○湧水町公営住宅管理規則
平成17年3月22日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町公営住宅管理条例(平成17年湧水町条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第6条 入居者は,誓約書を提出した後,連帯保証人(以下「保証人」という。)の死亡,町外転出又は辞任の申出その他の理由により,保証人を変更しようとするときは,連帯保証人変更承認申請書(第6号様式)に誓約書を添えて,当該理由発生の日から14日以内に町長に提出し,その承認を受けなければならない。
(世帯員異動の届出)
第7条 入居者は,世帯員に異動のあったときは,速やかに住宅世帯員異動届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 継承の理由を証明する資料
(2) 第3条に規定する誓約書
2 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,減免又は徴収猶予をすることが適当であると認めたときは,減免又は徴収猶予を承認し,その旨を申請者に通知する。
(修繕費用の負担)
第10条 入居者は,当該住宅又は共同施設について修繕(町が費用を負担するものに限る。)の必要が生じた場合は,住宅修繕願(第11号様式)を町長に提出しなければならない。
2 次に掲げる修繕については,予算の範囲で修繕費の一部又は全部を町が負担することができる。
(1) 畳の床替えについては,床のみ全額負担とする。
(2) 明渡し時の畳の表替え,障子及び襖の張り替えについては,退居者負担とする。
(3) 入居当初必要と認めた修繕については,全額
(4) 災害その他構造上の欠陥による修繕については,その全額
(令2規則4・一部改正)
(同居承認申請書)
第11条 入居者は,入居後当該公営住宅に入居者の世帯員以外の者を同居させようとするときは,住宅同居承認申請書(第12号様式)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。
2 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,同居させることが適当であると認めたときは,同居を承認し,その旨を申請者に通知する。
(住宅の併用申請)
第12条 入居者は,公営住宅の一部を他の用途に併用しようとするときは,住宅用途変更承認申請書(第13号様式)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。
2 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,併用させることが適当であると認めたときは,併用を承認しこの旨を申請者に通知する。
(増築等の承認申請)
第13条 入居者は,住宅の増築又は模様替えをしようとするときは,住宅増築(模様替)申請書(第14号様式)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。
2 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,増築又は模様替えをすることが適当であると認めたときは,増築模様替えを承認しその旨を申請者に通知する。
2 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,移動させることが適当であると認めたときは,移動を承認し,この旨を申請者に通知する。
(収入に関する報告等)
第16条 入居者は,毎年度,収入報告確認書(第17号様式)に収入証明書を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の申出書が提出された場合,申出の内容を審査し,その適否を申出者に通知する。
(共同施設使用料)
第20条 共同施設の使用料は,次の表に定めるところにより毎月25日までにその月分を納付しなければならない。
住宅区分 | 共同施設名 | 1箇月当たり使用料 | 備考 |
中津川団地 | 合併処理浄化槽(221人槽) 共同電気 共同水道 | 2,400円 | 支出負担割合 幼稚園 10% 住宅 90% |
柳丸団地 | 合併処理浄化槽(65人槽) 共同電気 共同水道 | 2,600円 | |
第2塚ノ原団地 | 合併処理浄化槽(51人槽) 共同電気 共同水道 | 3,300円 | |
川添団地 | 合併処理浄化槽(20人槽) 共同電気 共同水道 | 2,600円 | |
第2原口団地 (1~4号) | 合併処理浄化槽(40人槽) 共同電気 共同水道 | 2,400円 | |
御手洗団地 | 合併処理浄化槽(58人槽) 共同電気 共同水道 | 2,500円 | |
宮前住宅 | 合併処理浄化槽(196人槽) 共同電気 共同水道 | 1,500円 | |
京田住宅 | 合併処理浄化槽(112人槽) 共同電気 共同水道 | 2,100円 | |
尾鉢第2住宅 | 合併処理浄化槽(128人槽) 共同電気 共同水道 | 3,400円 | |
轟住宅 | 合併処理浄化槽(21人槽) 共同電気 | 1,100円 | |
尾鉢団地 | 合併処理浄化槽(102人槽) 共同電気 共同水道 | 3,100円 | |
坂元住宅 | 合併処理浄化槽(68人槽) 共同電気 共同水道 | 3,500円 | |
上場団地 | 合併処理浄化槽(50人槽) 共同電気 共同水道 | 2,100円 | |
第2上場団地 | 合併処理浄化槽(21人槽) 共同電気 共同水道 | 2,800円 | |
第2幸田団地 (A棟) | 合併処理浄化槽(40人槽) 共同電気 共同水道 | 2,500円 |
(平27規則15・平28規則8・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町公営住宅管理規則(昭和56年吉松町規則第3号)又は栗野町営住宅管理条例施行規則(昭和51年栗野町規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第10条第2項の規定にかかわらず,この規則の施行の日の前日までに入居したものに係る明渡し時の修繕費の負担については,合併前の規則の例による。
附則(平成21年7月10日規則第11号)
この規則は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の湧水町公営住宅管理規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年10月1日規則第15号)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までに,改正前の湧水町会計規則,湧水町公有財産管理規則,湧水町肉用牛経営改善資金貸付規則,湧水町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則,湧水町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則,湧水町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則及び湧水町公営住宅管理規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。
附則(平成28年3月15日規則第8号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(令2規則4・全改)
(令2規則4・一部改正)
(令2規則4・全改)
(令2規則4・全改)