○湧水町栗野都市計画事業下場土地区画整理事業に関する条例

平成17年3月22日

条例第170号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 土地区画整理審議会(第9条―第16条)

第3章 従前の宅地の地積(第17条―第20条)

第4章 評価(第21条・第22条)

第5章 清算(第23条―第28条)

第6章 雑則(第29条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により,湧水町(以下「施行者」という。)が施行する栗野都市計画事業下場土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関する法第53条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項は,この条例の定めるところによる。

(事業の名称)

第2条 事業の名称は,栗野都市計画事業下場土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は,次のとおりとする。

湧水町大字木場字中水流,字五反田の全部及び字後川原,字田中,字上五反田,字有次,字丸山,字柏木,字丸井手,字宮ノ前並びに字井手ノ口の各一部,大字米永字宮脇の各一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は,法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は,湧水町木場222番地(湧水町役場内)に置く。

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は,次に掲げるものを除き,施行者が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金

(2) 法第121条の規定による国庫補助金

(保留地の処分)

第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は,施行者が第9条に規定する審議会の同意を得て指名した者による抽せん方式を適当と認めた場合を除き,一般公開抽せん方式によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる理由に該当するときは,随意契約によることができる。

(1) 抽せん希望者がいないとき

(2) 当せん者が契約を結ばないとき

(3) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するため必要とするとき

(4) その他特に施行者が必要と認めたとき

(保留地の処分価格)

第8条 保留地は,施行者がその位置,地積,土質,水利,利用状況,環境,近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し,評価員の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。

2 施行者は,経済的変動その他の事由により必要があると認めたときは,評価員の意見を聴いて,前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。

第2章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の設置)

第9条 事業を施行するため,栗野都市計画事業下場土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち,法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)がそれぞれのうちから各別に選挙する委員の数の合計は,8人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち,法第58条第3項の規定により施行者が事業について,学識経験を有する者のうちから選任する委員の定数は,2人とする。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は,5年とする。

2 前条第1項に規定する定数に移動を生じたため,新たに選挙又は選任された委員の任期は,既に選挙又は選任されている委員の任期満了の日までとする。

(立候補制)

第12条 選挙すべき委員は,候補者のうちから選挙する。

2 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は,令第22条第1項の公告があった日から10日以内に立候補届を施行者に提出して候補者となり,又は他の選挙人の承諾を得て,立候補推薦届を施行者に提出してその選挙人を候補者とするとことができる。

(予備委員)

第13条 審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は,それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の半数以内とする。

3 予備委員は,委員の選挙において,当選人を除いて,次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし,得票数が同じであるときは,施行者がくじで順位を定める。

4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては,予備委員となった者にその旨を通知するとともに令第35条第5項の公告と併せ予備委員の氏名及び住所(法人にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は,前項の公告があった日において,予備委員としての地位を取得するものとする。

6 委員について,令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において,その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き,次条に定める数以上の得票があるときは,第3項及び第4項の規定により予備委員を新たに定めることができる。

7 法第58条の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては,委員に補充すべき順位に従い,順次予備委員をもって補充するものとする。

(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)

第14条 選挙による委員又は予備委員となるために必要な得票数は,当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上とする。

(委員の補欠選挙)

第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員のそれぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において,補充すべき予備委員がないときは,それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては,施行者は,速やかに補欠の委員を選任する。

第3章 従前の宅地の地積

(基準地積の決定)

第17条 換地計画において換地及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在におけるその登記されている地積とし,施行日現在において登記されていない宅地については,施行者が実測した地積とする。

(基準地積の更正等)

第18条 宅地所有者は,その登記されている地積が事実に相違すると認めるときは,施行日から40日以内に施行者に基準地積の更正を申請することができる。

2 基準地積の更正を申請しようとする者は,申請書に次に掲げる書類を添付し,施行者に提出しなければならない。この場合において,その者の所有する宅地が2筆以上にわたり連続しているときは,その全部について申請しなければならない。

(1) 宅地の境界について隣接する宅地の所有者の同意があることを証する書面

(2) 宅地の実測図(原則として縮尺250分の1とし,周囲の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの)

(3) 隣接する宅地の地積及び所有者の氏名を記入した見取図

(4) 隣接する宅地との境界標識の種別,境界点の位置及び境界点間の距離を記入した境界表示図

3 施行者は,第1項の規定による申請があった場合は,申請人の立会いを求めて当該申請に係る宅地の地積を実測等により確認しなければならない。この場合において,宅地の地積の実測に当たり必要があるときは,その宅地に隣接する所有者の立会いを求めることができる。

4 施行者は,前項の規定により確認した地積が前条の基準地積と相違する場合は,基準地積を更正しなければならない。

5 施行者は,前条の基準地積が事実に相違すると認めるときは,その宅地所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて,その宅地の地積を実測して基準地積の更正をすることができる。

6 施行者は,道路に囲まれた区域その他適当と認める区域について実測して得た地積がその区域内の宅地各筆の基準地積を合計した地積を超える場合は,その超える地積をその区域内の宅地各筆(前条の規定により実測した宅地又は前2項の規定により基準地積を更正した宅地若しくは施行日以前に実測されたことが登記所備付けの地積測量図で明らかな宅地を除く。)の基準地積にあん分して加えることにより,宅地各筆の基準地積を更正しなければならない。

7 施行日後に分割した宅地の分割後の宅地各筆の基準地積は,分割前の宅地の基準地積を分割後の宅地各筆の登記された地積ににあん分して得た地積とする。ただし,分割後の一部の宅地が実測地積である場合は,その実測地積をもって当該宅地の基準地積とし,分割前の基準地積からその実測地積を差し引いた地積を他の宅地の基準地積とする。

(基準権利地積)

第19条 換地計画において換地について所有権以外の権利(処分制限を含む。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地又はその部分及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地について存ずる所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下「基準権利地積」という。)は,その登記をしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは,その地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし,登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符号しないときは,施行者がその宅地の基準地積に符号するようににあん分その他適当と認める方法により定めた地積をもって基準権利地積とする。

(評価員の定数)

第20条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は,3人とする。

第4章 評価

(宅地の評価)

第21条 従前の宅地及び換地の価額は,施行者がその位置,地積,土質,水利,利用状況環境等を総合的に考慮し,評価員の意見を聴いて定める。

(権利の評価)

第22条 所有権以外の権利(地役権を除く。)の存する宅地についての所有権又は所有権以外の権利の価額は,当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価格の割合は,施行者が前条の価額,賃貸料,位置,土質,水利,利用状況環境等を総合的に考慮し,評価員の意見を聴いて定める。

第5章 清算

(清算金の算定)

第23条 換地を定めた場合において徴収し,又は交付すべき清算金額は,従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存ずる場合には,所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額(以下「従前の権利価額」という。)と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存ずる場合には,所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。

2 換地を定めないで金銭で清算する場合,又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金額は,従前の権利価額とする。

(換地を定めない宅地等の清算金)

第24条 法第90条,第91条第3項及び第95条第6項の規定により,換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで,金銭で清算する場合における清算金は,前条に準じて定める。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第25条 施行者は,清算金を徴収し,又は交付する場合においては,その期限及び場所を定め,少なくともその期限の30日前に,これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第26条 施行者は,その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が5万円以上である場合は,それぞれ別表第1又は別表第2に定めるところにより分割徴収し,又は分割交付することができる。この場合において,分割徴収し,又は分割交付する期限は,第1回の徴収し,又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

2 前項の規定により清算金を分割徴収し,又は分割交付する場合においては,当該清算金に付すべき利子は換地処分の公告があった日の翌日の法定利率(分割徴収する場合にあっては,当該法定利率以内)とし,第1回の分割徴収し,又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。

3 第1項の規定により清算金を分割徴収し,又は分割交付する場合において,第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は,前回の納付期限又は交付期限の日から起算してそれぞれ6月又は1年を経過した日とする。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し,又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は,清算金の総額から第2回以後の納付額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし,第2回以後の納付額又は交付額は,清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た金額とする。

5 第1項の規定により清算金を分割徴収し,又は分割交付する場合においては,施行者は,毎回の徴収金額又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。

6 清算金を分納する者は,未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において,施行者が必要と認めたときは交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

8 施行者は,清算金を分割納入する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは,未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

9 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は,その氏名又は住所(法人にあっては,その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは,直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。

(令3条例11・一部改正)

(督促手数料及び延滞金)

第27条 第25条又は前条の規定により徴収する清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては,湧水町税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年湧水町条例第82号)の例により徴収する。

(仮清算への準用)

第28条 第23条から前条までの規定は,法第102条の規定により仮清算金を徴収し,又は交付するものと施行者が定めた場合に準用する。

第6章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第29条 施行者は,法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第86条第1項の規定による換地計画の決定の日(又は法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日)までの間は,法第85条第4項の規定により,同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

2 施行者は,令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は,法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

(建築物許可申請の経由)

第30条 法第76条第1項の規定により,県知事の許可を得るために提出する書類は施行者を経由しなければならない。

(権利の移動の届出)

第31条 宅地又は建築物等について権利の移動を生じたときは,当事者双方連署して遅滞なく施行者にその旨を届け出なければならない。ただし,連署を得ることができないときは,その理由を記載した書面及びその移動を証する書面を添付して連署に代えることができる。

(換地処分の時期の特例)

第32条 施行者は,公共施設に関する工事が完了していない場合においても,必要があると認めるときは,法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(委任)

第33条 この条例に規定するもののほか,事業の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の栗野都市計画事業下場土地区画整理事業に関する条例(平成8年栗野町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日において,合併前の条例第9条に規定する栗野都市計画事業下場土地区画整理審議会(以下「合併前の審議会」という。)の委員である者は,施行日に同条に規定する審議会の委員として選挙され,又は選任されたものとみなす。この場合において,その任命されたとみなされる者の任期は,第11条第1項の規定にかかわらず,施行日の前日における合併前の審議会の委員としての任期の残任期間とする。

(令和3年9月3日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第26条関係)

徴収すべき清算金の総額

分割徴収する期限

分割の回数

5万円以上 10万円未満

6月以内

2回

10万円以上 15万円未満

1年以内

3回

15万円以上 20万円未満

1年6月以内

4回

20万円以上 25万円未満

2年以内

5回

25万円以上 30万円未満

2年6月以内

6回

30万円以上 35万円未満

3年以内

7回

35万円以上 40万円未満

3年6月以内

8回

40万円以上 45万円未満

4年以内

9回

45万円以上 50万円未満

4年6月以内

10回

50万円以上

5年以内

11回

別表第2(第26条関係)

交付すべき清算金の総額

分割交付する期限

分割の回数

5万円以上 15万円未満

1年以内

2回

15万円以上 25万円未満

2年以内

3回

25万円以上 35万円未満

3年以内

4回

35万円以上 45万円未満

4年以内

5回

45万円以上

5年以内

6回

湧水町栗野都市計画事業下場土地区画整理事業に関する条例

平成17年3月22日 条例第170号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月22日 条例第170号
令和3年9月3日 条例第11号