○湧水町町営住宅管理条例

平成17年3月22日

条例第173号

(目的)

第1条 この条例は,町営住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく住宅を除く。)の使用及び管理について,別に定めるものを除くほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町営住宅」とは,町費で建設又は借上げをし,管理する住宅(以下「住宅」といい,当該住宅の用に供する土地及び附帯施設を含む。)をいう。

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は,入居者の公募方法については,湧水町公営住宅管理条例(平成17年湧水町条例第172号)第4条の規定を準用する。

(入居者の資格)

第4条 町営住宅に入居することができる者は,次に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし,町長が特別の事由があると認めるときはこの限りでない。

(1) 公営住宅法に基づく入居資格又は収入基準を超えて公営住宅に入居できず現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(2) 県税及び町税を滞納していない者であること。

(平24条例5・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第5条 入居の申込及び決定については,湧水町公営住宅管理条例第8条の規定を準用する。

(入居者の選考及び決定)

第6条 町長は,入居者の選考及び決定については,湧水町公営住宅管理条例第9条の規定を準用する。

(住宅入居の手続等)

第7条 住宅入居の手続等については,湧水町公営住宅管理条例第11条の規定を準用する。

(使用の開始)

第8条 入居決定者は,前条第5項の使用可能日から10日以内に住宅の使用を開始し,同時に町長の定めるところにより,入居の届出をしなければならない。ただし,町長が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。

(入居の承継)

第9条 入居の承継については,湧水町公営住宅管理条例第13条の規定を準用する。

(住宅家賃)

第10条 住宅家賃は,別表に定めるところによる。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第11条 町長は,家賃の減免又は徴収の猶予については,湧水町公営住宅管理条例第16条の規定を準用する。

(家賃の納付)

第12条 家賃の納付については,湧水町公営住宅管理条例第17条の規定を準用する。

(敷金等)

第13条 町長は,入居者から3箇月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は,入居者が住宅を立退くときこれを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除し,敷金の額が未納の家賃又は損害賠償金の額に満たないときは,入居者は,直ちにその不足額を納付しなければならない。

3 敷金には,利子をつけない。

4 町長は,敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

5 前項の規定により,運用して得た利益金は,共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第14条 住宅及び共同施設の修繕に要する費用については,湧水町公営住宅管理条例第20条の規定を準用する。

(入居者の費用負担義務)

第15条 住宅入居者の費用負担義務については,湧水町公営住宅管理条例第21条の規定を準用する。

(入居者の保管義務)

第16条 入居者は,当該住宅又は共同施設の使用については,必要な注意を払いこれらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は,当該住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし,入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするときは,町長の承認を得なければならない。

3 入居者は,当該住宅の用途を変更してはならない。ただし,町長の承認を得たときは,他の用途に併用することができる。

4 入居者は,当該住宅を模様替えし,又は増築してはならない。ただし,簡易なもので原状回復又は撤去が容易である場合において,町長の承認を得たときは,この限りでない。

5 町長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が当該住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(住居不使用届)

第17条 入居者は,当該住宅を引き続き1箇月以上使用しないときは,町長の定めるところにより届出をしなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第18条 住宅の明渡し請求については,湧水町公営住宅管理条例第40条の規定を準用する。

(住宅の検査)

第19条 住宅の検査については,湧水町公営住宅管理条例第39条の規定を準用する。

(立入検査)

第20条 住宅の立入検査については,湧水町公営住宅管理条例第53条の規定を準用する。

(委任)

第21条 この条例の施行に必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第22条 町長は,入居者が詐欺その他不正の行為により使用料又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町町営住宅管理条例(平成元年吉松町条例第21号)又は栗野町営単独住宅管理条例(平成16年栗野町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第14条及び第15条の規定にかかわらず,この条例の施行の日の前日までに入居したものに係る明渡し時の修繕費の負担については,合併前の条例の例による。

4 第10条の規定にかかわらず,この条例の施行の日の前日までに入居したものに係る住宅の家賃は,合併前の条例の例による。

(平成20年12月17日条例第27号)

この条例は,平成21年1月1日から施行する。

(平成24年3月5日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年6月25日条例第24号)

この条例は,平成27年7月1日から施行する。

(平成28年9月8日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

(平28条例18・全改)

住宅名

所在地

1箇月当たり家賃

建設年度

備考

牛瀬戸住宅

湧水町米永655番地

4,600円

昭和27年度

1,3号棟

10,500円

昭和60年度

5,6号棟

第2宮前住宅

湧水町米永502番地

26,000円

昭和55年度

平成12年3月31日買取り

岩本住宅

湧水町幸田973番地1

9,700円

昭和56年度

平成21年1月1日所管替え

宮ノ脇住宅

湧水町米永488番地1

26,000円

昭和60年度

平成28年3月24日買取り

尾鉢第三住宅

湧水町木場1214番地1

30,000円

昭和60年度

平成27年7月1日所管替え

砂走住宅

湧水町木場1084番地2

7,300円

平成元年度


鶴丸団地

湧水町鶴丸1163番地2

27,000円

平成元年度

1,2号棟

平成2年度

3,4号棟

原口団地

湧水町鶴丸1206番地8

25,000円

昭和63年度

世帯向

17,000円

平成元年度

単身向

松本住宅

湧水町幸田1766番地3

26,000円

平成3年度


第2原口団地

湧水町鶴丸1206番地6

30,000円

平成4年度

1号棟

上場団地

湧水町木場3939番地1

26,000円

平成5年度

9号棟

山下団地

湧水町般若寺1590番地

30,000円

平成5年度


宮下団地

湧水町川西723番地2

20,000円

平成6年度

A棟

湧水町川西741番地2

20,000円

平成7年度

B,C棟

湧水町川西723番地9

33,000円

平成8年度

D棟

御手洗ハイツ

湧水町川西957番地

25,000円

平成10年度

A棟

平成11年度

B棟

神田団地

湧水町川西582番地11

40,000円

平成13年度

B棟

第2幸田団地

湧水町幸田1775番地1

31,000円

平成23年度

B棟

湧水町町営住宅管理条例

平成17年3月22日 条例第173号

(平成28年9月8日施行)