○湧水町公営住宅管理規則

平成17年3月22日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町公営住宅管理条例(平成17年湧水町条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込書)

第2条 条例第8条の規定により入居の申込みをしようとする者は,公営住宅入居申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する入居決定の様式は,第2号様式による。

(誓約書)

第3条 条例第11条第1号に規定する誓約書は,第3号様式による。

(入居許可書)

第4条 条例第11条第5項に規定する入居許可書の様式は,第4号様式による。

(入居届)

第5条 条例第11条第6項に規定する入居届の様式は,第5号様式による。

第6条 入居者は,誓約書を提出した後,連帯保証人(以下「保証人」という。)の死亡,町外転出又は辞任の申出その他の理由により,保証人を変更しようとするときは,連帯保証人変更承認申請書(第6号様式)に誓約書を添えて,当該理由発生の日から14日以内に町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(世帯員異動の届出)

第7条 入居者は,世帯員に異動のあったときは,速やかに住宅世帯員異動届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(入居の継承承認申請書)

第8条 条例第13条の規定に基づき,入居の継承を受けようとする者は,住宅入居継承承認申請書(第8号様式)に次に掲げる書類を添付して,町長に提出しなければならない。

(1) 継承の理由を証明する資料

(2) 第3条に規定する誓約書

(家賃の減免又は徴収の猶予等)

第9条 家賃の減免又は徴収猶予(以下「減免」又は「徴収猶予」という。)の承認を受けようとする入居者は,住宅家賃減免申請書(第9号様式)又は住宅家賃徴収猶予申請書(第10号様式)に,その申請の理由を証する書類を添えて,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,減免又は徴収猶予をすることが適当であると認めたときは,減免又は徴収猶予を承認し,その旨を申請者に通知する。

(修繕費用の負担)

第10条 入居者は,当該住宅又は共同施設について修繕(町が費用を負担するものに限る。)の必要が生じた場合は,住宅修繕願(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

2 次に掲げる修繕については,予算の範囲で修繕費の一部又は全部を町が負担することができる。

(1) 畳の床替えについては,床のみ全額負担とする。

(2) 明渡し時の畳の表替え,障子及び襖の張り替えについては,退居者負担とする。

(3) 入居当初必要と認めた修繕については,全額

(4) 災害その他構造上の欠陥による修繕については,その全額

(令2規則4・一部改正)

(同居承認申請書)

第11条 入居者は,入居後当該公営住宅に入居者の世帯員以外の者を同居させようとするときは,住宅同居承認申請書(第12号様式)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,同居させることが適当であると認めたときは,同居を承認し,その旨を申請者に通知する。

(住宅の併用申請)

第12条 入居者は,公営住宅の一部を他の用途に併用しようとするときは,住宅用途変更承認申請書(第13号様式)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,併用させることが適当であると認めたときは,併用を承認しこの旨を申請者に通知する。

(増築等の承認申請)

第13条 入居者は,住宅の増築又は模様替えをしようとするときは,住宅増築(模様替)申請書(第14号様式)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,増築又は模様替えをすることが適当であると認めたときは,増築模様替えを承認しその旨を申請者に通知する。

(住宅を使用しないときの届出)

第14条 条例第19条に規定する届出は,第15号様式により当該住宅を使用しなくなる7日前までに,町長に提出しなければならない。

(住宅移動承認申請)

第15条 条例第5条第5号の理由に係るもので,種別を異にする住宅への入居を希望し,又は同種の住宅に相互に入れ替わることを希望するものは,住宅移動承認申請書(第16号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,移動させることが適当であると認めたときは,移動を承認し,この旨を申請者に通知する。

(収入に関する報告等)

第16条 入居者は,毎年度,収入報告確認書(第17号様式)に収入証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(収入の更正)

第17条 条例第15条第4項の規定により収入認定に対して意見を述べようとする者又は収入の再認定を求めようとする者は,収入認定更正申出書(第18号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申出書が提出された場合,申出の内容を審査し,その適否を申出者に通知する。

(住宅の明渡し届)

第18条 条例第40条第1項の規定に基づく届出は,住宅明渡し届(第19号様式)とする。

(住宅検査員証)

第19条 条例第53条第3項に規定する証票は,第20号様式とする。

(共同施設使用料)

第20条 共同施設の使用料は,次の表に定めるところにより毎月25日までにその月分を納付しなければならない。

住宅区分

共同施設名

1箇月当たり使用料

備考

中津川団地

合併処理浄化槽(221人槽)

共同電気

共同水道

2,400円

支出負担割合

幼稚園 10%

住宅 90%

柳丸団地

合併処理浄化槽(65人槽)

共同電気

共同水道

2,600円


第2塚ノ原団地

合併処理浄化槽(51人槽)

共同電気

共同水道

3,300円


川添団地

合併処理浄化槽(20人槽)

共同電気

共同水道

2,600円


第2原口団地

(1~4号)

合併処理浄化槽(40人槽)

共同電気

共同水道

2,400円


御手洗団地

合併処理浄化槽(58人槽)

共同電気

共同水道

2,500円


宮前住宅

合併処理浄化槽(196人槽)

共同電気

共同水道

1,500円


京田住宅

合併処理浄化槽(112人槽)

共同電気

共同水道

2,100円


尾鉢第2住宅

合併処理浄化槽(128人槽)

共同電気

共同水道

3,400円


轟住宅

合併処理浄化槽(21人槽)

共同電気

1,100円


尾鉢団地

合併処理浄化槽(102人槽)

共同電気

共同水道

3,100円


坂元住宅

合併処理浄化槽(68人槽)

共同電気

共同水道

3,500円


上場団地

合併処理浄化槽(50人槽)

共同電気

共同水道

2,100円


第2上場団地

合併処理浄化槽(21人槽)

共同電気

共同水道

2,800円


第2幸田団地

(A棟)

合併処理浄化槽(40人槽)

共同電気

共同水道

2,500円


(平27規則15・平28規則8・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町公営住宅管理規則(昭和56年吉松町規則第3号)又は栗野町営住宅管理条例施行規則(昭和51年栗野町規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第10条第2項の規定にかかわらず,この規則の施行の日の前日までに入居したものに係る明渡し時の修繕費の負担については,合併前の規則の例による。

(平成21年7月10日規則第11号)

この規則は,平成21年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の湧水町公営住宅管理規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年10月1日規則第15号)

この規則は,平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月17日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに,改正前の湧水町会計規則,湧水町公有財産管理規則,湧水町肉用牛経営改善資金貸付規則,湧水町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則,湧水町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則,湧水町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則及び湧水町公営住宅管理規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。

(平成28年3月15日規則第8号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令2規則4・全改)

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(令2規則4・一部改正)

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(令2規則4・全改)

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(令2規則4・全改)

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湧水町公営住宅管理規則

平成17年3月22日 規則第121号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第121号
平成21年7月10日 規則第11号
平成25年4月1日 規則第8号
平成27年10月1日 規則第15号
平成27年12月17日 規則第19号
平成28年3月15日 規則第8号
令和2年4月1日 規則第4号