○湧水町町営住宅管理規則

平成17年3月22日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町町営住宅管理条例(平成17年湧水町条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第5条の規定により,入居の申込みをしようとする者は,住宅入居申込書(以下「申込書」という。湧水町公営住宅管理規則(平成17年湧水町規則第121号)第1号様式を準用する。)を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条に規定する入居決定通知書は,湧水町公営住宅管理規則第2号様式を準用する。

(誓約書)

第3条 条例第7条第1項第1号に規定する誓約書は,湧水町公営住宅管理規則第3号様式を準用する。

(入居許可書)

第4条 条例第7条第5項に規定する入居許可書は,湧水町公営住宅管理規則第4号様式を準用する。

(連帯保証人変更承認申請)

第5条 入居者は,誓約書を提出した後,連帯保証人(以下「保証人」という。)の死亡,町外転出又は辞任の申出その他の理由により,保証人を変更しようとするときは,連帯保証人変更承認申請書(湧水町公営住宅管理規則第6号様式を準用する。)に誓約書を添えて,当該理由発生の日から14日以内に町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(世帯員異動の届出)

第6条 入居者は,世帯員に異動のあったときは,速やかに住宅世帯員異動届(湧水町公営住宅管理規則第7号様式を準用する。)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継承認申請書)

第7条 条例第9条の規定に基づき,入居の承継の承認を受けようとする者は,住宅入居承継承認申請書(湧水町公営住宅管理規則第8号様式を準用する。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 承継の理由を証明する資料

(2) 第3条に規定する誓約書

(使用料の減免又は徴収の猶予)

第8条 条例第11条の規定による使用料の減免又は徴収猶予(以下「減免」又は「徴収猶予」という。)の承認を受けようとする入居者は,住宅使用料減免申請書(湧水町公営住宅管理規則第9号様式を準用する。)又は住宅使用料徴収猶予申請書(湧水町公営住宅管理規則第10号様式を準用する。)に,その申請の理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,減免又は徴収猶予をすることが適当であると認めたときは,減免又は徴収猶予を承認し,その旨を申請者に通知する。

(修繕願)

第9条 入居者は,当該町営住宅又は共同施設について修繕(条例第14条の規定により町が,費用を負担するものに限る。)の必要を生じた場合は,住宅修繕願(湧水町公営住宅管理規則第11号様式を準用する。)を町長に提出しなければならない。

(同居承認申請書)

第10条 入居者は,入居後当該町営住宅に入居者の世帯員以外の者を同居させようとするときは,町営住宅同居承認申請書(湧水町公営住宅管理規則第12号様式を準用する。)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,同居させることが適当であると認めたときは,同居を承認し,その旨を申請者に通知する。

(住宅の併用申請)

第11条 入居者は,町営住宅の一部を他の用途に併用しようとするときは,住宅用途変更承認申請書(湧水町公営住宅管理規則第13号様式を準用する。)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,併用させることが適当であると認めたときは,併用を承認し,この旨を申請者に通知する。

(増築等の承認申請)

第12条 入居者は,住宅の増築又は模様替えをしようとするときは,住宅増築模様替申請書(湧水町公営住宅管理規則第14号様式を準用する。)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,増築又は模様替えをすることが適当であると認めたときは,増築模様替えを承認し,その旨を申請者に通知する。

(住宅不使用届)

第13条 条例第17条に規定する届出は,住宅不使用届(湧水町公営住宅管理規則第15号様式を準用する。)により当該住宅を使用しなくなる7日前までに,町長に提出しなければならない。

(住宅の明渡し届)

第14条 条例第19条第1項の規定に基づく届出は,住宅明渡し届(湧水町公営住宅管理規則第19号様式を準用する。)とする。

(住宅検査員証)

第15条 条例第20条第2項に規定する証票は,湧水町公営住宅管理規則第20号様式を準用する。この場合において,「湧水町公営住宅検査員証」とあるのは「湧水町町営住宅検査員証」と,「湧水町公営住宅管理条例第53条第3項」とあるのは「湧水町町営住宅管理条例第20条第2項」と,「第53条」とあるのは「第20条」と読み替えるものとする。

(共同施設使用料)

第16条 共同施設の使用料は,次の表に定めるところにより毎月25日までにその月分を納付しなければならない。

住宅区分

共同施設名

1箇月当たり使用料

備考

宮ノ脇住宅

合併処理浄化槽(35人槽)

共同電気

共同水道

1,500円


第2原口団地

(1号)

合併処理浄化槽(40人槽)

共同電気

共同水道

2,400円


宮下団地

(A棟)

合併処理浄化槽(21人槽)

共同電気

共同水道

2,500円


宮下団地

(B,C棟)

合併処理浄化槽(16人槽)

共同電気

共同水道

2,500円


御手洗ハイツ

(A,B棟)

合併処理浄化槽(16人槽)

共同電気

共同水道

2,500円


神田団地

(B棟)

合併処理浄化槽(40人槽)

共同電気

共同水道

3,000円


上場団地

(9号)

合併処理浄化槽(50人槽)

共同電気

共同水道

2,100円


第2幸田団地

(B棟)

合併処理浄化槽(40人槽)

共同電気

共同水道

2,500円


(平25規則7・平28規則9・平28規則19・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町町営住宅管理規則(平成元年吉松町規則第22号)又は栗野町営単独住宅管理条例施行規則(平成16年栗野町規則第7号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第14条の規定にかかわらず,この規則の施行の日の前日までに入居したものに係る明渡しの修繕費の負担については,合併前の規則の例による。

(平成25年4月1日規則第7号)

(施行期日)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第9号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日規則第19号)

この規則は,平成28年10月1日から施行する。

湧水町町営住宅管理規則

平成17年3月22日 規則第122号

(平成28年10月1日施行)