○湧水町栗野都市計画事業下場土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

平成17年3月22日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町栗野都市計画事業下場土地区画整理事業に関する条例(平成17年湧水町条例第170号。以下「条例」という。)第7条の規定により,保留地の処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般公開抽せんの公告)

第2条 施行者は,一般公開抽せんにより保留地を処分しようとするときは,抽せん期日から起算して15日前までに,次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 保留地の位置,地積及び処分価格

(2) 抽せん参加に必要な資格

(3) 応募受付の期間及び場所

(4) 抽せんの日時及び場所

(5) 抽せんの決定に関する事項

(6) 契約条項に関する事項

(7) その他抽せんに必要な事項

(指名抽せん)

第3条 施行者は,指名抽せんに付そうとするときは,あらかじめ当該抽せんに参加させようとするものを指名し,前条各号に掲げる事項をその指名するものに通知しなければならない。

(抽せんの参加資格)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は,一般公開抽せん又は指名抽せん(以下「抽せん」という。)に参加することができない。

(1) 未成年者

(2) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

(3) 抽せんに参加しようとする者を妨げた者又は抽せんの公正な執行を妨げた者

(4) 町税又は清算金を滞納している者

(5) その他施行者が抽せんに参加させることが不適当と認めた者

(抽せん参加の申込み等)

第5条 抽せんに参加しようとする者は,受付期間内に抽せん参加申込書(第1号様式)を施行者に提出しなければならない。

2 施行者は,前項の申込みがあった場合は,前条に規定する資格を審査の上適当と認めたときは,抽せん番号を付した抽せん通知書(第2号様式)を申込者に交付する。

(抽せん者)

第6条 抽せんに参加する者は,前条の手続を終了した者(以下「抽せん者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず,抽せん者は,委任状(第3号様式)をもって代理人を定めることができる。

3 前項の代理人は,抽せん執行前に委任状を施行者に提出し,承認を受けなければならない。

(抽せんの方法)

第7条 抽せんは,第2条の規定により公告した抽せんの日時及び場所で公開で行うとともに,施行者が指定する抽せん機器により,抽せん者又はその代理人自ら次の順序により抽せんを行う。

(1) 第1回目に抽せん順序を決定するための抽せん

(2) 次に当せん者決定の抽せん

2 抽せんは,1画地ごとに1人1回とし,同一画地の抽せん者は,同時に他の抽せんの代理人となることができない。

(抽せんの中止等)

第8条 契約担当者は,災害その他特別の事情により抽せんを執行することが困難であると認めたときは,当該抽せんを中止し,又は延期し,若しくは取り消すことができる。この場合において,抽せん参加の申込者が損失を受けても,施行者は,補償の責めを負わない。

(抽せんの無効)

第9条 次の各号のいずれかに該当する抽せん行為は,無効とする。

(1) 1回の抽せんにおいて故意に2回以上のくじを引いたもの

(2) 1画地の抽せんで,2人以上の代理をした者が,くじを引いたもの

(3) その他抽せんに関する条件に違反したもの

(当せん者)

第10条 施行者は,第7条の規定により行った抽せんをもって当せん者を決定する。

(補欠者)

第11条 施行者は,前条の当せん者のほか,補欠者1人を選出し,当せん者が契約を締結しないときは,補欠者をもってこれに当てる。

(随意契約の範囲)

第12条 随意契約の範囲については,条例第7条第2項の規定による。

(処分の相手方の資格)

第13条 条例第7条第2項第2号から第4号までの規定に該当するものとして随意契約により保留地を処分する相手方となることができる者の資格については,第4条の規定を準用する。

(買受けの申出等)

第14条 施行者は,随意契約により保留地を処分する場合は,買受けを希望する者に対してあらかじめ期日を指定し,保留地買受申込書(第4号様式)により申出させるものとする。

2 前項の規定により申出があった場合,その内容を審査の上適当と認めたときは,申出者に随意契約適格者決定通知書(第5号様式)を交付する。

(保留地譲渡の決定)

第15条 随意契約適格者は,前条第2項の決定通知を受けたときは,所定の日時及び場所に見積書(第6号様式)を提出しなければならない。

2 施行者は,前項の見積書の提出があったときは,見積書のうち予定価格以上で,最高の価格で見積りした者を,落札者として保留地の譲渡を決定する。

(当選者等の決定通知)

第16条 施行者は,抽せんにより当せん者を決定したとき,又は随意契約の相手方を決定したときは,その旨を保留地売却決定通知書(第7号様式)により当せん者又は随意契約の相手方に通知するものとする。

(契約の締結)

第17条 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は,当該通知を受けた日から10日以内に保留地売買契約書(第8号様式)により契約の締結をしなければならない。

2 契約の相手方が前項の期間内に契約の締結をしないときは,施行者は,契約の相手方を契約者とした旨の決定を取り消すことができる。

3 施行者は,前項の規定により取消しの決定をしたときは,直ちにその旨を保留地売却決定取消通知書(第9号様式)により通知するものとする。

(契約保証金の納付)

第18条 契約の相手方は,前条の契約の締結をする場合は,契約保証金として契約代金の100分の10以上の金額を契約締結の日までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,契約の相手方が国又は地方公共団体その他公共団体であるときは,契約保証金の納付は要しない。

3 第1項の契約保証金は,前条の規定により契約を締結した者(以下「契約者」という。)が契約上の義務を履行しないときは,施行者に帰属する。

4 契約保証金に対しては,その受入期間につき利子を付さない。

(延納の特約)

第19条 施行者は,契約者をして契約代金を一時に納付することが困難であると認めるときは,事業の施行に支障のない範囲で延納の特約をすることができる。

2 前項の規定により延納を認める場合において,その延納の期限は,契約締結の日の翌日から起算して,500万円以上1,000万円未満については2年,1,000万円以上については3年を超えない範囲とする。

3 第1項の規定により延納の特約をしようとする者は,契約を締結する日の5日前までに契約代金延納申請書(第10号様式)を提出し,施行者の承認を得なければならない。

4 延納を認める場合は,契約代金から次条第2項に規定する即納金を差し引いた金額(以下「延納金」という。)について,次条第1項の納付期限の翌日から起算して年6パーセントの利子を付する。

(契約代金の納付)

第20条 施行者は,契約締結の日から60日以内(以下「納付期限」という。)に,契約者をして契約代金の全額を納付させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,延納を認めた場合は,契約代金の100分の40以上に相当する金額を即納金として,前項に規定する納付期限に納付させるものとする。

3 第18条第1項に規定する契約保証金は,第1項の契約代金又は前項の即納金に充当するものとする。

4 契約の相手方が国又は地方公共団体その他公共団体であるときは,前3項の規定にかかわらず期間を延長することができる。

(土地の引渡し)

第21条 施行者は,契約代金の全額の納付があったときは,遅滞なく買受人に土地引渡書(第11号様式)を交付し,当該土地を契約者に引き渡すものとする。

(所有権の移転の時期)

第22条 保留地の処分による所有権の移転の時期は,次に掲げるところによる。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し,かつ,契約代金が完納されたものについては,換地処分の公告の日の翌日とする。ただし,契約代金が完納されていないものについては,契約代金が完納された日の翌日とする。

(2) 換地処分の公告の日の翌日以降において契約を締結したものについては,契約代金が完納された日の翌日とする。

(所有権の移転の登記)

第23条 保留地の所有権移転の登記は,前条の規定により所有権が移転し,かつ,法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に施行者が行う。

2 前項に規定する登記に必要な費用は,契約者の負担とする。

(契約の解除)

第24条 施行者は,契約者がこの規則又は契約条項に違反したときは,契約を解除することができる。

2 施行者は,前項の規定により契約を解除したときは,契約代金の100分の10に相当する金額を違約金として徴収するものとする。

3 前2項の規定による契約の解除及び違約金の徴収は,保留地売買契約解除通知書(第12号様式)により契約者に通知して行うものとする。

4 前項の規定による通知を受けた契約者は,施行者の指示する期間内に,自己の費用で当該保留地を原状に回復して施行者に引き渡さなければならない。

5 施行者は,前項の規定による引渡しを受けたときは,当該契約者から契約代金として受領している金額から第2項の違約金を控除した残額を還付するものとする。

6 前項の還付金には,利子を付さない。

(権利譲渡等の制限)

第25条 契約者は,契約締結後から第23条第1項に規定する所有権移転登記が完了するまでの間は,保留地を他人に譲渡し,又は転貸することができない。ただし,あらかじめ施行者の承認を受けたときは,この限りでない。

2 契約者は,前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは,権利譲渡等承認申請書(第13号様式)を施行者に提出しなければならない。

(住所等変更の届出)

第26条 契約者(契約者が死亡し,又は解散したときは,その相続人又は清算人)は,契約締結後から第23条第1項の登記が完了するまでの間において,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,施行者に遅滞なく住所等変更届(第14号様式)を提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては,名称),又は住所(法人にあっては,主たる事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 死亡(法人にあっては,解散又は合併)したとき。

(3) 前条第1項ただし書の規定により,施行者の承認を得て保留地を譲渡し,又は転貸したとき。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,施行者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の栗野都市計画事業下場土地区画整理事業の保留地処分に関する規則(平成11年栗野町規則第13号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日規則第29号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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湧水町栗野都市計画事業下場土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

平成17年3月22日 規則第119号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月22日 規則第119号
平成19年10月1日 規則第29号
令和4年2月1日 規則第3号