○湧水町特定公共賃貸住宅管理条例

平成17年3月22日

条例第174号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 特定公共賃貸住宅の管理(第4条―第31条)

第3章 補則(第32条―35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について,法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定により建設及び管理する賃貸住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(名称及び位置)

第3条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は,別表に定める。

第2章 特定公共賃貸住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 入居者の公募方法については,湧水町公営住宅管理条例(平成17年湧水町条例第172号)第4条の規定を準用する。

(公募の例外)

第5条 町長は,前条の規定にかかわらず,次条第1号イに掲げる者であって,同条第2号の条件を具備するものについては,公募を行わず,特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者資格等)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は,次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 所得が知事の定める基準に該当する者であって,自ら居住するため住宅を必要とするもののうち,現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があるもの

 災害,不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において,特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(その所得が知事の定める基準に該当する者に限る。)

(2) 県税及び町税を滞納していない者であること。

(入居の申込み及び入居決定通知)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは,町長の定めるところにより,入居の申込みをしなければならない。

2 町長は,前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し,その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考及び決定)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上,不適当な居住状態にある者

(2) 正当な理由による立ち退きの要求を受け,適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(3) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

2 町長は,前項各号に規定する者について実情を調査し,度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において順位の定め難い者については,公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する判定基準は,町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

(入居者の選定の特例)

第9条 町長は,同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要があると認める者については,前条の規定にかかわらず,施行規則第29条の規定により入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は,前2条の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を選定する場合においては,入居決定者のほかに,入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は,次条第6項の規定により入居の決定を取り消したときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い,入居者を決定するものとする。

3 第1項の入居補欠者としての有効期限は,町長がその都度定める。

(入居の手続)

第11条 入居の手続については,湧水町公営住宅管理条例第11条の規定を準用する。

(連帯保証人の変更等)

第12条 特定公共賃貸住宅の入居者は,連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,速やかに当該連帯保証人を変更し,町長の承認を得なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 破産,失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

(3) 住所又は居所が不明になったとき。

(4) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(5) その他町長が必要と認めてその変更を求めたとき。

2 特定公共賃貸住宅の入居者は,連帯保証人の住所,氏名又は勤務先に変更があったときは,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第13条 同居の承認については,湧水町公営住宅管理条例第12条の規定を準用する。

(入居の承継)

第14条 入居の承継については,湧水町公営住宅管理条例第13条の規定を準用する。

(家賃の決定及び変更)

第15条 特定公共賃貸住宅の家賃(以下単に「家賃」という。)は,法第13条及び施行規則第20条に規定する算出方法により算出した額の範囲内において,近傍同種の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が定めるものとする。

2 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の賃貸住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減額)

第16条 町長は,特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため,当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として,家賃の減額を行うことができる。

2 町長は,前項の規定により家賃の減額を行う場合は,家賃に代えて入居者負担額を入居者から徴収する。

3 前項の入居者負担額は,入居者の所得,特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して,規則で定める方法により,町長が決定するものとする。

(家賃又は入居者負担額の減免又は徴収の猶予)

第17条 町長は,次に掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは,入居者負担額を減額し,若しくは免除又はその徴収を猶予することができる。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(2) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他町長が必要と認める特別の事情があるとき。

第18条 入居者負担額の減免又は徴収の猶予を受けようとする入居者は,規則に定めるところにより,入居者負担額減免申請書又は入居者負担額徴収猶予申請書にその理由を証する書類を添えて,町長に提出しなければならない。

2 町長は,入居者負担額減免申請書又は入居者負担額徴収猶予申請書の提出があったときは,その内容を審査し,入居者負担額の減免又は徴収の猶予を決定することができる。

3 町長は,前項の規定に基づき入居者負担額の減免又は徴収の猶予を決定したときは,当該入居者に通知するものとする。

(家賃又は入居者負担額の納付)

第19条 家賃又は入居者負担額の納付については,湧水町公営住宅管理条例第17条の規定を準用する。

(敷金)

第20条 敷金については,湧水町公営住宅管理条例第18条の規定を準用する。

(敷金の運用等)

第21条 敷金の運用等については,湧水町公営住宅管理条例第19条の規定を準用する。

(修繕費用の負担)

第22条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用については,湧水町公営住宅管理条例第20条の規定を準用する。

(入居者の費用負担義務)

第23条 入居者の費用負担義務については,湧水町公営住宅管理条例第21条の規定を準用する。

(入居者の保管義務等)

第24条 特定公共賃貸住宅の入居者は,当該特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い,これを正常な状態において維持しなければならない。

第25条 特定公共賃貸住宅の入居者は,周辺の環境を乱し,又は他の入居者に迷惑をかける行為をしてはならない。

第26条 特定公共賃貸住宅の入居者は,当該特定公共賃貸住宅を引き続き1箇月以上使用しないときは,あらかじめ町長に届け出なければならない。

第27条 特定公共賃貸住宅の入居者は,当該特定公共賃貸住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第28条 特定公共賃貸住宅の入居者は,当該特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,町長が特別な理由があると認めて承認したときは,当該特定公共賃貸住宅の一部を他の用途に併用することができる。

第29条 特定公共賃貸住宅の入居者は,当該特定公共賃貸住宅を模様替えし,又は増築してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において,町長が特別な理由があると認めて承認したときは,この限りでない。

2 町長は,前項の承認をするに当たり,特定公共賃貸住宅の入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは,当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべき旨の条件を付けるものとする。

(住宅の検査等)

第30条 住宅の検査等については,湧水町公営住宅管理条例第39条の規定を準用する。

(住宅の明渡しの請求)

第31条 住宅の明渡しの請求については,湧水町公営住宅管理条例第40条の規定を準用する。

第3章 補則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第32条 住宅監理員及び住宅管理人については,湧水町公営住宅管理条例第52条の規定を準用する。

(立入検査)

第33条 立入検査については,湧水町公営住宅管理条例第53条の規定を準用する。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第35条 町長は,特定公共賃貸住宅の入居者が詐欺その他不正の行為により,入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町特定公共賃貸住宅管理条例(平成13年吉松町条例第10号)又は栗野町特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年栗野町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

4 第23条の規定にかかわらず,この条例の施行の日の前日までに入居したものに係る明渡し時の修繕費の負担については,合併前の条例による。

(平成28年9月8日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平28条例18・全改)

住宅名

所在地

建設年度

備考

上場団地

湧水町木場3939番地1

平成4年度

5~8号棟(活性化住宅)

平成5年度

10~12号棟

第2原口活性化住宅

湧水町鶴丸1206番地5

平成4年度

1~3号棟

轟団地

湧水町恒次1035番地9

平成5年度

1,2号棟

平成7年度

3~5号棟

新替団地

湧水町北方480番地1

平成6年度

1号棟

平成7年度

2号棟

幸田団地

湧水町幸田1792番地

平成7年度

1,2号棟

平成8年度

3号棟

神田団地

湧水町川西582番地11

平成12年度

A棟

湧水町特定公共賃貸住宅管理条例

平成17年3月22日 条例第174号

(平成28年9月8日施行)

体系情報
第9編 設/第5章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第174号
平成28年9月8日 条例第18号