町公営住宅管理規則(平成17年湧水町規則第121号)第1号様式を準用する。

2 条例第11条に規定する入居決定通知書は,湧水町公営住宅管理規則第2号様式を準用する。

(誓約書)

第4条 条例第11条第1項第1号に規定する誓約書は,湧水町公営住宅管理規則第3号様式を準用する。

(入居許可書)

第5条 条例第11条に規定する入居許可書の様式は,湧水町公営住宅管理規則第4号様式を準用する。

(入居の開始)

第6条 入居決定者は,入居可能日から10日以内に入居を開始し,入居と同時に入居届(湧水町公営住宅管理規則第5号様式を準用する。)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人変更承認申請)

第7条 条例第12条の規定に基づき連帯保証人(以下「保証人」という。)を変更しようとする者は,当該理由発生の日から14日以内に新たに保証人となる者を定め,連帯保証人変更承認申請書(湧水町公営住宅管理規則第6号様式を準用する。)を町長に提出しなければならない。

(世帯員異動の届出)

第8条 入居者は,世帯員に異動があったときは,速やかに住宅世帯員異動届(湧水町公営住宅管理規則第7号様式を準用する。)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継承認申請書)

第9条 条例第14条の規定に基づき入居の承継の承認を受けようとする者は,住宅承継承認申請書(湧水町公営住宅管理規則第8号様式を準用する。)第4条に規定する誓約書を添付して町長に提出しなければならない。

(入居者負担額)

第10条 条例第16条第3項に規定する特定公共賃貸住宅の入居者負担額は,別表に定めるところによる。

(入居者負担額の減免又は徴収の猶予)

第11条 条例第17条に規定する入居者負担額の減免又は猶予(以下「減免」又は「徴収猶予」という。)の承認を受けようとする入居者は,特定公共賃貸住宅入居者負担額減免申請書(第1号様式)又は特定公共賃貸住宅入居者負担額徴収猶予申請書(第2号様式)にその理由を証する書類を添えて,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,減免又は徴収猶予を承認し,その旨を申請人に通知する。

(収入に関する報告)

第12条 特定公共賃貸住宅の入居者は,毎年度町長の定めるところにより収入報告確認書(湧水町公営住宅管理規則第17号様式を準用する。)で報告をしなければならない。

(増築等の承認申請)

第13条 入居者は,住宅の増築又は模様替えをしようとするときは,住宅増築模様替承認申請書(湧水町公営住宅管理規則第14号様式を準用する。)に設計図を添えて町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,増築又は模様替えをすることが適当であると認めたときは,増築又は模様替えを承認し,その旨を申請人に通知する。

(修繕願)

第14条 入居者は,当該住宅について修繕(条例第22条の規定により町が費用を負担するものに限る。)の必要が生じた場合は,住宅修繕願(湧水町公営住宅管理規則第11号様式を準用する。)を町長に提出しなければならない。

(共同施設使用料)

第15条 条例第23条に規定する共同施設の使用料は,次のとおりとする。

住宅名

共同施設名

共同施設使用料(戸当たり)

神田団地

(A棟)

合併処理浄化槽(40人槽)

共同電気

共同水道

3,000円/月

上場団地

(5~8号,10~12号)

合併処理浄化槽(50人槽)

共同電気

共同水道

2,100円/月

新替団地

合併処理浄化槽(140人槽)

共同電気

共同水道

2,600円/月

第2原口活性化住宅

(1~3号)

合併処理浄化槽(40人槽)

共同電気

共同水道

2,400円/月

(平28規則10・一部改正)

(住宅を使用しないときの届出)

第16条 条例第26条の規定に基づき住宅を1箇月以上使用しないときは,住宅不使用届(湧水町公営住宅管理規則第15号様式を準用する。)を使用しなくなる日の7日前までに町長に提出しなければならない。

(同居承認申請)

第17条 入居者は,入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは住宅同居承認申請書(湧水町公営住宅管理規則第12号様式を準用する。)を町長に提出しなければならない。

(住宅の退居等)

第18条 条例第30条の規定に基づく届出は,住宅明渡し届(湧水町公営住宅管理規則第19号様式を準用する。)によるものとする。

(住宅検査員証)

第19条 条例第33条に規定する証書は,湧水町住宅検査員証(湧水町公営住宅管理規則第20号様式を準用する。)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町特定公共賃貸住宅管理規則(平成13年吉松町規則第2号)又は栗野町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成7年栗野町規則第16号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第14条の規定にかかわらず,この規則の施行の日の前日までに入居した者に係る明渡しの修繕費の負担については,合併前の規則による。

(平成21年3月4日規則第1号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第10号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

住宅名

住宅区分

入居者負担額

神田団地A棟

101号~102号

40,000円/月

201号~202号

上場団地

5号~8号

24,000円/月

10号~12号

26,000円/月

轟団地

1号~5号

26,000円/月

新替団地 1号棟

101号~404号

39,000円/月

2号棟

101号~404号

39,000円/月

幸田団地

1号~3号

26,000円/月

第2原口活性化住宅

1号~3号

30,000円/月

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湧水町特定公共賃貸住宅管理規則

平成17年3月22日 規則第123号

(平成28年4月1日施行)